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国民健康保険(国保)は、他の健康保険に加入していないかたが加入する保険です。加入・変更・喪失などの事由が発生したときは、必ず14日以内に届出をしてください。
国民健康保険課の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時、第2土曜日の午前9時から午後5時です。※詳細は「休日窓口の実施日」をご確認ください。
【注意】
保険料の納付方法は口座振替となりますので、加入手続の際に同時に申込が必要です。ペイジー口座振替受付サービス対象金融機関のキャッシュカード、または預貯金通帳と金融機関届出印もお持ちください。詳しくは、納付の方法を参照ください。
こんなとき | 必要なもの | 受付するところ | ||||||
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豊島区に転入したとき(前住所で国保加入のかた) |
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外国籍のかたで住民基本台帳法の対象となったとき(3か月を超える在留資格を取得したとき) |
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職場の健康保険などをやめたとき、または扶養から抜けたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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※国民健康保険課または区民事務所の窓口、もしくは郵送で手続きをしてください。
国保をやめるときは、郵送または電子申請によっても手続きができます。
以下のリンクからご申請ください。
こんなとき | 必要なもの | 受付するところ |
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豊島区から転出するとき |
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職場の健康保険に入ったき、家族の扶養になったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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75歳になったとき | 喪失の届出は不要 【※】自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります。詳しくは後期高齢者医療制度についてをご参照ください。 |
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死亡したとき | 喪失の届出は不要 【※】ただし、葬祭費の支給は申請が必要。 |
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外国籍のかたで在留資格がなくなったとき | 喪失の届出は不要 【※】ただし、3か月以下の在留資格になった、または在留資格が亡くなったかたが新たに3か月を超える在留資格を取得し、再度住民登録をしなかったときは、パスポートと在留カードなどを持参し、ご来庁ください。 (在留資格が「特定活動」の場合、指定書も必要) |
※国民健康保険をやめるときに保険料未納がある方は、こちらをご確認ください。
※国民健康保険課または区民事務所の窓口、もしくは郵送で手続きをしてください。
保険料の納付方法は口座振替となりますので、口座未登録の方は同時に申込が必要です。ペイジー口座振替受付サービス対象金融機関のキャッシュカード、または預貯金通帳と金融機関届出印もお持ちください。詳しくは、納付の方法を参照ください。
以下のリンクからご申請ください。
こんなとき | 必要なもの | 受付するところ | ||||||
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保険証または資格確認書等を紛失・破損・汚損したとき |
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氏名が変わったとき |
※総合窓口課にて住所、氏名変更手続きを行った際に旧保険証および資格確認書を返却された方は、本手続きを行わなくても新しい資格確認書が後日送付されます。 |
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区内で転居したとき |
※総合窓口課にて住所、氏名変更手続きを行った際に旧保険証および資格確認書を返却された方は、本手続きを行わなくても新しい資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)が後日送付されます。 |
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世帯を一緒にした、または分けたとき 世帯主が変わったとき |
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介護保険第2号被保険者の適用除外に該当、または非該当になった |
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特別養護老人ホームや身体障がい者養護施設などの社会福祉施設に入所するため、区外に転出するとき |
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※国民健康保険課または区民事務所の窓口、もしくは郵送で手続きをしてください。
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施設入園などのかた | 修学中のかた | |
事由 |
児童福祉施設などへの入園・入所のため、扶養者から離れて生活する場合 |
修学のため扶養者から離れて生活するかたで、生活費や学費の援助を受けている場合 |
必要なもの |
在園等証明書、マイナンバーカード |
在学証明書、マイナンバーカード |
豊島区に住民登録をしたことがないかたは、住民票の写しも必要となります。 |
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お渡しするもの |
資格確認書、または資格情報通知書(資格情報のお知らせ) |
資格確認書、または資格情報通知書(資格情報のお知らせ) |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377