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保険料の算定

国民健康保険料には、基礎(医療)分、後期高齢者支援金分及び介護分があり、それぞれに均等割額(加入者一人ひとりが均等に負担)と所得割額(加入者の所得に応じて負担)があります。
各医療保険(国保・健保など)の0歳から74歳の加入者のかた全員に保険料として納めていただきます。

保険料は、住民税額が確定する6月に決定し、6月中旬に「保険料決定通知書」をお送りします。

年間保険料(4月~翌年3月の12ヶ月分)を6月期~3月期の10回に分けて納付していただきます。そのため、6月期=6月分ではありません。1回のお支払いは約1.2ヶ月分に相当します。

6月以降に総所得金額等が変わったり、加入者の世帯に異動があったときは、そのつど保険料変更通知書にてお知らせします。

以下のリンクより、おおよその年間保険料を試算することができます。記載事項をよくお読みになり、ご利用ください。

 

令和6年(2024年)度(2024年4月~2025年3月)分の年間国民健康保険料計算方法

基礎(医療)分の保険料

基礎(医療)分所得割額
各加入者の算定基礎額×8.69.%の合計額
基礎(医療)分均等割額
加入世帯員数×49,100円

年間(4月~翌年3月)の基礎(医療)分保険料

【年間の最高額は65万円】

後期高齢者支援金分の保険料

後期高齢者支援金分所得割額
各加入者の算定基礎額×2.80%の合計額
後期高齢者支援金分均等割額
加入世帯員数×16,500円

年間(4月~翌年3月)の高齢者支援金分保険料

【年間の最高額は24万円】

介護分の保険料(40歳~64歳までのかたにかかる保険料です。)

介護分所得割額
40歳~64歳までの各加入者の

算定基礎額×2.36%の合計額

介護分均等割額
加入世帯員数×16,500円

年間(4月~翌年3月)の介護分保険料

【年間の最高額は17万円】

算定基礎額=令和5年中の総所得金額等(※1)-基礎控除額(43万円)(※2)

「基礎(医療)分の保険料」と「後期高齢者支援金分の保険料」と「介護分の保険料(40歳~64歳までのかた)」の合計額が世帯の1年間の保険料になります。

(※1)国民健康保険料における総所得金額等とは下記の合計金額をいいます。

総所得金額

  • 給与所得(事業専従者給与を含む)
  • 雑所得(公的年金所得を含む)
  • 事業所得(営業等・農業)
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 一時所得
  • 総合短期譲渡所得、総合長期譲渡所得(土地や建物以外の財産を売却したときの所得)

他の所得と区分して計算される所得(申告分離課税所得)

  • 分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得(土地・建物等を売却したときの所得で、特別控除後の金額)
  • 山林所得
  • 株式等に係る譲渡所得
  • 上場株式等に係る配当所得
  • 先物取引に係る雑所得

(※2)一人で複数の所得がある時は、合計額から一度だけ基礎控除43万円を引きます。

配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除】などの各種税額控除、雑損失の繰越控除は適用されません。

【注意】

  • 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは総所得金額等に含みません。
  • 総所得金額等は、純損失の繰越控除および上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります。
  • 総所得金額等には、雑損失の繰越控除は適用しません。
  • 特定口座で源泉徴収を受けた分離課税の所得(株式等の所得)は総所得金額等に含みません。ただし、確定申告した場合は総所得金額等に含みます。所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除ができても、国民健康保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合があります。特定口座の「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告するかしないかは、総合的にご判断ください。
  • 所得について、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

 

介護分の保険料について

40歳になるとき

40歳の誕生日の月(1日生まれのかたは前月)から介護分の保険料がかかります。

その月になると新たに介護分の保険料を計算し、誕生月の翌月に加算した通知書をお送りします。

65歳になるとき

65歳の誕生日の前月(1日生まれのかたは前々月)までの介護分の保険料を、年間保険料として10回に分けて3月期まで納めていただきます。

65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降は、介護保険第1号被保険者に該当し、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めることになりますが、重複することはありません。65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降の保険料については、介護保険課にお問い合わせください。

 

保険料の均等割額の減額

前年中の所得が一定基準以下の世帯

国民健康保険に加入しているかたの前年中の所得(加入されていない世帯主及び特定同一世帯所属者(※1)分を含む)が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額が減額になります。

