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ホーム > 手続き・届出 > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険に加入するとき・やめるとき・その他届出

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国民健康保険に加入するとき・やめるとき・その他届出

国民健康保険(国保)は、他の健康保険に加入していないかたが加入する保険です。加入・変更・喪失などの事由が発生したときは、必ず14日以内に届出をしてください。

国民健康保険課の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時、第2土曜日の午前9時から午後5時です。※詳細は「休日窓口の実施日」をご確認ください。

【注意】

  • 届出に必要なものをお持ちでない、窓口が混雑している等の理由により、お手続きに時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の差し替え、即日交付は、国民健康保険課受付時間外は手続きできません。
  • 世帯主または同一世帯のかた以外(代理人)が届出をする場合、委任状が必要です。
  • 納付相談の窓口は、国民健康保険課のみです。また、保険料に未納があるかたは、区民事務所では手続きができない場合があります。
  • マイナンバー(個人番号)による情報連携は、即時に行えない場合があります。必ず下記必要なものをお持ちください。連携対象となる情報を情報連携先が登録するまでには一定の時間を要します。

 国保に加入するとき(適用開始)

保険料の納付方法は口座振替となりますので、加入手続の際に同時に申込が必要です。ペイジー口座振替受付サービス対象金融機関のキャッシュカード、または預貯金通帳と金融機関届出印もお持ちください。詳しくは、納付の方法を参照ください。

こんなとき 必要なもの 受付するところ
豊島区に転入したとき(前住所で国保加入のかた)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • キャッシュカードまたは預貯金通帳と金融機関届出印
  • 国民健康保険課
  • 区民事務所
外国籍のかたで住民基本台帳法の対象となったとき(3か月を超える在留資格を取得したとき)
  • パスポート
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(在留資格が特定活動の場合、指定書も必要)
  • キャッシュカードまたは預貯金通帳と金融機関届出印
  • 国民健康保険課
  • 区民事務所

職場の健康保険などをやめたとき、または扶養から抜けたとき

  • 資格喪失証明書・離職票・退職証明書など喪失年月日のわかるもの
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • キャッシュカードまたは預貯金通帳と金融機関届出印
子どもが生まれたとき
  • 本人確認書類
  • キャッシュカードまたは預貯金通帳と金融機関届出印(口座未登録の方)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • キャッシュカードまたは預貯金通帳と金融機関届出印
  • 本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のものをお持ちください。

申請書ダウンロード(国民健康保険適用開始・資格取得届(変更届兼用))

※国民健康保険課または区民事務所の窓口、もしくは郵送で手続きをしてください。

 国保をやめるとき(適用終了)

国保をやめるときは、郵送または電子申請によっても手続きができます。

電子申請

以下のリンクからご申請ください。

窓口・郵送

こんなとき 必要なもの 受付するところ
豊島区から転出するとき
  • 国民健康保険資格確認書、または保険証
  • 国民健康保険課
  • 区民事務所
職場の健康保険に入ったき、家族の扶養になったとき
  • 会社などの健康保険資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)等(やめるかた全員分)
  • 国民健康保険資格確認書、または保険証(やめるかた全員分)【※】紛失した場合は不要
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
生活保護を受けるようになったとき
  • 保護開始決定通知書
  • 国民健康保険資格確認書、または保険証
75歳になったとき 喪失の届出は不要
【※】自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります。詳しくは後期高齢者医療制度についてをご参照ください。
  • 国民健康保険課
死亡したとき 喪失の届出は不要
【※】ただし、葬祭費の支給は申請が必要。
外国籍のかたで在留資格がなくなったとき 喪失の届出は不要
【※】ただし、3か月以下の在留資格になった、または在留資格が亡くなったかたが新たに3か月を超える在留資格を取得し、再度住民登録をしなかったときは、パスポートと在留カードなどを持参し、ご来庁ください。
(在留資格が「特定活動」の場合、指定書も必要)
  • 国外に転出されるかたや、納付相談が必要なかたは、国民健康保険課にお越しください。
  • 会社などの保険に加入したときには、ご自身で国民健康保険をやめる手続きをしてください。やめる手続きが遅れると保険料がかかりつづけ、世帯主にお支払いの義務が残り、督促状や催告書が届いてしまいます。

