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療養費

次のような場合で医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し支給対象として決定した額のうち、負担割合に応じて7割または8割をあとで支給します。申請から支給決定まで3か月程度かかります。

こんなとき

申請に必要なもの

急病など、緊急その他やむを得ない事情で、保険証を提示できなかったとき

診療報酬明細書・領収書・保険証・世帯主の印鑑・口座番号

マル乳、マル子、マル青、マル親、マル障受給者証(お持ちの方)

骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき
(注釈)国保を取扱う接骨院で施術を受けた場合、医療機関と同様に一部負担金の支払いですみ、手続きは不要です

施術料金領収明細書・保険証・世帯主の印鑑・口座番号

医師が治療上必要と認めて、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき

施術料金領収明細書・医師の同意書・保険証・世帯主の印鑑・口座番号

医師が治療上必要と認めて、治療用補装具を作ったとき

補装具を必要とする医師の証明書・領収書・保険証・世帯主の印鑑・口座番号

マル乳、マル子、マル青、マル親、マル障受給者証(お持ちの方)

靴型装具を作成した場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)

輸血のための生血の費用を負担したとき
(親族から提供された場合を除く)

医師の証明書・血液提供者の領収書・輸血用生血液受領証明書・保険証・世帯主の印鑑・口座番号

海外で病気やけがの治療を受けたとき
(治療目的で海外へ行った場合は対象になりません)
(注釈)申請は帰国後

診療内容明細書・領収明細書・領収書(それぞれ日本語の翻訳文が必要です)・パスポート(出入国日がわかるもの)・保険証・世帯主の印鑑・口座番号・マル乳、マル子、マル青、マル親、マル障受給者証(お持ちの方)

(注釈)給付を受ける権利は、診療を受けた日の翌日から2年を経過すると時効となり、請求はできなくなりますので、ご注意ください。

関連情報

海外療養費

お問い合わせ

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296

更新日:2023年8月9日