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年末調整や確定申告などで社会保険料控除の申告をする際は、国民健康保険料の納付済額も社会保険料控除の対象となります。
原則、国民健康保険料は納付した証明書などを添付する必要はありません(税務署への確認及び国税庁発行の「年末調整のしかた」等により)。ただし、場合によっては税務署や会社から納付済額がわかる書類の提出を求められることもあります。
国民健康保険料の納付済額を申請書へ記載する際は、領収書や口座振替を指定している通帳をご確認のうえ、1月1日から12月31日までの1年間に納付した金額を合計してください。ご自身による確認が難しいかたは、以下の確認方法をご利用ください。
【注意】
国民健康保険料は住民票上の世帯主が世帯員分の支払い義務者となるため、世帯全員の保険料の合計金額を世帯主様にご請求しています(国民健康保険法第76条による)。同一世帯に複数の加入者がいる場合、お知らせできる納付済額は、世帯全員の合計金額となります。世帯員ごとの内訳は計算いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
年末調整や確定申告などのために納付済額がわかる書類が必要なかたには、無料の書類を発行しております。
なお、ご来庁いただく場合は国民健康保険課のみでのお取扱いとなります。総合窓口課および区民事務所では発行できませんので、あらかじめご了承ください。
※保険料を完納していることを示す書面を金融機関や出入国在留管理局から求められている場合は、この書類はご利用いただけません。有料の納付額証明を請求していただく必要がありますので、こちらをご確認ください。
以下URLよりご申請ください。ご申請内容を確認し、原則5営業日以内に普通郵便にて発送いたします。
【国民健康保険課】国民健康保険料納付済額のお知らせ発行(新しいウィンドウで開きます)
国民健康保険課(豊島区役所3階9番窓口)に、本人確認書類をご持参ください。
【注意】
世帯主や同一世帯のかた以外の代理人が請求をする場合は、委任者本人直筆の委任状と、来庁される代理人の本人確認書類(顔写真付)が必要です。委任内容は、『○年中の納付額がわかる書類の発行及び受領』とご記入ください。
豊島区国民健康保険課資格・保険料グループ宛に、下記の2点をご郵送ください。
ご準備いただいた返信用封筒に書類を封入、封緘のうえ、ご返送いたします。
(1)下記の事項を記載したメモ
豊島区外に住民登録地を移されているかたは、現在の住民登録地を確認できる書類(マイナンバーカードや住民票の写しのコピーなど)も同封してください。
(2)切手を貼付し、氏名と返送先(住民登録地)を記載した返信用封筒
【送付先】
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1豊島区役所
豊島区国民健康保険課資格・保険料グループ宛
国民健康保険課資格・保険料グループへお問い合わせください。1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額の合計額を、折り返しのお電話でお答えします。
ただし、世帯主や同一世帯のかた以外からのお問い合わせにはお答えできません。
お問い合わせいただく際は、下記の内容を職員へお伝えください。
【問合わせ先】
豊島区国民健康保険課資格・保険料グループ
直通:03-4566-2377
受付時間:平日8時30分から17時15分まで、第2土曜日9時から17時まで※詳細は「休日窓口の実施日」をご確認ください。
口座振替で国民健康保険料を納付している世帯は、12月下旬に「口座振替済のお知らせ」のハガキを郵送します。
1月1日から12月31日までに口座から引き落とされた納付額の内訳をお知らせします。
(12月31日が金融機関等の休業日のため、12月期の引き落としは翌年1月となります)
ただし、納付書や年金天引きで納付いただいた分については含まれておりませんので、加えて申告してください。また、引き落とし後の還付金額についても含まれておりませんので、差し引きして申告してください。
「お知らせ」は、口座名義人ではなく、世帯主様(国民健康保険に加入されていない世帯主様を含む)宛に郵送します。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377