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国保に加入しているかたが、旅行などで海外渡航中に突然の病気やけがなどで、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けたときには、帰国後必要書類を用意して申請することにより、保険適用が認められた場合、医療費の一部が支給されます。
ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為や、治療目的での海外渡航については、支給を受けることができません。
支給手続きにつきましては、海外で治療を受けた本人が日本へ帰国後、世帯主のかたが以下のとおり申請してください。
治療を受けた医療機関で、治療内容(病名、処置内容など)や、かかった医療費等の診療内容明細書(FormA)、領収明細書(FormB)と、領収書をもらいます。歯科の場合は歯科診療内容明細書(FormC)、領収明細書(FormB)と、領収書をもらいます。
(注釈)
上記、必要書類はダウンロードできます。
以下は必要に応じてご利用ください。
(注釈1)上記3、4、5が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。また、翻訳者の住所、氏名もご記入ください。
(注釈2)証明をもらう際に費用が掛かる場合は、申請者の負担となりますのでご注意ください。
海外で病気やけがの治療を受けたとき、日本で保険診療と認められるものについて、日本国内での保険診療の給付を標準として支給します。
具体的には、日本国内での保険診療を標準として決定した金額と実際に海外で支払った金額(ただし、支払った医療費全額が認められるとは限りません)を比較して、低いほうの金額から被保険者の一部負担金相当額(2割または3割)を差し引いた金額となります。
なお、海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なることがあります。
海外で実際に支払った医療費が、日本国内の保険医療機関等で治療した場合よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額が、実際に支払った金額より大幅に少なくなります。
必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等に加入されることをお勧めします。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1296