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納付の方法

1.口座振替による納付(原則)

※年金からの天引き(年金特徴)の方を除きます。

口座振替のメリット

  • 納付忘れがありません
  • 間違って納付することがありません
  • コンビニや金融機関に行く必要がありません

ご利用できる金融機関については、指定金融機関一覧ご覧ください。

指定金融機関一覧表(PDF:148KB)

申し込み方法は2通りございます。

(1)「ペイジー口座振替受付サービス」を利用しての申し込み

(2)「口座振替依頼書」による申し込み

 (1)「ペイジー口座振替受付サービス」を利用しての申込み

区役所もしくはお近くの区民事務所に、キャッシュカードを持ってお越しください。専用端末でキャッシュカードを読み取り、暗証番号を入力することで簡単に口座振替を申込できます。預貯金通帳や金融機関届出印は必要ありません。なお、この方法で手続きができるのは、指定する預貯金口座の口座名義人ご本人に限ります。

【※】生体認証付カードや、引き落とし制限があるカードは使用できません。

  • ペイジー口座振替受付サービス対象金融機関
    みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、ゆうちょ銀行、巣鴨信用金庫、東京信用金庫、城北信用金庫、興産信用金庫、朝日信用金庫、東京シティ信用金庫、西京信用金庫

  • 申し込みに必要なもの
    1. サービス対象金融機関のキャッシュカード
    2. 国民健康保険の記号番号がわかるもの(保険証・保険料の通知書・領収書など)
  • 申込み場所
    国民健康保険課、区民事務所
  • 振替開始月
    申込み月の翌月期分から開始します。

 (2)「口座振替依頼書」による申込み

口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、国民健康保険課の窓口でご提出いただくか、郵送でお送りください。口座振替依頼書は、電子申請(新しいウィンドウで開きます)でお取り寄せいただけるほか、国民健康保険課、区民事務所、区内金融機関に備えてあります。

  • 窓口での申込み…下記の3点をお持ちのうえ、国民健康保険課、区民事務所へお越しください。
  1. 国民健康保険の記号番号がわかるもの(保険証・保険料の通知書・領収書など)
  2. 預貯金通帳
  3. 金融機関届出印
  • 郵送での申込み
    お手元に口座振替依頼書がない場合、電子申請(新しいウィンドウで開きます)もしくはお電話にてお取り寄せください。口座振替依頼書を郵送いたします。
  • 口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、国民健康保険課へご郵送ください。
  • 振替開始月
    申込みの2か月後から開始します。ただし不備などにより2か月後以降の開始となる場合があります。

世帯の状況によっては、口座振替の対象外となる可能性があります

  • 約3か月以内に国民健康保険をやめる予定がある世帯など

詳細は、国民健康保険課資格・保険料グループへお問い合わせください。

振替について

振替日は毎月末日です。ただし、末日が金融機関などの休業日の場合は、翌営業日となります。

振替ができなかったとき

口座残高が不足していて振替ができなかったときは、次回の振替分とあわせて再振替します。振替できない回数が2回続いたときは、口座振替の登録が取り消しになります。

領収書・通知書について

口座振替された保険料について、領収書は発行されません。毎月の引き落とし金額は、国民健康保険課よりお送りする「豊島区国民健康保険料決定通知書」や「豊島区国民健康保険料変更通知書」でご確認ください。引き落とし結果については、通帳記帳によりご確認ください。

毎年12月下旬に「国民健康保険料口座振替済のおしらせ」のハガキを郵送し、その年の1月から12月のあいだに口座振替された保険料の金額をお知らせします。ただし、納付書で納付いただいた分や引き落とし後の還付金額は反映されませんのでご注意ください。

