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国民健康保険

※制度の詳細につきましては、添付の「外国語版国保のしおり」を合わせてご覧ください。

日本では、ふだんの生活で病気やけがをした際に、支払う医療費の自己負担分を少なくする健康保険制度があり、国民健康保険はその健康保険制度の一つです。日本に住民登録している外国人のかたも、他の公的健康保険に入らない場合は国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の加入者は、所得に応じた保険料を納める義務を負い、そのかわりに、病気やけがをしたときには、健康保険で治療を受けることができます。

国民健康保険に加入しなければならないかた

豊島区に住民登録したかたで1.から5.にあてはまらない場合は加入の対象となります。個人の自由意思によって加入・やめることはできません。

※留学生保険や医療給付付き生命保険、旅行傷害保険に加入していても、国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 他の公的な健康保険(健康保険組合や協会けんぽ等)に加入しているかたとその扶養家族
  2. 生活保護を受けているかた
  3. 在留期間が3か月以下のかた
    ※在留期間が3か月以下のかたでも、在学証明などで3か月を超えて日本に滞在することが確認できれば、加入できる場合がありますので、ご相談ください。
  4. 「特定活動」の在留資格のかたのうち、「医療を受ける活動」または「そのかたの日常生活上の世話をする活動」のかた、「観光・保養その他これらに類似する活動」のかた
  5. 75歳以上のかた(国民健康保険ではなく、「後期高齢者医療制度」に加入になります)

国民健康保険の届出

国民健康保険について、加入・変更・やめる等の事由が発生したときは、14日以内に届出をしてください。

加入の手続き

次の場合、14日以内に国民健康保険課または区民事務所で手続きを行なってください。保険料は国民健康保険に加入した月(転入した月)の分から支払います。加入の届出が遅れると、保険料は最長2年までさかのぼって支払うこととなりますが、届出までの医療費は全額自己負担になります。

豊島区に転入(入国)してきたとき

在留カード、パスポート、マイナンバーカードまたは通知カード、「特定活動」の在留資格のかたは指定書をお持ちください。

他の公的な健康保険(健康保険組合や協会けんぽ等)をやめたとき

資格喪失証明書など資格喪失年月日がわかるもの、在留カード、パスポート、マイナンバーカード(お持ちの方)、「特定活動」の在留資格のかたは指定書をお持ちください。

子どもが生まれたとき

届出者の国民健康保険証、在留カード等本人確認書類をお持ちください。

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、在留カード、パスポート、マイナンバーカード(お持ちの方)、「特定活動」の在留資格のかたは指定書をお持ちください。

やめる手続き

次の場合、必ず手続きを行なってください。

豊島区から転出(出国)するとき

加入者全員の国民健康保険証、マイナンバーカード(お持ちの方)をお持ちください。

注:新しい区市町村(転入先)で、再度加入の手続きをしてください。
注:国外へ転出の場合でも、届出をしないと、住民票が残っている間は保険料がかかり続けます。

他の公的な健康保険に加入したとき

手続きするかた全員分の会社等の健康保険の保険証、国民健康保険証、マイナンバーカード(お持ちの方)をお持ちください。

生活保護を受けるようになったとき

国民健康保険証、保護開始決定通知書、マイナンバーカード(お持ちの方)をお持ちください。

変更の手続き

住民票の変更手続き後、1.から3.に該当する場合は、国民健康保険課へお越しください。届出の際には、国民健康保険証、在留カード、マイナンバーカード(お持ちの方)、「特定活動」の在留資格のかたは指定書をお持ちください。

  1. 豊島区内で住所が変わったときや氏名が変わったとき
  2. 在留資格の満了日が変わったとき
  3. 世帯の中で変更があったとき

再発行の手続き

国民健康保険証を無くした場合は、すみやかに国民健康保険課または区民事務所に届け出てください。
届出の際には、在留カード、マイナンバーカード(お持ちの方)をお持ちください。

在留期限を更新したら

在留期限が切れたかたは、国民健康保険の資格がなくなるため、国民健康保険証を使って医療を受けることができません。また、在留期限を更新しても、国民健康保険証の有効期限が切れたままだと、国民健康保険証を使って医療を受けることができません。出入国在留管理庁において在留期限の更新の手続きをされたら、国民健康保険課で国民健康保険証の更新の手続きをしてください。在留期限や在留資格の更新手続き中(アプリケーション)や出国準備期間などの場合も、国民健康保険課で国民健康保険証の更新の手続きをしてください。その際は、国民健康保険証・在留カードをお持ちください。ただし、在留資格が「特定活動」のうち「医療をうける活動」のかたか「そのかたの日常生活上の世話をする活動」のかた、「観光・保養その他これらに類似する活動」のかたは、国民健康保険の適用となりません。「特定活動」の在留資格のかたは、指定書もお持ちください。

