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更新日:2026年4月1日
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国民健康保険料には、基礎(医療)分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分があり、それぞれに均等割額(加入者一人ひとりが均等に負担)と所得割額(加入者の所得に応じて負担)があり、0歳から74歳の加入者のかた全員に納めていただきます。
保険料は、住民税額が確定する6月に決定し、6月中旬に「国民健康保険料納入通知書」をお送りします。
年間保険料(4月~翌年3月の12ヶ月分)を1期~10期の10回に分けて納付していただきます。そのため、1期=1カ月分ではありません。1回のお支払いは約1.2ヶ月分に相当します。
6月以降に総所得金額等が変わったり、加入者の世帯に異動があったときは、そのつど国民健康保険料納入通知書にてお知らせします。
| 基礎(医療)分所得割額 各加入者の算定基礎額×7.51%の合計額 |
+ |
基礎(医療)分均等割額 |
= |
年間(4月~翌年3月)の基礎(医療)分保険料 【年間の最高額は67万円】 |
| 後期高齢者支援金分所得割額 各加入者の算定基礎額×2.80%の合計額 |
+ | 後期高齢者支援金分均等割額 加入者数×17,600円 |
= |
年間(4月~翌年3月)の高齢者支援金分保険料 【年間の最高額は26万円】 |
|
介護分所得割額 算定基礎額×2.43%の合計額 |
+ | 介護分均等割額 40歳~64歳の加入者数×17,800円 |
= |
年間(4月~翌年3月)の介護分保険料 【年間の最高額は17万円】 |
|
子ども・子育て支援金分所得割額 |
+ | 子ども・子育て支援金分均等割額 18歳以上の加入者数×1,873円 |
= |
年間(4月~翌年3月)の子ども・子育て支援金分保険料 【年間の最高額は3万円】 |
算定基礎額=令和7年中の総所得金額等(※1)-基礎控除額(43万円)(※2)
「基礎(医療)分の保険料」と「後期高齢者支援金分の保険料」と「介護分の保険料(40歳~64歳までのかた)」と「子ども・子育て支援金分の保険料」の合計額が世帯の1年間の保険料になります。
総所得金額
他の所得と区分して計算される所得(申告分離課税所得)
配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などの各種税額控除、雑損失の繰越控除は適用されません。
【注意】
令和8年度から社会全体で子育てを支援する仕組みとして、「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。企業や全世代の皆様が財源を負担し、子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。子ども・子育て支援金は「こども未来戦略」(令和5年12月閣議決定)に盛り込まれた「こども・子育て支援加速化プラン」を実行するための財源の一部であり、令和8年度4月分から、国民健康保険料と合わせて徴収し支援納付金として国へ納付します。
出生後の育児休業支援給付
育児時短就業給付
こども誰でも通園制度
育児期間中の国民年金保険料免除
支援金は上記の6つの事業に充てられます。制度について詳細は以下のリンクをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度の詳細
「子ども・子育て支援金制度」専用コールセンター(平日9時から18時。土日祝を除く。)
電話番号:0120-303-272
以下より、おおよその年間保険料を試算することができます。記載事項をよくお読みになり、ご利用ください。
国民健康保険料は、前年の住民税課税情報に基づく所得データを使用し、計算いたします。所得金額や内容の確認については、住民税担当課である税務課へお問い合わせください。
所得や世帯状況によって、申請不要で自動的に保険料が減額される場合があります。
詳細は下記リンクをご確認ください。
40歳の誕生日の月(1日生まれのかたは前月)から介護分の保険料がかかります。
その月になると新たに介護分の保険料を計算し、加算した通知書をお送りします。
65歳の誕生日の前月(1日生まれのかたは前々月)までの介護分の保険料を、年間保険料として10回に分けて納めていただきます。
65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降は、介護保険第1号被保険者に該当し、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めることになりますが、重複することはありません。65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降の保険料については、介護保険課にお問い合わせください。
4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、1期から誕生月の前月の期まで納めていただきます。ただし、5・6・7月が誕生月のかたは1期の1回で納めていただきます。
それぞれのかたについて、4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、合算したものを、1期から世帯の中で最後に75歳になるかたの誕生月の前月分保険料まで納めていただきます。
75歳になるかたの分は、4月からそのかたの誕生月の前月分までの保険料を計算し、それ以外のかたの分と合算したものを1期から10期までの10回に分けて納めていただきます。
国民健康保険料の算定、70歳以上の方の自己負担割合の判定、高額療養費負担区分の判定、限度額適用認定証は、収入(所得)の申告に基づいて行われます。
収入がないかたや、収入が少なく、確定申告などの必要がないかたも、申告期限内に住民税の担当課へ収入(所得)状況の申告をお願いします。
申告先は、申告年度の1月1日時点の住民登録地の税務担当課です。
例えば、令和8年(2026年)度の収入(所得)の申告をする場合、令和8年(2026年)1月1日に住民登録をしている市区町村の税務担当課で申告してください。申告方法や内容については、直接、申告先市区町村の税務担当課へお問い合わせください。
詳しくは、住民税の申告をご覧ください。
電話番号:03-4566-2377