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(外国人のかたへ)2025年4月1日~国民健康保険の更新手続きは来庁不要です

2025年4月1日から、在留期限を更新したら、資格確認書または資格情報通知書が自宅に届きます。区役所に来る必要はありません。

対象者

<対象の人>

  • 豊島区の国民健康保険に入っていて、在留期限を更新した人

<対象ではない人>

  • 在留資格が「特定活動」のうち、「医療を受ける活動」「その方の日常生活上の世話をする活動」「観光・保養その他これらに類似する活動」に変わった人

国民健康保険の更新

<マイナンバーカードを保険証として使っている人>

在留期限を更新したら、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)が自宅に届きます。

資格情報通知書は、一度受け取ったら更新する必要はありません。大切に保管してください。

また、マイナンバーカードの更新も忘れずにしてください。(詳しくはこちらの”記載内容に変更があったとき(表面記載事項変更届)”を確認してください。)

<マイナンバーカードを保険証として使っていない人>

在留期限を更新したら、資格確認書が自宅に届きます。

すぐに病院へ行くなど急いでいるかた

在留期限の更新手続き中であることが分かるものを持って、国民健康保険課に来てください。2か月後まで使える資格確認書をお渡しします。

お問い合わせ

更新日:2025年3月3日