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更新日:2024年12月11日
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重篤な病気やけがで移動が困難なため、医師の指示により緊急かつ適切な療養を受けるために患者を移送したとき、一定の基準に該当すれば移送に要した費用が支給されることがあります。
移送を必要とする医師の意見書・世帯主の印かん・領収書(移送区間・距離のわかるもの)・口座番号・本人確認書類
(注釈)条件を満たしていれば各医療機関の書式でかまいません。
電話番号:03-3981-1296