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後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者の皆さんが病気やケガをした時の医療費などの支払いにあてるため、被保険者一人ひとりが保険料を納めていただきます。

保険料を決める基準(保険料率など)は2年間の医療給付費を推計して2年ごとに見直しが行われ、東京都内で均一となります。

令和6・7年度は保険料を決める基準(保険料率など)の見直しにより、後期高齢者医療保険料が変わりました。

保険料の決め方

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

保険料の計算方法

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(※1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(※2)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

(※3)次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

1.昭和24年3月31日以前に生まれた方

2.障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料の軽減

1.均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。

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(※)総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等(特別控除前)の合計です。65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
(※)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
(※)軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
(※)公的年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

2.所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額が軽減されます。

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3.被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

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保険料の納め方

保険料のお支払等については、「後期高齢者医療保険料の納め方」のページをご覧ください。

年間保険料額の通知

令和6年度の年間保険料額は、令和5年中の所得が確定した7月に計算し、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(本算定)」により全被保険者の方へお知らせしました。

関連リンク

下記、東京都後期高齢者医療連合「東京いきいきネット」のページもご参照・ご活用ください。

1.東京都後期高齢者医療連合「東京いきいきネット」トップページ(新しいウィンドウで開きます)

2.保険料の算定方法(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ【TEL】03-3981-1937

更新日:2024年4月11日