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更新日:2025年6月1日

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令和7年7月中旬に「資格確認書」または「資格情報通知書」を郵送します

令和6年12月2日以降健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。
お持ちの保険証や資格確認書の有効期限が切れる前に、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報通知書」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。申請は不要です。

郵送物の種類

マイナ保険証ありの方には「資格情報通知書」を、マイナ保険証なしの方には「資格確認書」を自動的にお送りします。
※同じ世帯の中でマイナ保険証ありの方となしの方が混在する場合は、「資格情報通知書」と「資格確認書」を別々の封筒で、どちらも世帯主宛にお送りします。

     交付物

資格情報通知書について

  • マイナ保険証ありの方に交付します(ただし、資格情報通知書を交付したことがあり、交付以降資格に変更がない方にはお送りしていません。)。
  • 世帯主宛に7月中旬頃、普通郵便で住民登録地にお送りします。
  • A4サイズの書類で、健康保険加入情報を書面で確認することができます。
  • 書類の右下を切り取ってカードサイズにできますので、マイナ保険証と一緒に保管してください。
  • 医療機関を受診する際は「マイナ保険証」をご利用ください。資格情報通知書だけでは、医療機関を受診することができません。資格情報通知書は、何らかの事情で医療機関でカードリーダーが使用できない場合などに、マイナ保険証と一緒に提示してください。
  • 70歳以上の方には、令和7年8月からの自己負担割合と有効期限が記載されています。

            マイナと資格情報通知書その参       

資格確認書について

  • マイナ保険証なしの方に交付します。
  • 世帯主宛に7月中旬頃、特定記録郵便(転送可)で住民登録地にお送りします。
  • カードサイズのサーモン色の書類です。今までの保険証と同じように医療機関に提示して使うことができます。
  • 右上の有効期限までご利用いただけます。
  • 70歳以上の方には令和7年8月からの自己負担割合が記載されています。

         見本とマイナと資格確認書2 

高齢受給者証が「マイナ保険証」「資格確認書」に一体化されました(70歳から74歳の方が対象です)

70歳から74歳の方へお知らせです。
令和6年12月2日以降、高齢受給者証の発行は終了しました。
高齢受給者証が「マイナ保険証」「資格確認書」に一体化されましたが、これまでと同様に医療機関を受診できますのでご安心ください。
7月中旬頃郵送する「資格確認書」と「資格情報通知書」に8月1日からの新しい自己負担割合が印字されていますのでご確認ください。

    高齢証一体化その参

よくある質問(資格確認書等一斉更新)

令和7年9月で保険証の有効期限が切れますが、何か手続きは必要ですか。

マイナ保険証をお持ちでない方には、手続き不要で9月以降使える「資格確認書」を自動的に自宅に郵送します(保険証ではなく「資格確認書」という名称に代わりました。)。
なお、マイナンバーカードを保険証利用登録している方(マイナ保険証ありの方)には、「資格情報通知書」という書類を郵送しますが、この書類単体では医療機関を受診することはできません。医療機関受診の際はマイナ保険証をご利用ください。

「資格確認書」「資格情報通知書」はいつ届きますか。

令和7年7月中旬以降にご自宅に届く予定です。
「資格確認書」は特定記録郵便(転送可)で、「資格情報通知書」は普通郵便でお送りしますので、どちらともご自宅のポストに投函されます。

「資格確認書」「資格情報通知書」を直接窓口に取りに行ってもいいですか。

窓口で受け取り希望の方は、事前にご連絡が必要です。
6月23日までに国民健康保険課資格・保険料グループにお電話でご連絡ください。
6月24日以降は、ご連絡いただいても郵送を止めることができませんのでご了承ください。
(問い合わせ)国民健康保険課資格・保険料グループ(電話)03-4566-2377

令和7年7月中に入院する予定。「資格確認書」「資格情報通知書」の受け取りはどうすればいいですか。

「資格確認書」は特定記録郵便で、「資格情報通知書」は普通郵便でお送りします。
どちらともご自宅のポストに投函されますので、入院中も住所地にご家族がいらっしゃる方はお受け取りできるかと思います。
なお、入院先の病院の許可をとっていただければ、病院への郵送も可能です。
詳細はお問い合わせください。
(問い合わせ)国民健康保険課資格・保険料グループ(電話)03-4566-2377