減額基準日は、令和6年(2024年)4月1日(賦課基準日)です。新規加入世帯の場合は、国民健康保険の資格を得た日です。

前年中の世帯の総所得金額等の合計額

減額率

1人当たりの均等割額(年額)

基礎(医療)分

後期高齢者支援金分

介護分

43万円+10万円×(給与所得者等(※3)の数ー1)

7割

14,730円

4,950円

4,950円

43万円+加入者数(※2)×29.5万円+

10万円×(給与所得者等(※3)の数ー1)

5割

24,550円

8,250円

8,250円

43万円+加入者数(※2)×54.5万円+

10万円×(給与所得者等(※3)の数ー1)

2割

39,280円

13,200円

13,200円

(※1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を喪失し、引き続き同じ世帯に属するかたです。

(※2)加入者数には、特定同一世帯所属者も含みます。

(※3)一定の給与所得者(給与収入が55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満:60万円超、65歳以上:110万円超)を受ける方です。

          なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含みません。

【注意】

  • 基礎控除(43万円)は控除しないで計算します。
  • 65歳以上のかたで公的年金等に係る年金所得がある場合、年金所得から15万円を控除します。
  • 青色専従者給与額および事業専従者控除額は控除しないで計算します。また、それぞれの事業専従者が受ける専従者給与は所得に含めないで計算します。ただし、事業専従者の専従者給与支払報告書(摘要欄に、「専従者」または「青専」の記載が必要です)が提出されていないと、正しく計算できない場合があります。
  • 長期譲渡所得、短期譲渡所得に係る特別控除は控除する前の金額で計算します。
  • 雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額で計算します。

未就学児の均等割額の減額

令和4年度より、全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額が2分の1に減額されます。当該世帯の均等割額が、上記の所得基準による減額制度ですでに減額となっている場合には、上記の減額された後の均等割額が2分の1に減額されます。申請は不要です。

75歳に達する社会保険加入者に扶養されていた65歳~74歳のかた

75歳に達する社会保険加入者に扶養されていた前期高齢者(65歳~74歳)については、所得割額を免除し、国保加入日より2年間均等割額が2分の1に減額になる制度があります。保険料の減免には、申請が必要になります。

 

世帯の中に75歳になるかたがいる場合

世帯の全員が75歳になる場合(単身世帯)

4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、6月期から誕生月の前月期まで納めていただきます。ただし、5・6・7月が誕生日のかたは6月期1回で納めていただきます。

世帯の全員が75歳になる場合(複数世帯)

それぞれのかたについて、4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、合算したものを、6月期から世帯の中で最後に75歳になるかたの誕生月の前月期まで納めていただきます。

世帯の一部のかたが75歳になる場合

75歳になるかたの分は、4月からそのかたの誕生月の前月分までの保険料を計算し、それ以外のかたの分と合算したものを6月期から翌年3月期までの10回に分けて納めていただきます。

 

保険料の年金からの天引きについて

対象世帯は次のすべての条件を満たす世帯です。

  1. 世帯主が、国民健康保険に加入していて、65歳以上75歳未満である。
  2. 国民健康保険の加入者全員が65歳以上である。
  3. 介護保険料を年金から徴収されている。
  4. 介護保険料と国民健康保険料の合計が特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超えない。

(注釈)6月にお送りする決定通知書にてお知らせします。ただし、上記3、4により非該当となる世帯は、6月の決定通知のあと、普通徴収に切り替えになる場合があります。

(注釈)ただし、1から4に該当する世帯でも、国民健康保険料を口座振替により納付している、または、当該年度中に世帯主が75歳になる場合は対象外となります。

令和6年(2024年)度より新たに特別徴収となる世帯

年間保険料の2分の1を6・7・8・9月期の4回で普通徴収、残りの2分の1を10・12・2月期の3回で特別徴収します。

令和5年(2023年)度から引き続き特別徴収となる世帯

4・6・8月で前年度2月期と同額の保険料額を仮徴収し、保険料決定後、新年度の保険料総額となるように10・12・2月で調整します。

特別徴収となった世帯に保険料の変更があったとき

  • 増えたとき
    増額分は普通徴収となる場合があります。(併用徴収)
  • 減ったとき
    特別徴収を中止する場合があります。中止後の保険料は普通徴収となります。

特別徴収の対象となる世帯が年度途中に新しく加入したとき

その年度は普通徴収となり、次年度の10月から特別徴収となります。

お問い合わせ

更新日:2024年4月15日