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更新日:2026年1月7日
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目次
令和8年1月から、国民健康保険料の納入通知書が新しくなりました。
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに分けて、それぞれ見方を解説します。


原則として、納付義務者(世帯主)の方の住所・氏名が記載されています。
世帯主が国保未加入の場合でも、納付義務者は世帯主になります。
特別徴収の対象となる場合は、ここに特別徴収の情報が記載されます。
支払い方法を口座振替に設定している場合は、ここに口座情報が記載されます。
決定した年間保険料金額です。
保険料に変更があった場合は、変更前の保険料金額として『前回決定額』が記載されます。
世帯ごとに割り振られている番号です。お問い合わせの際にお伝えください。
保険料の金額や徴収方法に変更があった場合、左から、変更が生じた日付、対象の被保険者氏名、変更理由が記載されます。

納期ごとの支払額と納期限が表示されます。以下で言葉の解説をします。
支払期別の名前と納期限が表示されています。
6月請求分が「第1期」、7月請求分が「第2期」、・・・、3月請求分が「第10期」という表記になっています。
(注意)
特別徴収(年金からの天引き)対象者も、普通徴収の支払期別は印字されてしまいます。
納期は記載されません。
保険料に変更があった場合、変更前の金額が表示されます。
(はじめての保険料決定なら「0」が表示されます。)
点線の左側が普通徴収(納付書払いまたは口座振替)、
点線の右側が特別徴収(年金からの天引き)になります。
今回決定した保険料の金額が表示されます。
特別徴収は偶数月に徴収するので、奇数月には『*』が表示されます。
(補足:過年度分保険料について)
「令和7年(令和6年度分)」と表記されることがあります。
これは、「令和7年度中に令和6年度分の保険料が遡って賦課された」という意味です。
追加で賦課された保険料は第10期の下に「随〇期」と表示されます。
遡って国保に加入したときや、前年度以前の所得の判明により保険料が増額となったときなどに賦課されます。

保険料の賦課明細表です。
点線より上が決定(変更)前、点線より下が決定(変更)後の金額です。
保険料の医療分・支援金分・介護分や均等割額・所得割額については『保険料の計算方法』をご覧ください。
国民健康保険に加入している方の算定基礎額の合計が記載されています。
算定基礎額とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた金額です。
所得未申告の場合は「0円」と表示されます。
所得割額を計算する際の保険料率です。年度ごとに見直しされます。
世帯の所得割額の合計が記載されています。
国民健康保険に加入している方の1人あたりの均等割額が記載されています。
国保に加入している方の人数が記載されます。
(注意)
表示されている人数は当該年度の4月1日時点(年度の途中で新規に加入した世帯は適用開始日時点)の情報です。そのため、実際の加入人数とは異なる場合があります。実際の加入人数は納入通知書右下部分(Ⅳ-➁)で確認してください。
世帯の均等割額の合計が記載されています。
所得割額と均等割額を合計して、4月から翌年3月までの保険料を計算した金額です。
12か月間の金額が表示されるため、実際の保険料とは異なる場合があります。
算出合計額に以下の⑦~⑩の金額を足し引きし、年間保険料額を計算します。
軽減の対象世帯(※)となった場合に、軽減額の合計が記載されます。
※前年中の所得が一定基準以下の世帯、未就学児の被保険者がいる世帯、出産被保険者に対する減額世帯など。
限度額を超過してしまった分の金額が記載されます。
年度の途中で加入月数や加入人数の変更があった場合、それに伴う増減額が記載されます。
(補足)
年度の途中で40歳になった際には、国民健康保険料に介護分の保険料が追加になります。
その際、決定(変更)後の月割増減額の欄に、介護分の保険料金額が記載されます。
40歳になる誕生月以降に金額変更後の納入通知書をお送りいたします。
申請により減免決定された減免額の合計(災害・在所等の減免)が記載されます。
(補足)
非自発的失業減免決定された世帯は、給与所得金額を30/100した金額で算定基礎額(Ⅲ-A)を計算していますので、ここには表示されません。
決定した年間保険料額が、医療分・支援金分・介護分で分かれて記載されます。

当該年度における国民健康保険の加入者の氏名が記載されます。
産前産後減免に該当する加入者は氏名の下に『産前産後・〇か月該当』と記載されます。
未就学児の場合は『未就学児』と記載されます。
加入している月に『*』が表示されます。
非自発的失業軽減の対象月は『S』が表示されます。
世帯単位での申告状況が記載されます。
申告世帯は『〇』、未申告世帯は『-』が表示されます。
(注意)
世帯に一人でも未申告の方がいた場合は、未申告世帯として扱われます。
加入者ごとの保険料を参考として記載しています。
(注意)
ここに表示されている金額は、個人別の保険料を算出する際の目安としてお示ししているものです。保険料の軽減措置等を行う前の金額となりますので、今回決定額(Ⅲ-A)とは異なる場合があります。
電話番号:03-4566-2377