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更新日:2025年10月17日

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令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の作成及び提出について

1.提出期限

令和8年2月2日(月曜日)

2.提出の範囲

  • (1)所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず前年中(令和7年中)に給与の支払いをした
    すべての従業員等(パート・アルバイト等を含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。
  • (2)給与支払額にかかわらず、令和8年1月1日現在の在職者について、提出してください。
  • (3)令和7年中の退職者についても、退職した日現在居住する市区町村長あてに提出することが義務付けられています。
    なお、令和7年中の退職者については、給与支払額が30万円以下である場合は、提出義務はございませんが、公平・適正な課税の観点から
    提出へご協力願います。
  • (4)個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、提出してください。

3.提出するもの

(1)給与支払報告書総括表・普通徴収切替理由書(1事業所につき1枚)

(2)個人別明細書(1人につき1枚)必ず令和8年度の様式(左上に「8」と書いてあるもの)をご使用ください。

(注釈)給与の支払金額が2,000万円を超える給与受給者については、年末調整は不要となっています。

しかし、給与支払報告書の提出は必要ですので、必ず作成のうえ提出してください。

事業専従者のかたも、確定申告の提出にかかわらず、給与支払報告書の提出が必要となります

豊島区では、給与支払報告書(総括表・普通徴収切替理由書および個人別明細書)の正票のみの提出を推奨いたします。
なお、従来通り副票も付した各2枚ずつの提出でも支障はございません

4.豊島区提出の総括表について

(1)送付時期

令和7年10月現在、住民税を特別徴収して豊島区に納入している事業所および、令和7年度給与支払報告書を豊島区に提出された事業所宛に、「豊島区提出用総括表」を11月下旬から12月の上旬にかけてお送りします。この総括表の下の欄は普通徴収切替理由書となっています。

(2)提出に際しての確認事項

必ず個人別明細書と一緒に提出してください。総括表のみを送付しないでください。事業所によって必要枚数が異なるため、区役所からお送りする総括表には個人別明細書を同封しておりません。

(3)よくあるお問い合わせについて

質問1:区から印刷した総括表が送付されてきました。今年の1月1日現在豊島区在住の従業員はいませんが、総括表を返送する必要はありますか。

回答1:送付は不要です。また、電話でのご連絡も不要です。

 

質問2:去年は送られてこなかったのに、今年は総括表が送られてきました。なぜでしょうか。

回答2:その年の10月時点で、豊島区に住民税を特別徴収で納付している従業員が1名以上いる事業所にお送りしております。

課税年度の1月1日時点で豊島区在住の従業員がいる場合は、総括表と給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。

 

質問3:去年送られて来たのに今年は総括表が送られてきません。なぜでしょうか。

回答3:その年の10月時点で豊島区に住民税を特別徴収で納付している従業員がいない事業所、または令和7年度の給与支払報告書を

eLTAXで豊島区に提出した事業所にはお送りしておりません。

 

質問4:総括表しか入っていないので、給与支払報告書(個人別明細書)を送付してください。

回答4:事業所によって必要な枚数が異なるため、給与支払報告書は同封しておりません。

豊島区役所税務課、もしくは最寄りの税務署で配布しています。

ダウンロードはこちら:令和8年度給与支払報告書(個人別明細書)

あわせて給与支払報告書に係る質問(「特別徴収義務者のかたへ」内)もご覧ください。

5.電子形式を利用した提出方法について

eLTAX(エルタックス)、光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合は、下記ページを参照してください。

eLTAX(エルタックス)の利用について

光ディスク等の利用について

※前々年における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が「100枚以上」であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されています。令和9年1月以降はさらに「30枚以上」に提出義務基準が引き下げられます。

6.提出先

令和8年1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村長宛にそれぞれ提出してください。

〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所税務課宛

「給与支払報告書在中」と記載してください。

7.作成上の注意

  • (1)個人別明細書の詳細については、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(国税庁HP
    をご確認のうえご記入ください。
  • (2)個人の特定のため、従業員のマイナンバー、フリガナ、生年月日を必ず記載してください。
  • (3)給与受給者が事業専従者の場合は、国民健康保険料等の算定に影響することがありますので、必ず摘要欄に「専従者」の記載をしてください。
    (青色事業専従者の場合は「青専」)

事業主の方が確定申告をして、確定申告書に専従者の記載をする場合でも、給与受給者の給与支払報告書への記載が必要となります。
摘要欄に「専従者」である旨の記載がない場合には、専従者として処理いたしかねますのでご注意ください。

  • (4)特別徴収全件指定に伴い普通徴収を希望するかたがおり、かつ普通徴収を認める基準に該当する場合には、「普通徴収切替理由書」を記入・提出し、個人別明細書の摘要欄に該当する符号を記載のうえご提出ください。なお、基準に該当していても記入内容に不備がある場合には、原則どおり特別徴収対象者として課税いたします。
  • (5)すでに提出していただいた給与支払報告書の記載事項に訂正や追加がある場合は、上部余白に「訂正」「追加」と記入したうえで、1人につき1枚を再提出してください。また、訂正箇所がわかるように蛍光ペンなどで表示してください。
  • (6)給与支払者の所在地(住所)について、総括表と個人別明細書で異なる場合は総括表に記載された所在地に税額決定通知書を送付します。なお、事前に送付先設定されている場合は設定された送付先に送付します。

【令和8年度】特定親族特別控除の記載方法

税制改正により、令和8年度以降、19歳以上23歳未満(平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれ)かつ合計所得が58万円超123万円以下の親族等を有する方は、「特定親族特別控除」を受けることができるようになりました。

項目 記載方法
控除対象扶養親族等の数の「特親」 受給者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超123万円以下である方の人数
特定親族特別控除の額 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に基づいて控除した特定親族特別控除の額
摘要欄 特定親族の氏名(≪特定親族特別控除の額の区分≫に対応する数字)
例:豊島七子(50)
区分 ≪特定親族特別控除の額の区分≫に対応する数字

 

≪特定親族特別控除の額の区分≫

特定親族特別控除の額 区分
(特定親族が居住者)
区分
(特定親族が非居住者)
合計所得金額
63万円 10 11 58万円超~85万円以下
61万円 20 21 85万円超~90万円以下
51万円 30 31 90万円超~95万円以下
41万円 40 41 95万円超~100万円以下
31万円 50 51 100万円超~105万円以下
21万円 60 61 105万円超~110万円以下
11万円 70 71 110万円超~115万円以下
6万円 80 81 115万円超~120万円以下
3万円 90 91 120万円超~123万円以下

8.提出様式のダウンロード

「令和8年度給与支払報告書(個人別明細書・総括表)」「市区町村役所(場)所在地便覧」「給与支払報告書・普通徴収切替理由書の提出について」等は、下記ページよりダウンロードしてください。

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