ここから本文です。
現行の国民健康保険制度は、昭和34年1月1日に施行された国民健康保険法をもとに国民皆保険を目的として実施されています。
東京23区では昭和34年12月1日より実施しています。
国民健康保険は、職場の健康保険(健康保険組合・共済組合・国保組合等)に加入している本人及び被扶養者のかた、生活保護を受けているなどのかたを除いて全てのかたが加入しなければならないことになっています。
また、外国籍のかたも昭和61年から国民健康保険が適用されることになりました。平成24年7月9日からは、住民基本台帳に記載される外国籍のかたが対象となっています。
健康保険制度は、医療費の負担を少しでも軽くするために、ふだんからそれぞれの所得に応じて保険料を出し合い、病気やケガに備えるための制度です。保険料が高い安い、病院等に行く行かないといった理由で加入を決めることはできない強制保険となっています。
詳しい資料については、「としまの国保」をご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1923