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令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了します

健康保険証はマイナ保険証へ

令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了します。

 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みへ移行します。

 マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていない方は、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。

令和6年12月2日以降発行するもの

対象の方 発行するもの 使用方法

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方

資格確認書

健康保険証に代わり医療機関に提示します。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

医療機関でカードリーダーが使用できない際に、マイナンバーカードと合わせて提示します。

また、健康保険の加入者情報をマイナポータルだけでなく書面で確認できます。

お手持ちの健康保険証は有効期限が切れるまで有効です。

 令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、資格異動がない場合、記載されている有効期限まで利用可能(※)ですので、破棄しないでください。

有効期限が切れる前には、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を申請によることなく交付します。

※国民健康保険は令和7年9月30日まで、後期高齢者医療保険は令和7年7月31日まで

マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法

 1.マイナンバーカードを申請

 申請方法の詳細はこちらをご確認ください。

 2.マイナンバーカードを健康保険証として登録

 ▶利用登録の方法

 [1] セブン銀行ATMから行う

 [2] 「マイナポータル」から行う

 [3] 医療機関・薬局のカードリーダーで行う

 〇厚生労働省のホームページ

 マイナンバーカードの健康保険証利用方法(新しいウィンドウで開きます)

 〇マイナンバーカードに関するお問い合わせ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

 マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていないため、安心・安全にご利用いただけます。

令和6年12月2日以降の医療機関受診方法

  受診方法 使用可能機関 有効期限
健康保険証 全ての医療機関

国民健康保険は令和7年9月30日まで

後期高齢者医療保険は令和7年7月31日まで

マイナ保険証 オンライン資格確認が可能な医療機関 なし
資格確認書 全ての医療機関 最大で5年

マイナポータル(スマホ)

+

マイナンバーカード

全ての医療機関(※) なし

マイナポータル(PDF)

+

マイナンバーカード

全ての医療機関(※) なし

資格情報通知書

(資格情報のお知らせ)

+

マイナンバーカード

全ての医療機関(※) なし

 

 ※オンライン資格確認が不可の医療機関やその他有事の際には、マイナポータルから自身の資格情報をスマホの画面に表示、もしくはPDFでダウンロードしたものを、マイナンバーカードと併せて提示することで、受診することが可能です。スマホの対応が困難な方については、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)とマイナンバーカードをご提示ください。

豊島区国保マイナ保険証コールセンターを設置します

 令和6年10月18日から令和7年1月17日までの間、豊島区国民健康保険に加入している方を対象として、「豊島区国保マイナ保険証コールセンター」を設置します。

 豊島区の国民健康保険のマイナ保険証に関するお問い合わせについては、下記コールセンターまでお願いいたします。

 豊島区国保マイナ保険証コールセンター 050-5443-6919

お問い合わせ

更新日:2024年9月19日