ページID:50797
更新日:2026年2月12日
ここから本文です。
在留期限を更新したら、新しい資格確認書が自宅に届きます。国民健康保険課に来る必要はありません。

<対象の人>
在留期限を更新したら、マイナンバーカードをそのまま保険証として使ってください。
すでにお渡ししている資格情報のお知らせは、一度受け取ったら更新する必要はありません。大切に保管してください。
また、マイナンバーカードの更新も忘れずにしてください。(詳しくはこちらの”記載内容に変更があったとき(表面記載事項変更届)”を確認してください。)
在留期限を更新したら、資格確認書が自宅に届きます。
在留期限の更新手続き中であることが分かるものを持って、国民健康保険課に来てください。2か月後まで使える資格確認書をお渡しします。
電話番号:03-4566-2377