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更新日:2025年11月12日
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目次
令和8年4月より、納め過ぎとなった保険料を還付または充当する際、還付加算金を加算します。該当の方には、還付加算金額を記載した還付通知書を送付します。
なお、令和8年3月以前に還付通知書を送付した場合につきましても、その送付から5年を経過していない場合(令和7年11月12日時点)は、該当の方に、通知を送付します(令和8年6月予定)。
(ア)還付金額×(イ)還付加算金の割合×(ウ)加算日数÷(エ)365日
当面の間は、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%(令和2年は1%)を加算した割合できまります。
| 期間 | 割合 |
| 令和2年1月1日から令和2年12月31日 | 年1.6% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年1.0% |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 年0.9% |
令和8年1月以降の割合は変更となる場合があります。
電話番号:03-4566-2377