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国民健康保険(国保)は、他の健康保険に加入していないかたが加入する保険です。加入・変更・喪失などの事由が発生したときは、必ず14日以内に届出をしてください。国民健康保険課の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時、第2日曜日の午前9時から午後5時です。
※令和6年6月から休日窓口の実施日が変わります。詳細は「日曜窓口の実施日」をご確認ください。
【注意】
保険料の納付方法は口座振替が原則となりますので、加入手続時に口座振替の申込が必要です。下記に記載した「必要なもの」の他に、ペイジー口座振替受付サービス対象金融機関のキャッシュカード、または通帳と通帳届出印もお持ちください。詳しくは、納付の方法を参照ください。
こんなとき | 必要なもの | 受付するところ | ||||||
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豊島区に転入したとき(前住所で国保加入のかた) |
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外国籍のかたで住民基本台帳法の対象となったとき(3か月を超える在留資格を取得したとき) |
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職場の健康保険などをやめたとき、または扶養から抜けたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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こんなとき | 必要なもの | 受付するところ |
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豊島区から転出するとき |
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職場の健康保険に入ったき、家族の扶養になったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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75歳になったとき | 喪失の届出は不要 【※】自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります。詳しくは後期高齢者医療制度についてをご参照ください。 |
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死亡したとき | 喪失の届出は不要 【※】ただし、葬祭費の支給は申請が必要。 |
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外国籍のかたで在留資格がなくなったとき | 喪失の届出は不要 【※】ただし、3か月以下の在留資格になった、または在留資格が亡くなったかたが新たに3か月を超える在留資格を取得し、再度住民登録をしなかったときは、パスポートと在留カードなどを持参し、ご来庁ください。 (在留資格が「特定活動」の場合、指定書も必要) |
※国民健康保険をやめるときに保険料未納がある方は、こちらをご確認ください。
関連リンク
こんなとき | 必要なもの | 受付するところ | ||||||
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保険証を紛失・破損・汚損したとき |
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氏名が変わったとき 区内で転居したとき |
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世帯を一緒にした、または分けたとき 世帯主が変わったとき |
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介護保険第2号被保険者の適用除外に該当、または非該当になった |
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特別養護老人ホームや身体障がい者養護施設などの社会福祉施設に入所するため、区外に転出するとき |
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保険証の種類 | (マルエン) | (マルガク) |
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施設入園などのかたの保険証 | 修学中のかたの保険証 | |
事由 |
児童福祉施設などへの入園・入所のため、扶養者から離れて生活する場合 |
修学のため扶養者から離れて生活するかたで、生活費や学費の援助を受けている場合 |
必要なもの |
保険証・在園等証明書、マイナンバーカード |
保険証・在学証明書、マイナンバーカード |
豊島区に住民登録をしたことがないかたは、住民票の写しも必要となります。 |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377