ここから本文です。

保険料の還付について

国民健康保険料の二重払いや保険料の減額などにより、納めすぎとなった保険料をお返しする場合があります。

国民健康保険料を還付する場合、「過誤納金還付通知書」または「過誤納金還付・充当通知書」を送付し、還付(請求)手続きを案内しています。

過誤納金の還付(請求)を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅します。過誤納金の還付を請求できなくなりますので、未請求の過誤納金がある場合、お早めにご請求ください。

 

【ご注意】

区職員などを装って、「保険料や医療費を還付します」とだまし、お金を振り込ませる詐欺事件が発生しています。詳しくは、還付金詐欺にご注意を!をご覧ください。

還付金を受け取る方法

国民健康保険料の還付は口座振替により行います。通知書に同封の「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」に必要事項を記入・押印し返送してください。

請求書に不備がない場合は、返送いただいてから1~2か月後に、指定された口座に振込まれます。通帳記入でご確認ください。振込人は「トシマク コクホリョウカンプキン」の名義で入金されます。

過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書に記入する際の注意

  • 印鑑はお名前がはっきりわかるよう、すべて同一の印で押印してください。
  • 訂正時は訂正箇所を二本線で消し、その上に訂正印を押印してください。
  • 世帯主氏名欄には、通知書の宛名に記載されている氏名をご記入ください。
  • 世帯主氏名と口座名義人氏名の表記が異なる場合は、委任状欄に所定の事項を記入・押印してください。
  • 鉛筆、消えるボールペンは使用しないでください。

通知書に同封の【記入見本】を参照のうえ、ご記入ください。

お問い合わせ

更新日:2022年9月5日