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保険料の還付

国民健康保険料の二重払いや保険料の減額などにより、納めすぎとなった保険料を口座振替でお返しします(未納がある場合は、充当します)。

還付金が発生した場合、「過誤納金還付通知書」と「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」を毎月中旬頃に送付します。

請求書をご返送いただき、1か月~2か月ほどでご指定の口座へ振り込みいたします。

入金については、ご自身で通帳を記帳してご確認ください。

※過誤納金の還付(請求)を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅します。過誤納金の還付を請求できなくなりますので、未請求の過誤納金がある場合、お早めにご請求ください。

過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書に記入する際の注意

  • 印鑑はお名前がはっきりわかるよう、すべて同一の印で押印してください。
  • 訂正時は訂正箇所を二本線で消し、その上に訂正印を押印してください。
  • 世帯主氏名欄には、通知書の宛名に記載されている氏名をご記入ください。
  • 世帯主氏名と口座名義人氏名の表記が異なる場合は、委任状欄に所定の事項を記入・押印してください。
  • 鉛筆、消えるボールペンは使用しないでください。

通知書に同封の【記入見本】を参照のうえ、ご記入ください。

過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書の再発行申請

過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書を紛失または破損・汚損した場合は、電子申請により再発行が可能です。

下記のリンクからご申請ください。

過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書の再発行申請(新しいウィンドウで開きます)

【ご注意】

区職員などを装って、「保険料や医療費を還付します」とだまし、お金を振り込ませる詐欺事件が発生しています。詳しくは、還付金詐欺にご注意を!をご覧ください。

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更新日:2025年2月3日