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令和5年(2023年)4月分から令和6年(2024年)3月分まで「令和5年度国民健康保険料」として通知します。
6月期から翌年3月期までの年10回で納めていただきます。
口座振替利用者以外の方には全納分および6月期から3月期分各月毎の納付書を同封します。納付は期限内にお願いします。年度の途中で保険料に変更があった場合には、変更となった期別の納付書を送付します。
1.令和5年1月2日以降に他の区市町村から転入された方
2.総所得金額等が未決定の方
1・2ともに、今回は均等割額だけで計算した保険料で通知します。総所得金額等がわかり次第、保険料が変更となる方には、保険料の変更通知を送付します。
3.保険料決定前に国民健康保険をやめた方(社会保険などに加入・豊島区外へ転出・死亡など)
国民健康保険をやめた月の前月分までの保険料を通知します。
世帯の一部の方が国民健康保険をやめた場合は、その方の加入期間の保険料を含めて10回に分けて通知します。
★納付は口座振替が原則です。この機会に口座振替をぜひお申し込みください。
年金からの天引き(特別徴収)対象になった場合、世帯主の年金から世帯全員分の保険料を徴収します。
対象世帯…次の1~4すべてを満たす世帯。
1.世帯主が国民健康保険に加入していて、65歳以上75歳未満
2.国民健康保険の加入者全員が65歳以上
3.介護保険料を年金から徴収されている
4.介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えない
(注)1~4に該当する世帯でも、次の(ア)または(イ)に該当する場合は年金からの天引き(特別徴収)の対象外となります。
(ア)国民健康保険料を口座振替により納付している世帯
(イ)令和5年度中に、世帯主が75歳になる世帯
(注)口座振替の申請、または、令和5年度の年間保険料を一括納付した場合は、年金からの天引き(特別徴収)が止まります。期限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
保険料の決定、特別徴収に関すること・・・資格・保険料グループ電話4566-2377
口座振替の申込みに関すること・・・口座担当電話3981-1468
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377