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倒産、解雇、雇い止めなどにより離職し、国保に加入したかたは、申請により国民健康保険料が軽減される場合があります。
次の1から3に該当するかたです。
申請が遅れると、保険料の軽減ができない場合があります。
特に、雇用保険の受給期間延長の手続きをされたことにより、雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知の発行まで時間がかかり、申請が遅れるかたはご注意ください。
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
届出は国民健康保険課窓口もしくは電子申請で行ってください。
【必要書類】
・離職理由コードが記載された「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」
※「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」および「雇用保険被保険者証」の場合、離職理由コードの記載がないため、減額の対象者であることを確認できません。お手元の書類を、今一度ご確認ください。
〈窓口での申請〉
「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」と、「保険証(豊島区国民健康保険被保険者証)、マイナンバーカード(顔写真付)等本人確認書類」をお持ちになって、国民健康保険課窓口にお越しください。
〈電子申請〉
「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」の画像をご準備の上、下記のリンクより申請してください。
【注意】
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで区民の方が行政の各種事務手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377