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東日本大震災にかかる一部負担金及び保険料の減免措置が令和5年4月より段階的に見直されることになりました

東日本大震災で被災された被保険者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。被災された被保険者のかたが安心して医療や給付サービスを受けられますよう一部負担金等及び保険料につきまして、以下のとおりご案内いたします。

また、一部負担金及び保険料の減免措置が令和5年4月から段階的に見直されることになりました。

一部負担金及び保険料の減免対象者

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域から豊島区に転入された国民健康保険の被保険者(震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者のかたを含む。)のかたは、保険医療機関及び保険薬局の窓口で支払う医療費の一部負担金及び保険料の減免措置が受けられます。

・帰還困難区域等(※1)及び上位所得層(※2)を除く旧避難指示区域等(※3)の被保険者のかた

(※1)帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域

(※2)国保加入者全員の住民税の基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円を超える世帯

(※3)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)

申請方法

り災証明書など、被災の事実が確認できる書類と保険証を持参し国民健康保険課窓口で申請してください。

減免措置の見直し内容

被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年4月から順次、見直しを実施します。

地域ごとの減免措置見直しが開始される年度などは、以下のファイルをご参照ください。

一部負担金及び保険料減免措置の見直し内容(PDF:287KB)

問い合わせ先

  • 国民健康保険の一部負担金に関すること
    豊島区国民健康保険課給付グループ
    電話番号03-3981-1296
  • 国民健康保険の保険料減免に関すること
    豊島区国民健康保険課資格・保険料グループ
    電話番号03-4566-2377

お問い合わせ

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296

更新日:2023年9月5日