ページID:39736
更新日:2026年5月1日
ここから本文です。
令和8年(2026年)4月分から令和9年(2027年)3月分までの国民健康保険料を「令和8年度国民健康保険料」として通知します。令和8年度の保険料は、令和7年分の総所得金額等をもとに国民健康保険料を決定しています。
保険料は、6月から翌年3月までの年10回で納めていただきます。口座振替利用者以外の方には、全納分および1期(6月)から10期(翌年3月)の各月毎の納付書を同封します。納付は期限内にお願いします。なお、年度の途中で保険料に変更があった場合には、変更となった期別の納付書を送付します。
★納付は口座振替が原則です。この機会に口座振替をぜひお申し込みください。
口座振替のお申し込み方法については【納付の方法】をご確認ください。
1.令和8年1月2日以降に他の区市町村から転入された方
2.総所得金額等が未決定の方
1・2ともに、今回は均等割額だけで計算した保険料で通知します。総所得金額等がわかり次第、保険料が変更となる方には、保険料の変更通知を送付します。
3.保険料決定前に国民健康保険をやめた方(社会保険などに加入・豊島区外へ転出・死亡など)
国民健康保険をやめた月の前月分までの保険料を通知します。
世帯の一部の方が国民健康保険をやめた場合は、その方の加入期間の保険料を含めて10回に分けて通知します。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。この制度は、企業や全世代の皆様が財源を負担し、子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。子ども・子育て支援金は「こども未来戦略」(令和5年12月閣議決定)に盛り込まれた「こども・子育て支援加速化プラン」を実行するための財源の一部であり、令和8年度4月分から、国民健康保険料と合わせて徴収し支援納付金として国へ納付します。
出生後の育児休業支援給付
育児時短就業給付
こども誰でも通園制度
育児期間中の国民年金保険料免除
支援金は上記の6つの事業に充てられます。制度について詳細は以下のリンクをご覧ください。
加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金(新しいウィンドウで開きます)
「子ども・子育て支援金制度」専用コールセンター(平日9時から18時。土日祝を除く。)
電話番号:0120-303-272
年金からの天引き(特別徴収)対象になった場合、世帯主の年金から世帯全員分の保険料を徴収します。
対象世帯…次の1~4すべてを満たす世帯。
1.世帯主が国民健康保険に加入していて、65歳以上75歳未満
2.国民健康保険の加入者全員が65歳以上
3.介護保険料を年金から徴収されている
4.介護保険料と国民健康保険料の合計が徴収対象となる年金の10月支払額の2分の1を超えない
(注)1~4に該当する世帯でも、次の(ア)または(イ)に該当する場合は年金からの天引き(特別徴収)の対象外となります。
(ア)国民健康保険料を口座振替により納付している世帯
(イ)令和8年3月31日までに、世帯主が75歳になる世帯
(注)口座振替の申請、または、令和7年度の年間保険料を一括納付した場合は、年金からの天引き(特別徴収)が止まります。期限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
保険料の決定、特別徴収に関すること・・・資格・保険料グループ電話4566-2377
口座振替の申込みに関すること・・・口座担当電話3981-1468
電話番号:03-4566-2377