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令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

健康保険証はマイナ保険証へ

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行

令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みへと移行しました。マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていない方は、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。

  • マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意であり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行された後も、それらが義務となるわけではありません。

引きつづき保険診療を受けられます。ご安心ください。

マイナ保険証に切り替えがまだお済みでない方も、申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。

引き続き使えます

対象の方 発行するもの 使用方法

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方

資格確認書

健康保険証に代わり医療機関に提示します。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

後期高齢者医療保険は令和7年8月1日以降発行予定

医療機関でカードリーダーが使用できない際に、マイナンバーカードと合わせて提示します。

また、健康保険の加入者情報をマイナポータルだけでなく書面で確認できます。

  • 後期高齢者医療保険では令和6年12月2日から令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。

お手持ちの健康保険証は有効期限が切れるまで有効です。

令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、資格異動がない場合、記載されている有効期限まで利用可能(※)ですので、破棄しないでください。

有効期限が切れる前には、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を申請によることなく交付します。

※国民健康保険は令和7年9月30日まで、後期高齢者医療保険は令和7年7月31日まで

マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法

1.マイナンバーカードを申請

申請方法の詳細はこちらをご確認ください。

2.マイナンバーカードを健康保険証として登録

▶利用登録の方法

[1]セブン銀行ATMから行う

[2]「マイナポータル」から行う

[3]医療機関・薬局のカードリーダーで行う

厚生労働省のホームページ

マイナンバーカードの健康保険証利用方法(新しいウィンドウで開きます)

マイナンバーカードに関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていないため、安心・安全にご利用いただけます。

医療機関受診方法

3保険証廃止後受診方法

  受診方法 使用可能機関 有効期限
1 健康保険証 全ての医療機関

国民健康保険は令和7年9月30日まで

後期高齢者医療保険は令和7年7月31日まで

2 マイナ保険証 オンライン資格確認が可能な医療機関 なし
3 資格確認書 全ての医療機関
  • 令和6年12月2日~令和7年7月31日までに交付した分は令和7年7月31日まで有効。
  • 令和7年8月1日以降に交付した分は最長2年。
4

マイナポータル(スマホ)

+

マイナンバーカード

全ての医療機関(※) なし
5

マイナポータル(PDF)

+

マイナンバーカード

全ての医療機関(※) なし
6

資格情報通知書

(資格情報のお知らせ)

+

マイナンバーカード

全ての医療機関(※) なし

オンライン資格確認ができない医療機関では、マイナンバーカードと併せてマイナポータルの資格情報を表示したスマホ画面(ダウンロードしたPDFも可)、もしくは資格情報通知書のいずれかを提示。

マイナ保険証の登録解除について

国民健康保険

マイナ保険証の登録解除を希望する方は申込が必要です。国民健康保険課窓口のほか、郵送、電子申請によっても手続ができます。

豊島区の国民健康保険に加入している方が対象です。それ以外の方は加入している健康保険の保険者に申請してください。

窓口来所

国民健康保険課の窓口で受付します。本人確認書類(※)をお持ちください。

郵送

次の2点を国民健康保険課に郵送してください。

1.[申請書ダウンロード]マイナ保険証利用登録の解除申請書(PDF:475KB)

2.本人確認書類(※)の写し

電子申請

マイナ保険証の登録解除をしたいとき(新しいウィンドウで開きます)

  • 本人確認書類:マインナンバーカードや運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの

 

後期高齢者医療保険

マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方で、利用登録解除を希望される方は、令和6年12月2日から高齢者医療年金課で解除の申請を受け付けております。

詳細はこちらをご参照ください。

https://www.city.toshima.lg.jp/114/tetsuzuki/nenkin/koresha/shinseisho/2412021854.html

お問い合わせ

更新日:2025年3月27日