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倒産・解雇・雇止めなどで離職し、国民健康保険に加入した方は、「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」をお持ちの場合、申請により保険料が減額される場合があります。
保険料を計算する際、失業されたご本人の給与所得を30/100とみなして計算します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
以下の条件をどちらも満たす方が対象となります。
※「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」および「雇用保険被保険者証」の場合、離職理由コードの記載がないため、減額の対象者であることを確認できません。お手元の書類を、今一度ご確認ください。
2.非自発的失業者に対する保険料軽減に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免の対象となりません。すでに新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免を受けられている方は取消しとなります。
3.なお、対象の年度によっては、国民健康保険法第110条の2の規定により保険料を変更できない場合があります(当該年度における最初の保険料納期限の翌日(通常7月1日)、また、その後に加入した場合は資格適用開始日の翌日から2年を経過した日以後、保険料の賦課決定はできないと法令により定められています)。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377