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国民健康保険料には、基礎(医療)分、後期高齢者支援金分及び介護分があり、それぞれに均等割額(加入者一人ひとりが均等に負担)と所得割額(加入者の所得に応じて負担)があります。
各医療保険(国保・健保など)の0歳から74歳の加入者のかた全員に保険料として納めていただきます。
保険料は、住民税額が確定する6月に決定し、6月中旬に「保険料決定通知書」をお送りします。
年間保険料(4月~翌年3月の12ヶ月分)を6月期~3月期の10回に分けて納付していただきます。そのため、6月期=6月分ではありません。1回のお支払いは約1.2ヶ月分に相当します。
6月以降に総所得金額等が変わったり、加入者の世帯に異動があったときは、そのつど保険料変更通知書にてお知らせします。
基礎(医療)分所得割額 各加入者の算定基礎額×8.69.%の合計額 |
+ | 基礎(医療)分均等割額 加入世帯員数×49,100円 |
= |
年間(4月~翌年3月)の基礎(医療)分保険料 【年間の最高額は65万円】 |
後期高齢者支援金分所得割額 各加入者の算定基礎額×2.80%の合計額 |
+ | 後期高齢者支援金分均等割額 加入世帯員数×16,500円 |
= |
年間(4月~翌年3月)の高齢者支援金分保険料 【年間の最高額は24万円】 |
介護分所得割額 算定基礎額×2.36%の合計額 |
+ | 介護分均等割額 加入世帯員数×16,500円 |
= |
年間(4月~翌年3月)の介護分保険料 【年間の最高額は17万円】 |
算定基礎額=令和5年中の総所得金額等(※1)-基礎控除額(43万円)(※2)
「基礎(医療)分の保険料」と「後期高齢者支援金分の保険料」と「介護分の保険料(40歳~64歳までのかた)」の合計額が世帯の1年間の保険料になります。
総所得金額
他の所得と区分して計算される所得(申告分離課税所得)
配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除】などの各種税額控除、雑損失の繰越控除は適用されません。
【注意】
以下より、おおよその年間保険料を試算することができます。記載事項をよくお読みになり、ご利用ください。
所得や世帯状況によって、申請不要で自動的に保険料が減額される場合があります。(試算シート未対応です。)
詳細は下記リンクをご確認ください。
40歳の誕生日の月(1日生まれのかたは前月)から介護分の保険料がかかります。
その月になると新たに介護分の保険料を計算し、誕生月の翌月に加算した通知書をお送りします。
65歳の誕生日の前月(1日生まれのかたは前々月)までの介護分の保険料を、年間保険料として10回に分けて3月期まで納めていただきます。
65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降は、介護保険第1号被保険者に該当し、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めることになりますが、重複することはありません。65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降の保険料については、介護保険課にお問い合わせください。
4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、6月期から誕生月の前月期まで納めていただきます。ただし、5・6・7月が誕生日のかたは6月期1回で納めていただきます。
それぞれのかたについて、4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、合算したものを、6月期から世帯の中で最後に75歳になるかたの誕生月の前月期まで納めていただきます。
75歳になるかたの分は、4月からそのかたの誕生月の前月分までの保険料を計算し、それ以外のかたの分と合算したものを6月期から翌年3月期までの10回に分けて納めていただきます。
国民健康保険料の算定、高齢受給者証の一部負担金割合の判定、高額療養費負担区分の判定、限度額適用認定証は、収入(所得)の申告に基づいて行われます。
収入がないかたや、収入が少なく、確定申告などの必要がないかたも、申告期限内に住民税の担当課へ収入(所得)状況の申告をお願いします。
申告先は、申告年度の1月1日時点の住民登録地の税務担当課です。
例えば、令和6年(2024年)度の収入(所得)の申告をする場合、令和6年(2026年)1月1日に住民登録をしている市区町村の税務担当課で申告してください。申告方法や内容については、直接、申告先市区町村の税務担当課へお問い合わせください。
詳しくは、住民税の申告をご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377