ホーム > 手続き・届出 > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険への加入・脱退の届出、保険証について > 擬制世帯における国民健康保険上の世帯主変更について
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擬制世帯(※)で、下記の要件を全て満たしている場合は、国民健康保険上の世帯主を被保険者に変更することができます。
世帯主変更日は、世帯主変更の申請が受理された日になります。
(※)擬制世帯とは世帯主が国民健康保険の被保険者ではない世帯のことです。
下記全ての要件を満たしているときに世帯主の変更ができます。
【注意】
世帯主変更後に次の要件に該当した場合は、元の世帯主に戻すことになります。
世帯主変更の届出の際は、下記必要なものをお持ちの上、現世帯主のかたと新世帯主のかたお二人でお越しください。
【必要なもの】
【申請場所】
豊島区役所3階9番窓口国民健康保険課
国民健康保険課資格・保険料グループ【TEL】03-4566-2377(直通)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377