【注意】口座振替をご利用のかたへ

  • ご指定の口座から、同一世帯で国民健康保険に加入中のかた全員分の保険料の合計を引き落とします。
  • ご指定いただく口座は、世帯主以外のかたや、国民健康保険に入っていないかたの口座でもご利用できます。
  • 世帯全員が国民健康保険をやめ、その後再度国民健康保険に入った場合、やめる前の口座から引き落としをさせていただきます。引き落としを希望されない場合は、お申し出ください。
  • 指定できる口座は世帯で1口座です。

 各国語によるご案内

   口座振替依頼書の書き方等の各国語でのご案内になります。下記リンクよりご確認ください。

2.口座振替以外での納付方法

次のような事情で口座振替ができない場合は、納付書を用いて下記の方法でご納付ください。

  • 納期限を過ぎた保険料を納付するとき
  • 預貯金口座を保有していないとき
  • 口座振替開始手続完了日より前の納期限の保険料を納付するとき

保険料の納期限は毎月末日です。ただし、末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。

なお、納付書を紛失しても、国民健康保険課または区民事務所の窓口で再発行ができます。その際は、保険証または本人確認書類をお持ちください。また、電話でご連絡いただければ再度納付書をお送りします。

納付データの反映まで日数を要します。納付額証明書の即日発行をご希望の場合は(1)現金納付にてご納付いただき、必ず収受印付の領収証書をご持参の上、直接窓口にお越しください。

※(2)~(4)による納付の場合、領収証書は発行されません。納付データが反映された納付額証明書は、ご納付日から2~3週間後の発行となりますのでご了承ください。

 (1)現金納付

  • 納付書で現金納付できる機関
  1. 特別区指定金融機関
  2. 特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫・信用組合・東京都、山梨県および関東各県所在のゆうちょ銀行)
  3. 豊島区役所銀行派出所
  4. 豊島区役所3階公金納付窓口
  5. 区民事務所の窓口
  6. コンビニエンスストア

・お支払いが可能なコンビニエンスストア(50音順)
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ/ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店

【注意】

以下の場合はコンビニエンスストアでのお支払いはできません。金融機関や区役所などでお支払いください。

  • 納付書にバーコードが印刷されていない納付書
  • 納付書1枚あたりの額面が30万円を超える場合

 

 (2)ネットバンキングでの納付

株式会社NTTデータが提供している「モバイルレジ」を利用し、携帯電話から納付ができるサービスです。利用方法は下記のとおりです。

※コンビニ納付用バーコードが印刷されている、30万円以下の納付書についてのみご利用できます。

  • ご利用したい金融機関にモバイルバンキングの利用申込みを行ないます。
    利用可能な金融機関は、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、楽天銀行、巣鴨信用金庫などその他地方銀行や信用金庫です。詳しくは金融機関へお問合せください。
  • 初回のみ携帯アプリをダウンロードします。
    申込み方法については、下記リンクの「NTTデータのホームページ」でご確認ください。

※パケット通信料がかかります。

モバイルレジへのホームページ画像

  (3)クレジットカードでの納付

株式会社NTTデータが提供している「モバイルレジ」を利用し、携帯電話から納付ができるサービスです。利用方法は下記のとおりです。

  • 初回のみ携帯アプリをダウンロードします(会員登録は不要です)。申込み方法については、下記リンクの「NTTデータのホームページ」でご確認ください。
  • アプリを起動してスマートフォンのカメラでコンビニ用バーコードを読み取ります。
  • バーコード情報が表示されたら、決済内容を確認して、決済手段としてクレジットカードを選択します。
  • カード情報を入力します。

※アプリは無料ですが、 パケット通信料がかかります。

※コンビニ納付用バーコードが印刷されている、30万円以下の納付書についてのみご利用できます。

※窓口でのクレジットカードの使用はできませんのでご注意ください。

※領収書は発行されませんのでご了承ください。

決済手数料について

モバイルレジクレジットについては決済手数料がかかります(下表参照)。

納付金額 決済手数料(税込)
1円~5,000円 27円
5,001円~10,000円 82円
10,001円~20,000円 165円
20,001円~30,000円 275円
  以降10,000円増える毎に110円加算

