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更新日:2026年2月12日

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(外国人のかたへ)国民健康保険の更新手続きは来庁不要です

在留期限を更新したら、新しい資格確認書が自宅に届きます。国民健康保険課に来る必要はありません。

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対象者

<対象の人>

  • 豊島区の国民健康保険に入っていて、在留期限を更新したかた

国民健康保険の更新

マイナンバーカードを保険証として使っているかた

在留期限を更新したら、マイナンバーカードをそのまま保険証として使ってください。

すでにお渡ししている資格情報のお知らせは、一度受け取ったら更新する必要はありません。大切に保管してください。

また、マイナンバーカードの更新も忘れずにしてください。(詳しくはこちらの”記載内容に変更があったとき(表面記載事項変更届)”を確認してください。)

<マイナンバーカードを保険証として使っていないかた

在留期限を更新したら、資格確認書が自宅に届きます。

すぐに病院へ行くなど急いでいるかた

在留期限の更新手続き中であることが分かるものを持って、国民健康保険課に来てください。2か月後まで使える資格確認書をお渡しします。

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