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保険料の計算方法

国民健康保険料には、基礎(医療)分、後期高齢者支援金分及び介護分があり、それぞれに均等割額(加入者一人ひとりが均等に負担)と所得割額(加入者の所得に応じて負担)があります。
各医療保険(国保・健保など)の0歳から74歳の加入者のかた全員に保険料として納めていただきます。

保険料は、住民税額が確定する6月に決定し、6月中旬に「保険料決定通知書」をお送りします。

年間保険料(4月~翌年3月の12ヶ月分)を6月期~3月期の10回に分けて納付していただきます。そのため、6月期=6月分ではありません。1回のお支払いは約1.2ヶ月分に相当します。

6月以降に総所得金額等が変わったり、加入者の世帯に異動があったときは、そのつど保険料変更通知書にてお知らせします。

令和6年(2024年)度(2024年4月~2025年3月)分の年間国民健康保険料計算方法

基礎(医療)分の保険料

基礎(医療)分所得割額
各加入者の算定基礎額×8.69.%の合計額
基礎(医療)分均等割額
加入世帯員数×49,100円

年間(4月~翌年3月)の基礎(医療)分保険料

【年間の最高額は65万円】

後期高齢者支援金分の保険料

後期高齢者支援金分所得割額
各加入者の算定基礎額×2.80%の合計額
後期高齢者支援金分均等割額
加入世帯員数×16,500円

年間(4月~翌年3月)の高齢者支援金分保険料

【年間の最高額は24万円】

介護分の保険料(40歳~64歳までのかたにかかる保険料です。)

介護分所得割額
40歳~64歳までの各加入者の

算定基礎額×2.36%の合計額

介護分均等割額
加入世帯員数×16,500円

年間(4月~翌年3月)の介護分保険料

【年間の最高額は17万円】

算定基礎額=令和5年中の総所得金額等(※1)-基礎控除額(43万円)(※2)

「基礎(医療)分の保険料」と「後期高齢者支援金分の保険料」と「介護分の保険料(40歳~64歳までのかた)」の合計額が世帯の1年間の保険料になります。

(※1)国民健康保険料における総所得金額等とは下記の合計金額をいいます。

総所得金額

  • 給与所得(事業専従者給与を含む)
  • 雑所得(公的年金所得を含む)
  • 事業所得(営業等・農業)
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 一時所得
  • 総合短期譲渡所得、総合長期譲渡所得(土地や建物以外の財産を売却したときの所得)

他の所得と区分して計算される所得(申告分離課税所得)

  • 分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得(土地・建物等を売却したときの所得で、特別控除後の金額)
  • 山林所得
  • 株式等に係る譲渡所得
  • 上場株式等に係る配当所得
  • 先物取引に係る雑所得

(※2)一人で複数の所得がある時は、合計額から一度だけ基礎控除43万円を引きます。

配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除】などの各種税額控除、雑損失の繰越控除は適用されません。

【注意】

  • 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは総所得金額等に含みません。
  • 総所得金額等は、純損失の繰越控除および上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります。
  • 総所得金額等には、雑損失の繰越控除は適用しません。
  • 特定口座で源泉徴収を受けた分離課税の所得(株式等の所得)は総所得金額等に含みません。ただし、確定申告した場合は総所得金額等に含みます。所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除ができても、国民健康保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合があります。特定口座の「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告するかしないかは、総合的にご判断ください。
  • 所得について、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

おおよその年間保険料を試算することができます

以下より、おおよその年間保険料を試算することができます。記載事項をよくお読みになり、ご利用ください。

 保険料の試算

保険料の均等割額の減額

所得や世帯状況によって、申請不要で自動的に保険料が減額される場合があります。(試算シート未対応です。)

詳細は下記リンクをご確認ください。

 保険料の減額

介護分の保険料について

40歳になるとき

40歳の誕生日の月(1日生まれのかたは前月)から介護分の保険料がかかります。

その月になると新たに介護分の保険料を計算し、誕生月の翌月に加算した通知書をお送りします。

65歳になるとき

65歳の誕生日の前月(1日生まれのかたは前々月)までの介護分の保険料を、年間保険料として10回に分けて3月期まで納めていただきます。

65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降は、介護保険第1号被保険者に該当し、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めることになりますが、重複することはありません。65歳になる月(1日生まれのかたはその前月)以降の保険料については、介護保険課にお問い合わせください。

 

世帯の中に75歳になるかたがいる場合

世帯の全員が75歳になる場合(単身世帯)

4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、6月期から誕生月の前月期まで納めていただきます。ただし、5・6・7月が誕生日のかたは6月期1回で納めていただきます。

世帯の全員が75歳になる場合(複数世帯)

それぞれのかたについて、4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、合算したものを、6月期から世帯の中で最後に75歳になるかたの誕生月の前月期まで納めていただきます。

世帯の一部のかたが75歳になる場合

75歳になるかたの分は、4月からそのかたの誕生月の前月分までの保険料を計算し、それ以外のかたの分と合算したものを6月期から翌年3月期までの10回に分けて納めていただきます。

 

確定申告や住民税に関する申告は申告期限内にお願いします

国民健康保険料の算定、高齢受給者証の一部負担金割合の判定、高額療養費負担区分の判定、限度額適用認定証は、収入(所得)の申告に基づいて行われます。

収入がないかたや、収入が少なく、確定申告などの必要がないかたも、申告期限内に住民税の担当課へ収入(所得)状況の申告をお願いします。

申告先について

申告先は、申告年度の1月1日時点の住民登録地の税務担当課です。

例えば、令和6年(2024年)度の収入(所得)の申告をする場合、令和6年(2026年)1月1日に住民登録をしている市区町村の税務担当課で申告してください。申告方法や内容については、直接、申告先市区町村の税務担当課へお問い合わせください。

収入(所得)の申告がない場合

  • 保険料の均等割額の減額措置を受けられない場合があります。
  • 高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されます。詳しくは、高額療養費をご覧ください。

収入(所得)の申告をする必要がないかた

  • 収入が公的年金のみで、公的年金の源泉徴収票に記載された控除以外に控除がないかた
  • 勤務先から豊島区役所へ『年末調整済の給与支払報告書』が提出されているかた
  • 住民税の申告、または確定申告をしているかた

詳しくは、住民税の申告をご覧ください。

 

お問い合わせ

更新日:2024年12月3日