モバイルレジへのホームページ画像

 

 (4)電子マネーでの納付 

以下の各種電子マネーブランドをお使いいただき、ご納付できます。

  • コンビニ納付用バーコードが印刷されている、30万円以下の納付書のみご利用できます。
  • 初回のみ各種アプリをダウンロードします。既にアプリをご利用されている場合はダウンロード不要です。
  • 利用方法等については、以下の各リンクでご確認ください。
  • いずれの電子マネーブランドでも決済手数料はかかりません。
  • アプリは無料ですが、データ通信料がかかります。

LINE Pay

LINE株式会社が提供している「LINE」または「LINEPay」アプリを利用して、スマートフォンから「電子マネー」で納付できます。

LINE Pay(LINEのホームページへ)(新しいウィンドウで開きます)

PayPay

PayPay株式会社が提供している「PayPay」アプリを利用して、スマートフォンから「電子マネー」で納付できます。

PayPay(PayPayホームページへ)(新しいウィンドウで開きます)

※令和5年4月1日より、PayPayでの公共料金納付にあたってアプリ内での本人確認が必須となっております。詳しくはPayPayホームページをご確認ください。

d払い

株式会社NTTドコモが提供している「d払い」アプリを利用して、スマートフォンから「電子マネー」で納付できます。

d払い 請求書払い(公式ページへ)(新しいウィンドウで開きます)

J-Coin

株式会社みずほ銀行が提供している「J-Coin」アプリを利用して、スマートフォンから「電子マネー」で納付できます。

J-Coin請求書払い(公式ページへ)(新しいウィンドウで開きます)

au PAY

KDDI株式会社が提供している「au PAY」アプリを利用して、スマートフォンから「電子マネー」で納付できます。

au PAY(請求書支払い)(公式ページへ)(新しいウィンドウで開きます)

楽天ペイ

楽天ペイメント株式会社が提供している「楽天ペイ」アプリを利用して、スマートフォンから「電子マネー」で納付できます。

楽天ペイ(請求書支払い)(公式ページへ)(新しいウィンドウで開きます)

  年金からの天引き(特別徴収)による納付

対象となった世帯主の年金から世帯全員分の保険料を徴収することになります(特別徴収)。

対象世帯は次のすべての条件を満たす世帯です。

  1. 世帯主が、国民健康保険に加入していて、65歳以上75歳未満である。
  2. 国民健康保険の加入者全員が65歳以上である。
  3. 介護保険料を年金から徴収されている。
  4. 10月期における介護保険料と国民健康保険料の合計が特別徴収対象年金の10月受給額の2分の1を超えない。

(注釈)6月にお送りする決定通知書にてお知らせします。ただし、上記3、4により非該当となる世帯は、6月の決定通知のあと、普通徴収に切り替えになる場合があります。

(注釈)ただし、1から4に該当する世帯でも、国民健康保険料を口座振替により納付している、または、当該年度中に世帯主が75歳になる場合は対象外となります。

今年度より新たに特別徴収となる世帯

年間保険料の2分の1を6・7・8・9月期の4回で普通徴収、残りの2分の1を10・12・2月期の3回で特別徴収します。

昨年度より特別徴収の世帯

4・6・8月で前年度2月期と同額の保険料額を仮徴収し、保険料決定後、新年度の保険料総額となるように10・12・2月で調整します。

特別徴収となった世帯に保険料の変更があったとき

  • 増えたとき
    増額分は普通徴収となる場合があります。(併用徴収)
  • 減ったとき
    特別徴収を中止する場合があります。中止後の保険料は普通徴収となります。

特別徴収の対象となる世帯が年度途中に新しく加入したとき

その年度は普通徴収となり、次年度の10月から特別徴収となります。

お問い合わせ

更新日:2024年3月15日