ホーム > 手続き・届出 > 年金・保険 > 国民健康保険 > お知らせ > 国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について

ここから本文です。

国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について

特別徴収(年金天引き)とは

65歳以上75歳未満の世帯主の方を対象に、公的年金から国民健康保険料を差し引いて納めていただく納付方法です。
特別徴収は、普通徴収と納付月が異なります。普通徴収(納付書または口座振替)は、6月から翌年3月までの毎月、年10回の納付となるのに対し、特別徴収は、4月から翌年2月までの偶数月(年金支給月)の年6回の納付となります。
※特別徴収が行われることにより、国民健康保険料の総額に増減はありません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。

特別徴収が開始されるとき

下記1~4すべての条件を満たすと年金からの天引き(特別徴収)が開始されます。

  1. 世帯主が、国民健康保険に加入している。
  2. 国民健康保険の加入者全員が65歳以上である。
  3. 介護保険料が年金から天引きされている。
  4. 介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額(★)の2分の1を超えない。

ただし、1~4に該当する世帯でも、以下に該当する場合は対象外です。

  • 国民健康保険料を口座振替により納付している。
  • 令和7年3月31日までに世帯主が75歳になる。

(★)複数の年金を受給している場合、介護保険法施行令第42条に規定される優先順位の高い年金額のみで判定します。

特別徴収が中止されるとき

下記1~6いずれかの条件に該当するとき、年金からの天引き(特別徴収)が中止になります。

  1. 7月の介護保険料との合算判定で、介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えたとき。
  2. 年度最初の保険料納付期限(令和6年6月30日)までに年間保険料を全額支払ったとき。
  3. 特別徴収額が減額になるとき。
  4. 年金の支払いが停止されたとき。
  5. 世帯主が国保の資格を喪失したとき。
  6. 納付方法を口座振替に変更したとき。

※年度途中で年金からの天引き(特別徴収)が中止となった場合や保険料が増額になった場合には、納付書払い(普通徴収)となります。その場合には、別途通知を送付します。

特別徴収開始時期

前年度も特別徴収対象者であった方

令和6年4月から

⇒4・6・8月期の保険料は、仮徴収(令和5年度2月期の徴収金額と同額を「仮に」徴収)させていただきます。

今年度から新たに特別徴収対象者となる方

令和6年10月から

前年度も特別徴収対象者であった方へ(仮徴収について)

前年度も特別徴収対象者であった方は令和6年4月から国民健康保険料を年金から引き落とします。

  1. 年金からの天引き(特別徴収)該当世帯の4・6・8月期の保険料は、令和5年度2月期の徴収金額(令和6年2月年金天引き額)と同額を「仮に」徴収させていただきます。【仮徴収】
  2. 令和6年度の保険料決定後(6月中旬予定)、合計が年間の保険料となるように、10・12・2月期分で調整します。【本徴収】

仮徴収と本徴収

仮徴収とは、6月に行われる令和6年度国民健康保険料計算よりも前に、あらかじめ4・6・8月期の保険料額を仮で決定し、年金から引き落とし(特別徴収)を行うことを言います。仮徴収を行う各期別の金額は、直前の2月期徴収額と同じ金額となります。

本徴収とは、6月の令和6年度国民健康保険料計算にて決定した10・12・2月期の保険料について、特別徴収を行うことを言います。本徴収を行う金額は、令和6年度年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額となります。

仮徴収と本徴収のイメージ

例:令和5年度2月期の徴収額が10,000円で令和6年度の年間保険料額が90,000円だった場合

〈令和6年度の保険料決定後の徴収額〉

仮徴収

本徴収

4月期 6月期 8月期 10月期 12月期 2月期
10,000円 10,000円 10,000円 20,000円 20,000円 20,000円

│――――――――――――――――――――――――――合計が90,000円になるよう調整します―――――――――――――――――――――――――――│

(注意)特別徴収に非該当となった世帯は、特別徴収は中止となり、令和6年6月からは普通徴収となります。

制度説明チラシ

前年度も特別徴収対象者であった方向け(PDF:275KB)

今年度から新たに特別徴収対象者となる方向け(PDF:341KB)

お問い合わせ

更新日:2025年2月4日