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更新日:2026年5月19日

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70~74歳のかたの自己負担割合

70~74歳のかたの資格確認書・資格情報のお知らせについて

70歳になると誕生日の翌月(1日が誕生日のかたは誕生月)から有効となる自己負担割合が示された資格確認書・資格情報のお知らせが交付されます。

対象となるかたには、70歳になる月(1日が誕生日のかたは誕生月の前月)の下旬に送付します。届出の必要はありません。

自己負担割合について

資格確認書・資格情報のお知らせに表示されている一部負担金の割合は、「2割」と「3割」があります。

判定方法

同じ世帯のなかで、国民健康保険に加入している70~74歳までのかたの所得の状況により、世帯単位で判定されます。令和8年(2026年)7月までは令和6年中の収入をもとに判定し、令和8年(2026年)8月からは令和7年中の収入をもとに判定いたします。

負担割合の判定方法

負担割合

同一世帯で国民健康保険に加入している70~74歳のかたの住民税課税所得(注釈1)が、145万円以上

3割

上記の場合でも、同一世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳のかたの全員の算定基礎額(旧ただし書き所得)(注釈2)の合計が210万円以下

2割

同一世帯で国民健康保険に加入している70~74歳のかたの住民税課税所得(注釈1)が、145万円以下

2割

(注釈1)住民税課税所得とは、収入より必要経費・各控除を差し引いた住民税を算出するための所得です。

(注釈2)算定基礎額(旧ただし書き所得)=前年中の総所得金額等ー基礎控除(43万円)

 

ただし、「3割」負担と判定されたかたでも、下記の基準を満たす場合、申請により「2割」負担になります。

同一世帯で国民健康保険に加入している

70~74歳のかた

年間収入(注釈3)

一人

383万円未満、または特定同一世帯所属者(注釈4)も含めた合計収入が520万円未満

二人以上

同一世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳のかたの合計収入が520万円未満

(注釈3)収入とは、必要経費・各控除を差し引く前の総収入額です。

(注釈4)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険資格を喪失し、引き続き同じ世帯に属するかたです。

判定に疑義がある場合

まずは国民健康保険課資格・保険料グループまでお問い合わせください。その結果、この判定に不服のある場合は、以下の手続きができます。

(1)この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に東京都国民健康保険審査会(東京都庁内)に審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

(2)上記(1)の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、豊島区を被告として(訴訟において豊島区を代表するものは豊島区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日の翌日から起算して3カ月経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

70~74歳のかたの資格確認書・資格情報のお知らせ更新について

70~74歳のかたの資格確認書は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効となっています。更新に伴い交付される新しい資格確認書は、毎年7月下旬に対象者全員に特定記録郵便にてお送りします。なお、マイナ保険証をお持ちの方については、普通郵便にて資格情報のお知らせをお送りいたします。

いずれも宛名は世帯主となりますので、記載内容の対象被保険者名をご確認ください。

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