住民登録地以外に一時滞在中で、郵便局に転送届(転居届)を出しています。「資格確認書」「資格情報通知書」は転送されますか。

郵便局に転送届を提出している場合は、「資格確認書」も「資格情報通知書」も転送されますので転送先でお受け取り可能です。

手元にある有効期限の切れた古い保険証はどうすればいいですか。

有効期限が切れた保険証は、ご自身で裁断後、廃棄お願いします。
なお、以前発行された保険証は、保険証の右上に記載されている有効期限まではご利用できます(ただし70歳以上のかたは、8月1日から新しい自己負担割合になるため、8月1日以降は「資格確認書」もしくはマイナ保険証をご利用ください。)。

令和7年7月に届いた「資格確認書」はいつから使えますか。

届いた日からお使いいただけます。
ただし70歳以上のかたは、8月1日から新しく届いた資格確認書をご利用ください(8月1日から新しい自己負担割合に切り替わるため)。

令和7年7月に届いた資格確認書は、いつまで使えますか。その資格確認書の有効期限が切れたら、更新の手続きをしないといけないのですか?

資格確認書の右上に印字されている有効期限までお使いいただけます。
有効期限が切れた際のの更新の手続きは今後も不要です。有効期限までに、新しい有効期限の資格確認書を自動的にお送りします。
 

資格情報通知書に有効期限はありますか。

70歳未満の方は、資格情報通知書の有効期限はありません。資格に変更等がない限りお使いいただけます。
70歳以上の方は、自己負担割合を毎年判定するので、有効期限は1年間です。有効期限が切れる前に新しい自己負担割合が印字された資格情報通知書を自動的にお送りします。

マイナンバーカードの保険証利用登録をしたのですが、マイナ保険証を使わずに資格確認書を使って受診する方法に変更したいです。どうすればいいですか。

申請によりマイナンバーカードの保険証利用登録の解除をしていただければ、資格確認書を発行します。
電子申請による申請が可能ですので、豊島区役所ホームページよりご利用ください。また、郵送や窓口(豊島区役所3階国民健康保険課)でもお手続きいただけます。
マイナ保険証の登録解除について

家族の中で、「マイナ保険証あり」の人と「マイナ保険証なし」の人が混在している場合、どのように届きますか?

「資格確認書」と「資格情報通知書」が別々の封筒で届きます。封筒の宛名は、どちらも「世帯主」宛です。
郵便事情により、普通郵便の「資格情報通知書」が先に届く場合があります。

マイナ保険証の利用登録をしましたが、施設に入っていてマイナ保険証を使えません。資格確認書が欲しいのですが、どうしたらいいですか?

マイナ保険証の利用登録をしている方で、何らかの理由でマイナ保険証での受診が困難な場合は、「国民健康保険 資格確認書交付申請書」を申請いただければ資格確認書を交付いたします。
ご本人確認書類をお持ちになり、国民健康保険課窓口までお越しください。
ご本人のお手続きが難しい場合には、代理申請も可能です。別世帯の方が代理申請をする場合には、委任状、来庁する方のご本人確認書類をお持ちください。

ご本人確認書類(Aの場合は1点、Bの場合は2点必要です。)
A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、写真及び氏名、生年月日のある官公署発行のもの。在留カード(外国籍のかた)※在留資格が「特定活動」のかたは「指定書」も必要です。
B:資格確認書、離職票、社会保険資格喪失証明書、介護保険証、年金手帳など。
(クレジットカード、キャッシュカード、診察券、顔写真なしのマイナンバー通知カード、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)などは本人確認書類となりません。詳しくはお問い合わせください。)

マイナ保険証の利用登録をしましたが、障害がありマイナ保険証を使えません。資格確認書が欲しいのですが、どうしたらいいですか?

マイナ保険証の利用登録をしている方で、何らかの理由でマイナ保険証での受診が困難な場合は、「国民健康保険 資格確認書交付申請書」を申請いただければ資格確認書を交付いたします。
ご本人確認書類をお持ちになり、国民健康保険課窓口までお越しください。
ご本人のお手続きが難しい場合には、代理申請も可能です。別世帯の方が代理申請をする場合には、委任状、来庁する方のご本人確認書類をお持ちください。

ご本人確認書類(Aの場合は1点、Bの場合は2点必要です。)
A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、写真及び氏名、生年月日のある官公署発行のもの。在留カード(外国籍のかた)※在留資格が「特定活動」のかたは「指定書」も必要です。
B:資格確認書、離職票、社会保険資格喪失証明書、介護保険証、年金手帳など。
(クレジットカード、キャッシュカード、診察券、顔写真なしのマイナンバー通知カード、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)などは本人確認書類となりません。詳しくはお問い合わせください。)

 

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