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更新日:2025年5月20日

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令和7年度国民健康保険料決定通知書を6月中旬に送付します

令和7年(2025年)4月分から令和8年(2026年)3月分までの国民健康保険料を「令和7年度国民健康保険料」として通知します。令和7年度の保険料は、令和6年分の総所得金額等をもとに国民健康保険料を決定しています。

保険料は、6月期から翌年3月期までの年10回で納めていただきます。口座振替利用者以外の方には、全納分および6月期から3月期分各月毎の納付書を同封します。納付は期限内にお願いします。なお、年度の途中で保険料に変更があった場合には、変更となった期別の納付書を送付します。

★納付は口座振替が原則です。この機会に口座振替をぜひお申し込みください。

口座振替のお申し込み方法については【納付の方法】をご確認ください。

保険料決定の注意点

1.令和7年12日以降に他の区市町村から転入された方

2.総所得金額等が未決定の方

1・2ともに、今回は均等割額だけで計算した保険料で通知します。総所得金額等がわかり次第、保険料が変更となる方には、保険料の変更通知を送付します。

3.保険料決定前に国民健康保険をやめた方(社会保険などに加入・豊島区外へ転出・死亡など)

国民健康保険をやめた月の前月分までの保険料を通知します。

世帯の一部の方が国民健康保険をやめた場合は、その方の加入期間の保険料を含めて10回に分けて通知します。

国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について

年金からの天引き(特別徴収)対象になった場合、世帯主の年金から世帯全員分の保険料を徴収します。

対象世帯…次の1~4すべてを満たす世帯。

1.世帯主が国民健康保険に加入していて、65歳以上75歳未満

2.国民健康保険の加入者全員が65歳以上

3.介護保険料を年金から徴収されている

4.介護保険料と国民健康保険料の合計が徴収対象となる年金の10月支払額の2分の1を超えない

(注)1~4に該当する世帯でも、次の(ア)または(イ)に該当する場合は年金からの天引き(特別徴収)の対象外となります。

(ア)国民健康保険料を口座振替により納付している世帯

(イ)令和8年3月31日までに、世帯主が75歳になる世帯

保険料天引き(特別徴収)の注意点

  • 令和6年度から引き続き年金からの天引き(特別徴収)になっている世帯…4・6・8月期は、前年度2月と同額を徴収します。今回お知らせする年額保険料から4・6・8月期分で徴収した残りを10・12・2期月で調整します。
  • 令和7年度より新たに対象になる世帯…6~9月期は納付書でお支払いいただき、10・12・2月期が年金からの天引き(特別徴収)になります。

(注)口座振替の申請、または、令和7年度の年間保険料を一括納付した場合は、年金からの天引き(特別徴収)が止まります。期限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

保険料の決定、特別徴収に関すること・・・資格・保険料グループ電話4566-2377

口座振替の申込みに関すること・・・口座担当電話3981-1468

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