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非自発的失業者に対する国民健康保険料減額について

倒産、解雇、雇い止めなどにより離職し、国保に加入したかたは、申請により国民健康保険料が軽減される場合があります。

軽減の内容

  • 国民健康保険料を算定する際、失業されたご本人の給与所得を100分の30とみなして計算します。
  • 高額療養費等の所得区分においても、ご本人の給与所得を100分の30として所得区分を判定します。

対象となるかた

次の1から3に該当するかたです。

  1. 離職日が令和2年3月31日以降
  2. 離職日現在65歳未満
  3. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職事由コードが次のいずれかに該当
    • 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)
    • 23、33、34(特定理由離職者)

国民健康保険料の注意

申請が遅れると、保険料の軽減ができない場合があります。

特に、雇用保険の受給期間延長の手続きをされたことにより、雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知の発行まで時間がかかり、申請が遅れるかたはご注意ください。

保険料を軽減する期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。

届出の方法

届出は国民健康保険課窓口もしくは電子申請で行ってください。

【必要書類】

・離職理由コードが記載された「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」

「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」および「雇用保険被保険者証」の場合、離職理由コードの記載がないため、減額の対象者であることを確認できません。お手元の書類を、今一度ご確認ください。

雇用保険被保険者証

〈窓口での申請〉

「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」と、「保険証(豊島区国民健康保険被保険者証)、マイナンバーカード(顔写真付)等本人確認書類」をお持ちになって、国民健康保険課窓口にお越しください。

〈電子申請〉

「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」の画像をご準備の上、下記のリンクより申請してください。

非自発的失業者に対する国民健康保険料減額申請(新しいウィンドウで開きます)

 

【注意】

  • マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、連携対象となる情報を提供者が登録したあと、一定の期間を要するとされています。そのため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあり、事務処理に重大な遅延が生じるなどの課題があります。豊島区の国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後もこの課題が解消されるまでの間は、引き続き雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちいただくようお願いします。

※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで区民の方が行政の各種事務手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

  • 雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知を紛失した等の理由により提出ができない場合、情報連携(マイナンバー)により確認することも可能です。詳しくはお問い合わせください。
  • 手続きが遅れると保険料の軽減ができない場合があります。軽減申請を予定されているかたは、お早目に手続きをお願いします。
  • 東部区民事務所、西部区民事務所では申請できません。

お問い合わせ

更新日:2023年12月21日