国民健康保険の資格がなくなったら

資格がなくなった後の病院のお支払いは、全額自己負担となります。続けて短期間の在留資格を持っているときは、新しい保険証を作ったり、自己負担分をお返しできる場合がありますが、その期間の保険料がかかります。

税の申告をしてください。

国民健康保険料は、総所得金額等をもとに計算します。保険料の算定や均等割額の減額等の判定の基礎となるため、収入がないかたや収入が少ないかたも、住民税の申告をお願いします。

申告をする先は、その年の1月1日に住民登録をしていた区市町村の税務担当課です。

今年の1月1日以前に日本に来たかた

今年1月1日現在に住民登録していた区市町村の税務担当課に申告をしてください。

今年の1月2日以降に日本に来たかた

日本に入国したばかりで、前年に日本にいなかったかたは、「国民健康保険料に関する申告書」を国民健康保険課に提出してください。

問い合わせ

国民健康保険課資格・保険料グループ 電話 03-4566-2377

保険料

豊島区の国民健康保険に加入したかたは、被保険者になった月(転入した月、他の健康保険から国民健康保険に変更した月)の分から、豊島区に保険料を納付しなければなりません。保険料は、前年の所得額と世帯人数をもとに世帯単位で計算します。世帯分を世帯主が納めます。

保険料は必ず納付してください

日本では、すべてのかたに公的医療保険に加入して保険料を納期限までに納付する義務があります。医者にかからなくても保険料は納付しなくてはなりません。また、学生割引はありません。

保険料を納付しないと行政処分を執行します

納期限までに保険料が納付されない場合は、督促状を送付します。また、文書や電話、訪問による催告を行う場合もあります。

督促状送付後、一定期間を経過しても納付がないと、法律に基づいて勤務先、銀行等へ給与や財産等の調査文書を送付して、行政処分(差押)を執行します。

納付が遅れる場合や、納付が困難な場合は必ず納付計画を示して下さい。
その際は、収支や生活状況の確認・調査をします。
協力をしない場合や、偽りを述べた場合は罰せられることがあります。
国民健康保険料を納付しないでいると、出入国在留管理庁で在留資格の変更や在留期間の更新の申請が不許可になることがありますので、ご注意ください。
また、有効期間の短い国民健康保険証や、病院等で医療費がいったん全額自己負担となる「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。

問い合わせ

国民健康保険課整理収納グループ・特別整理グループ
電話 03-3981-1294・1295

保険料の支払い

保険料のお支払いは、口座振替が原則です。口座振替の申込みは、対象金融機関のキャッシュカードを国民健康保険課または区民事務所へお持ちいただくと手続きができます。もしくは口座振替依頼書に記入、押印のうえ、国民健康保険課口座担当へ郵送してください。口座振込依頼書をお持ちでない場合はご連絡ください。

振替日は毎月末日です。ただし、末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日です。前日までに口座へご入金ください。

問い合わせ

国民健康保険課口座担当 電話 03-3981-1468

口座振替ができない場合

納付書による方法

納付書の発送は保険料の変更がなければ、6月の年1回です。毎月末日までにお近くの金融機関・コンビニエンスストアまたは豊島区役所本庁舎3階公金収納窓口・区民事務所でお支払いください。なお、口座振替をしている世帯には納付書はお送りしません。

モバイルレジ(クレジット払い・銀行口座払い)による方法、電子マネーによる方法

添付の「外国語版国保のしおり」を確認してください。

問い合わせ

国民健康保険課資格・保険料グループ 電話 03-4566-2377

保険の給付

病気やけがをしたとき、国民健康保険証を提示することで、医療機関で必要な治療が受けられます。治療を受ける際には、医療機関等で医療費の3割(6歳に達した後の最初の3月31日までは2割、70歳以上は2割または3割)を支払ってください。残りの費用は豊島区が負担します。

もし、国民健康保険証を提示しないで受診すると、医療費の全額を医療機関等で支払うことになります。

なお、転出したときなど、豊島区の国民健康保険の資格がなくなったのに、国民健康保険証を使った場合には、豊島区が負担した医療費を返さなければなりません。また、他人の国民健康保険証を使用した場合は、警察に告発します。

※高校3年生等(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもは医療費助成により、自己負担額はありません。

国民健康保険が使えない診療(全額自己負担)

健康診断、予防接種、美容整形などは国民健康保険の対象となりません。詳しくは添付の「外国語版国保のしおり」を確認してください。

その他の給付

高額の医療費を支払った場合や出産した場合など、さまざまな給付があります。詳しくは添付の「外国語版国保のしおり」を確認してください。

問い合わせ

国民健康保険課給付グループ 電話 03-3981-1296

更新日:2021年9月16日