ホーム > 手続き・届出 > 国民健康保険 > 保険料の納付について > 国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について
ページID:38883
更新日:2026年8月1日
ここから本文です。
65歳以上75歳未満の世帯主の方を対象に、公的年金から国民健康保険料を差し引いて納めていただく納付方法です。
特別徴収は、普通徴収と納付月が異なります。普通徴収(納付書または口座振替)は、6月から翌年3月までの毎月、年10回の納付となるのに対し、特別徴収は、4月から翌年2月までの偶数月(年金支給月)の年6回の納付となります。
※特別徴収が行われることにより、国民健康保険料の総額に増減はありません。
下記1~4すべての条件を満たすと年金からの天引き(特別徴収)が開始されます。
ただし、1~4に該当する世帯でも、以下に該当する場合は対象外です。
(★)複数の年金を受給している場合、介護保険法施行令第42条に規定される優先順位の高い年金額のみで判定します。
下記1~6いずれかの条件に該当するとき、年金からの天引き(特別徴収)が中止になります。
※年度途中で年金からの天引き(特別徴収)が中止となった場合や保険料が増額になった場合には、納付書払い(普通徴収)となります。その場合には、別途通知を送付します。
4月から開始
⇒4・6・8月期の保険料は、仮徴収(直前の2月期の徴収金額と同額を「仮に」徴収)させていただきます。
10月から開始
前年度も特別徴収対象者であった方は4月から国民健康保険料を年金から引き落とします。
仮徴収とは、6月に行われる国民健康保険料計算よりも前に、あらかじめ4・6・8月期の保険料額を仮で決定し、年金から引き落とし(特別徴収)を行うことを言います。仮徴収を行う各期の金額は、直前の2月徴収額と同じ金額となります。
本徴収とは、6月の国民健康保険料計算にて決定した10・12・2月期の保険料について、特別徴収を行うことを言います。本徴収を行う金額は、当年度年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額となります。
<納付イメージ>
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
| 前年度の2月の納付額と同じ額を年金から天引き | [年間納付額-仮徴収合計額]÷3の額を年金から天引 | ||||
これまでの運用の場合、特別徴収の判定に伴い、普通徴収分の納付額に変更が生じる部分がありましたが、この煩雑さを解消するため運用を見直しました。
今年度からは、特別徴収への切替えを理由として、第1期から第4期までの納付額に変更は生じません。
具体的には下記のとおりです。
なお、年間の保険料額は変わりませんのでご安心ください。
また、すでに第5期以降の保険料を納付された場合には、還付について別途ご案内します。
(例)6月の保険料決定時年間保険料10万円の場合
| 納付月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 納付額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
| 納付方法 | 普通徴収 | |||||||||
上記の方が、10月から特別徴収候補者へ決定した場合、下記のとおりとなります。
【これまでの運用】
| 納付月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 納付額 | 5万円 | 5万円 | |||||
| 納付方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||||
普通徴収期間(4か月)と特別徴収期間(6か月)の保険料を同額にするため、普通徴収分の納付額に変更が生じます。
【今年度以降の運用】
| 納付月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 納付額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
| 納付方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||||
普通徴収期間(4か月)と特別徴収期間(6か月)の保険料をそれぞれの納付期間に応じて計算するよう改善したことで、普通徴収期間の納付額が6月の保険料決定時と変更はありません。追加で納付書でお支払いいただく必要がなくなりました。
電話番号:03-4566-2377