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更新日:2025年11月12日

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目次

 

令和8年度から国民健康保険料の還付加算金を実施します

還付加算金について

令和8年4月より、納め過ぎとなった保険料を還付または充当する際、還付加算金を加算します。該当の方には、還付加算金額を記載した還付通知書を送付します。

なお、令和8年3月以前に還付通知書を送付した場合につきましても、その送付から5年を経過していない場合(令和7年11月12日時点)は、該当の方に、通知を送付します(令和8年6月予定)。

還付加算金の計算方法

計算式

(ア)還付金額×(イ)還付加算金の割合×(ウ)加算日数÷(エ)365日

還付加算金計算の対象となる「還付金額」(ア)

  • 期別ごとの還付金額が2,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
  • 期別ごとの還付金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

還付加算金の割合(イ)

当面の間は、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%(令和2年は1%)を加算した割合できまります。

期間 割合
令和2年1月1日から令和2年12月31日 年1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年1.0%
令和4年1月1日から令和7年12月31日 年0.9%

令和8年1月以降の割合は変更となる場合があります。

加算日数(ウ)

  • 過納(保険料の変更等による納めすぎ)の場合…納付日の翌日から還付支出決定日まで
  • 誤納(二重納付等)の場合・・・納付日の翌日の1カ月後から還付支出決定日まで

計算式中の「365日」(エ)

  • うるう年であっても365日で計算します。

還付加算金額

  • 還付加算金額が1,000円未満となった場合、還付加算金は加算されません。
  • 還付加算金額が1,000円以上で、その還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。


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