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更新日:2026年8月1日

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国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について

特別徴収(年金天引き)とは

65歳以上75歳未満の世帯主の方を対象に、公的年金から国民健康保険料を差し引いて納めていただく納付方法です。
特別徴収は、普通徴収と納付月が異なります。普通徴収(納付書または口座振替)は、6月から翌年3月までの毎月、年10回の納付となるのに対し、特別徴収は、4月から翌年2月までの偶数月(年金支給月)の年6回の納付となります。
※特別徴収が行われることにより、国民健康保険料の総額に増減はありません。

特別徴収が開始されるとき

下記1~4すべての条件を満たすと年金からの天引き(特別徴収)が開始されます。

  1. 世帯主が、国民健康保険に加入している。
  2. 国民健康保険の加入者全員が65歳以上である。
  3. 介護保険料が年金から天引きされている。
  4. 介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額(★)の2分の1を超えない。

ただし、1~4に該当する世帯でも、以下に該当する場合は対象外です。

  • 国民健康保険料を口座振替により納付している。
  • 当年度中に世帯主が74歳になる。

(★)複数の年金を受給している場合、介護保険法施行令第42条に規定される優先順位の高い年金額のみで判定します。

特別徴収が中止されるとき

下記1~6いずれかの条件に該当するとき、年金からの天引き(特別徴収)が中止になります。

  1. 年度最初の保険料納付期限(6月30日)までに年間保険料を全額支払ったとき。
  2. 特別徴収額が減額になるとき。
  3. 年金の支払いが停止されたとき。
  4. 世帯主が国保の資格を喪失したとき。
  5. 納付方法を口座振替に変更したとき。
  6. 当年度中に世帯主が75歳になるとき。

※年度途中で年金からの天引き(特別徴収)が中止となった場合や保険料が増額になった場合には、納付書払い(普通徴収)となります。その場合には、別途通知を送付します。

特別徴収開始時期

前年度も特別徴収対象者であった方

4月から開始

⇒4・6・8月期の保険料は、仮徴収(直前の2月期の徴収金額と同額を「仮に」徴収)させていただきます。

今年度から新たに特別徴収対象者となる方

10月から開始

前年度も特別徴収対象者であった方へ(仮徴収について)

前年度も特別徴収対象者であった方は4月から国民健康保険料を年金から引き落とします。

  1. 年金からの天引き(特別徴収)該当世帯の4・6・8月期の保険料は、直前の2月期の徴収金額(2月年金天引き額)と同額を「仮に」徴収させていただきます。【仮徴収】
  2. 当年度の保険料決定後(6月中旬予定)、合計が年間の保険料となるように、10・12・2月期分で調整します。【本徴収】

仮徴収と本徴収

仮徴収とは、6月に行われる国民健康保険料計算よりも前に、あらかじめ4・6・8月期の保険料額を仮で決定し、年金から引き落とし(特別徴収)を行うことを言います。仮徴収を行う各期の金額は、直前の2月徴収額と同じ金額となります。

本徴収とは、6月の国民健康保険料計算にて決定した10・12・2月期の保険料について、特別徴収を行うことを言います。本徴収を行う金額は、当年度年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額となります。

<納付イメージ>

4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
前年度の2月の納付額と同じ額を年金から天引き [年間納付額-仮徴収合計額]÷3の額を年金から天引

今年度、新たに特別徴収が始まる方の運用を見直しました

これまでの運用の場合、特別徴収の判定に伴い、普通徴収分の納付額に変更が生じる部分がありましたが、この煩雑さを解消するため運用を見直しました。
今年度からは、特別徴収への切替えを理由として、第1期から第4期までの納付額に変更は生じません。
具体的には下記のとおりです。

なお、年間の保険料額は変わりませんのでご安心ください。

また、すでに第5期以降の保険料を納付された場合には、還付について別途ご案内します。

(例)6月の保険料決定時年間保険料10万円の場合

納付月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納付額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円
納付方法 普通徴収

 

上記の方が、10月から特別徴収候補者へ決定した場合、下記のとおりとなります。

【これまでの運用】

納付月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 2月
納付額 5万円 5万円
納付方法 普通徴収 特別徴収

普通徴収期間(4か月)と特別徴収期間(6か月)の保険料を同額にするため、普通徴収分の納付額に変更が生じます。

【今年度以降の運用】

納付月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 2月
納付額 1万円 1万円 1万円 1万円 2万円 2万円 2万円
納付方法 普通徴収 特別徴収

普通徴収期間(4か月)と特別徴収期間(6か月)の保険料をそれぞれの納付期間に応じて計算するよう改善したことで、普通徴収期間の納付額が6月の保険料決定時と変更はありません。追加で納付書でお支払いいただく必要がなくなりました。

制度説明チラシ

前年度も特別徴収対象者であった方向け(PDF:340KB)

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