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保険料を納めないままでいると

国民健康保険料を納めないままでいる方に対しては、以下のような措置を講じます。

1.督促状の送付

納期限までに保険料が納付されない場合は、督促状を送付します。また、文書や電話、訪問による催告を行う場合もあります。

2.差押の執行

督促状送付後、一定期間を経過してもなお保険料が納付されない場合は、国税徴収法第141条に基づき、預貯金・給与・生命保険・不動産等の財産調査を行います。給与所得がある場合には、勤務先に照会文書を送付します。

調査の結果、財産が見つかった場合は、国税徴収法第47条に基づき差押を執行します。

なお、国民健康保険料の納付義務者は世帯主のため、世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯主に被保険者全員分の保険料を請求しています。滞納がある場合は、世帯主の財産が差押の対象になります。

3.「短期被保険者証」の交付

有効期間の短い保険証を交付する場合があります。有効期間は6ヶ月が上限です。

4.「被保険者資格証明書」の交付

一定期別以上の滞納がある場合は、「被保険者資格証明書」を交付します。「被保険者資格証明書」は被保険者であることを証明するだけのもので、医療費がいったん全額自己負担になります。後日、自己負担した保険給付分の給付の申請はできますが、原則滞納保険料に充当します。

5.給付の制限

限度額適用認定証交付の制限

未納がある方に対しては、限度額適用認定証を交付できない場合があります。

療養費等の保険料の充当

国民健康保険の給付費(療養費、高額療養費、出産一時金、葬祭費等)の全部または一部を滞納保険料に充当する場合があります。

6.外国人の方について

法務省では、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、保険料を一定程度滞納した場合には、在留期間の更新を不許可とする等の対策を講じることを検討しています。

「出入国在留管理基本計画」(法務省)より抜粋

「特定技能外国人が国民健康保険・国民年金の保険料を一定程度滞納したり、所得税等について自己の責めに帰すべき事由により一定程度滞納している場合は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を不許可とする。加えて、関係機関との情報連携等により、社会保険の加入促進及び納税義務の履行促進に取り組む。その上で、その他の在留資格を有する外国人についても同様の措置を講ずることを検討していく。」

「出入国在留管理基本計画」(法務省)(新しいウィンドウで開きます)をもとに作成

督促状の見方

納付のご相談

保険料は必ず納期限までに納付して下さい。なお、経済状況や生活事情などやむを得ない事情で、納期限までに納付することが困難な場合は、ご相談ください。平日のご相談が困難な場合には、第2日曜日(9時~17時)は開庁していますのでご利用ください(ただし給付業務は除く)。詳細は以下のリンク先をご確認ください。

 

お問い合わせ

国民健康保険課整理収納グループ

電話番号:03-3981-1294

更新日:2023年5月30日