  ※国民健康保険をやめるときに保険料未納がある方は、こちらをご確認ください。

申請書ダウンロード(国民健康保険摘要終了・資格喪失届(変更届兼用))

※国民健康保険課または区民事務所の窓口、もしくは郵送で手続きをしてください。

 その他の届出

保険料の納付方法は口座振替となりますので、口座未登録の方は同時に申込が必要です。ペイジー口座振替受付サービス対象金融機関のキャッシュカード、または預貯金通帳と金融機関届出印もお持ちください。詳しくは、納付の方法を参照ください。

資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の再交付や差し替え等

電子申請

以下のリンクからご申請ください。

窓口・郵送

こんなとき 必要なもの 受付するところ
保険証または資格確認書等を紛失・破損・汚損したとき
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険資格確認書、または保険証(破損・汚損の場合)
  • 国民健康保険課
  • 区民事務所

氏名が変わったとき

  • 変更するかた全員分の国民健康保険資格確認書、または保険証

※総合窓口課にて住所、氏名変更手続きを行った際に旧保険証および資格確認書を返却された方は、本手続きを行わなくても新しい資格確認書が後日送付されます。

区内で転居したとき
  • 変更するかた全員分の国民健康保険資格確認書、または保険証

※総合窓口課にて住所、氏名変更手続きを行った際に旧保険証および資格確認書を返却された方は、本手続きを行わなくても新しい資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)が後日送付されます。

世帯を一緒にした、または分けたとき

世帯主が変わったとき

  • 変更するかた全員分の国民健康保険資格確認書、または保険証
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • キャッシュカードまたは預貯金通帳と金融機関届出印(口座未登録の方・変更がある方)
介護保険第2号被保険者の適用除外に該当、または非該当になった
  • 本人確認書類
  • 指定通知書
  • 在園証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 国民健康保険課
特別養護老人ホームや身体障がい者養護施設などの社会福祉施設に入所するため、区外に転出するとき
  • 国民健康保険資格確認書、または保険証
  • 本人確認書類
  • 入所(入園)証明書(写)など
  • 住民票(豊島区に住民票がないかた)
  • 施設のパンフレット
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のものをお持ちください。
  • マイナ保険証をお持ちのかたに交付される資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は、区内転居や世帯変更の際は再発行の必要はありません。

申請書ダウンロード(国民健康保険資格確認書・資格情報通知書再交付等申請書)

※国民健康保険課または区民事務所の窓口、もしくは郵送で手続きをしてください。

遠隔地に入学・入所等をするかた

 

マルエン(マルエン) マルガク(マルガク)
施設入園などのかた 修学中のかた
事由

児童福祉施設などへの入園・入所のため、扶養者から離れて生活する場合

修学のため扶養者から離れて生活するかたで、生活費や学費の援助を受けている場合

必要なもの

在園等証明書、マイナンバーカード

在学証明書、マイナンバーカード

豊島区に住民登録をしたことがないかたは、住民票の写しも必要となります。

お渡しするもの

資格確認書、または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

資格確認書、または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

 

  • 就学等のため他の区市町村へ転出するかたは、引き続き豊島区で「マル遠」「マル学」の資格確認書、もしくは資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を交付します。上記のものを持参し国民健康保険課にお越しください。
  • 「マル遠」「マル学」の内容に変更あったり非該当になった場合、手続きが必要です。国民健康保険課にお越しいただくか、事前にお問い合わせください。
  • 以前豊島区の国民健康保険に加入されていた方については、使用されていた資格確認書または保険証をお持ちください。

 

外国人住民のかた

  • 住民基本台帳制度に該当するかたは、国民健康保険適用除外者(勤め先の健康保険に加入しているかた・在留資格が「特定活動」のうち「医療をうける活動」のかたか「その方の日常生活上の世話をする活動」のかた、「観光・保養その他これらに類似する活動」のかたなど)をのぞき、国民健康保険に加入しなければなりません。
  • 在留期間が3ヶ月以下でも、契約書などの客観的な資料で3ヶ月を超えて日本に滞在すると見込まれる場合は、国民健康保険の被保険者となる場合がありますので、お問い合わせください。
  • 日本国籍を取得したかたは、資格確認書の差し替えが必要になります。変更するかた全員分の資格確認書または保険証と本人確認書類を持参し、国民健康保険課にお越しください。

お問い合わせ

更新日:2025年3月11日