ホーム > 手続き・届出 > 税 > 住民税 > 特別徴収義務者(給与支払者)のかたへ > 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
ここから本文です。
令和7年1月31日(金曜日)
(1)給与支払報告書総括表・普通徴収切替理由書(1事業所につき1枚)
(2)個人別明細書一人につき1枚(必ず左上に「7」と書いてあるものをご使用ください。)
(注釈)給与の支払金額が2,000万円を超える給与受給者については、年末調整は不要となっています。
しかし、給与支払報告書の提出は必要ですので、必ず作成のうえ提出してください。
事業専従者のかたも、確定申告をする・しないを問わず、給与支払報告書の提出が必要となります。
豊島区では、給与支払報告書(総括表・普通徴収切替理由書および個人別明細書)の各1枚ずつの提出を推奨いたします。
なお、従来通り副票も付した各2枚ずつの提出でも支障はございません。
(1)送付時期
令和6年11月現在、住民税を特別徴収して豊島区に納入している事業所および、令和6年度給与支払報告書を豊島区に提出された事業所宛に、「豊島区提出用総括表」を11月下旬から12月の上旬にかけてお送りします。この総括表の下の欄は普通徴収切替理由書となっています。
(2)提出に際しての確認事項
必ず個人別明細書と一緒に提出してください。総括表のみを送付しないでください。事業所によって必要枚数が異なるため、区役所からお送りする総括表には個人別明細書を同封しておりません。
(3)よくあるお問い合わせについて
質問1:区から印刷した総括表が送付されてきました。今年の1月1日現在豊島区在住の従業員はいませんが、総括表を返送する必要はありますか。
回答1:送付は不要です。また、電話でのご連絡も不要です。
質問2:去年は送られてこなかったのに、今年は総括表が送られてきました。なぜでしょうか。
回答2:その年の10月時点で、豊島区に住民税を特別徴収で納付している従業員が1名以上いる事業所にお送りしております。
課税年度の1月1日時点で豊島区在住の従業員がいる場合は、総括表と給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。
質問3:去年送られて来たのに今年は総括表が送られてきません。なぜでしょうか。
回答3:その年の10月時点で豊島区に住民税を特別徴収で納付している従業員がいない事業所、または令和6年度の給与支払報告書を
eLTAXで豊島区に提出した事業所にはお送りしておりません。
質問4:総括表しか入っていないので、給与支払報告書(個人別明細書)を送付してください。
回答4:事業所によって必要な枚数が異なるため、給与支払報告書は同封しておりません。
豊島区役所税務課、もしくは最寄りの税務署で配布しています。
ダウンロードはこちら:令和7年度給与支払報告書(個人別明細書)「PDF版(PDF:337KB)、Excel版(エクセル:678KB)」
あわせて給与支払報告書に係る質問(「特別徴収義務者のかたへ」内)もご覧ください。
eLTAX(エルタックス)、光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合は、下記ページを参照してください。
※前々年における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が「100枚以上」であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されています。
令和7年1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村長宛にそれぞれ提出してください。
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所税務課宛
「給与支払報告書在中」と記載してください。
事業主の方が確定申告をして、確定申告書に専従者の記載をする場合でも、給与受給者の給与支払報告書への記載が必要となります。
摘要欄に「専従者」である旨の記載がない場合には、専従者として処理いたしかねますのでご注意ください。
お問い合わせ