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擬制世帯における国民健康保険上の世帯主変更について

世帯主を変更することができます

擬制世帯(※)で、下記の要件を全て満たしている場合は、国民健康保険上の世帯主を被保険者に変更することができます。

世帯主変更日は、世帯主変更の申請が受理された日になります。

(※)擬制世帯とは世帯主が国民健康保険の被保険者ではない世帯のことです。

世帯主変更ができるとき

下記全ての要件を満たしているときに世帯主の変更ができます。

  • 擬制世帯主が国民健康保険料を完納していること。
  • 世帯主変更について擬制世帯主と新世帯主の双方が同意していること。
  • 住民票上の世帯分離ができないこと。
  • 世帯主変更後も国民健康保険料の納付が確実に見込めること。
  • 口座振替による保険料の納付ができること。
  • 世帯主変更後も各種届出の義務が確実に行われると見込めること。
  • 擬制世帯主と新世帯主双方が当該年度の住民税の申告を行っていること。また、来年度以降も継続して住民税の申告が確実に行われると見込めること。
  • 世帯主変更を行ったことにより、国民健康保険料の均等割額減額率が、世帯主変更を行う前の均等割額減額率よりも増加しないこと。

【注意】

世帯主変更後に次の要件に該当した場合は、元の世帯主に戻すことになります。

  • 新世帯主が保険料を滞納したとき。
  • 新世帯主による国民健康保険の各種届出が行われなかったとき。
  • 住民票上の世帯主(擬制世帯主であった者)が国民健康保険に加入したとき。

 

届出について

世帯主変更の届出の際は、下記必要なものをお持ちの上、現世帯主のかたと新世帯主のかたお二人でお越しください。

【必要なもの】

  • 現世帯主のかたと新世帯主のかたの印鑑
  • 国民健康保険の保険証
  • 新世帯主のマイナンバーカード
  • 現世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

【申請場所】

豊島区役所3階9番窓口国民健康保険課

問い合わせ先

国民健康保険課資格・保険料グループ【TEL】03-4566-2377(直通)

お問い合わせ

更新日:2021年1月22日