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ホーム > 手続き・届出 > 年金・保険 > 国民健康保険 > 70~74歳の方の自己負担割合

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70~74歳の方の自己負担割合

70~74歳のかたの資格確認書・資格情報通知書について

70歳になると誕生日の翌月(1日が誕生日のかたは誕生月)から有効となる自己負担割合が示された資格確認書・資格情報通知書が交付されます。

対象となるかたには、70歳になる月(1日が誕生日のかたは誕生月の前月)の下旬に送付します。届出の必要はありません。

自己負担割合について

資格確認書・資格情報通知書に表示されている一部負担金の割合は、「2割」と「3割」があります。

負担割合の判定方法

同じ世帯のなかで、国民健康保険に加入している高齢受給者(70~74歳までのかた)の所得の状況により、世帯単位で判定されます。令和7年(2025年)7月までは令和5年中の収入をもとに判定し、令和7年(2025年)8月からは令和6年中の収入をもとに判定いたします。

負担割合の判定方法

負担割合

同一世帯で国民健康保険に加入している70~74歳のかたの住民税課税所得(注釈1)が、145万円以上

3割

上記の場合でも、同一世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳のかたの全員の算定基礎額(注釈2)の合計が210万円以下

2割

同一世帯で国民健康保険に加入している70~74歳のかたの住民税課税所得(注釈1)が、145万円以下

2割

(注釈1)住民税課税所得とは、収入より必要経費・各控除を差し引いた住民税を算出するための所得です。

(注釈2)算定基礎額=前年中の総所得金額等ー基礎控除(43万円)

 

ただし、「3割」負担と判定されたかたでも、下記の基準を満たす場合、申請により「2割」負担になります。

同一世帯で国民健康保険に加入している

70~74歳のかた

年間収入(注釈3)

一人

383万円未満、または特定同一世帯所属者(注釈4)も含めた合計収入が520万円未満

二人以上

同一世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳のかたの合計収入が520万円未満

(注釈3)収入とは、必要経費・各控除を差し引く前の総収入額です。

(注釈4)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険資格を喪失し、引き続き同じ世帯に属するかたです。

 

70~74歳のかたの資格確認書・資格情報通知書更新について

70~74歳のかたの資格確認書は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効となっています。更新に伴い交付される新しい資格確認書は、毎年7月下旬に対象者全員に特定記録郵便にてお送りします。なお、マイナ保険証をお持ちの方については、普通郵便にて資格情報通知書をお送りいたします。

いずれも宛名は世帯主となりますので、記載内容の対象被保険者名をご確認ください。

お問い合わせ

更新日:2024年12月2日