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更新日:2026年5月1日

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後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者の皆さんが病気やケガをした時の医療費などの支払いにあてるため、被保険者一人ひとりが保険料を納めていただきます。

保険料の算定の基礎となる保険料率等は、東京都後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行い、決定しています。

保険料率は、東京都内で均一です

保険料の決め方

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

保険料計算式・保険料率・保険料の軽減について

令和8年度の保険料額計算、保険料率、保険料の軽減については以下サイトをご参照ください。

保険料の決め方・賦課(東京都後期高齢者医療広域連合サイト)(新しいウィンドウで開きます)

保険料の通知時期について

令和8年度の保険料は、7月に実施する本算定後に保険料納入通知書でお知らせいたします。

保険料の試算について

令和8年度の保険料について、被保険者の方の保険料が計算できます。以下リンク先の必要な部分に数値を入力してください。

令和8年度保険料試算用シート(東京都後期高齢者医療広域連合連合サイト)(新しいウィンドウで開きます)

保険料の納め方

保険料のお支払等については、「後期高齢者医療保険料の納め方」のページをご覧ください。

年間保険料額の通知

令和8年度の年間保険料額は、令和7年中の所得が確定した7月に計算し、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(本算定)」により全被保険者の方へお知らせします。

一部市区における後期高齢者医療保険料の過誤納及び給付金過少給付について

令和7年度の保険料計算において、一部の市区が採用・開発したシステムの設定誤りにより、後期高齢者医療の保険料の過誤納及び給付金の過少給付が生じている市区があることが判明しました。概要はリンク先のとおりです。なお豊島区の保険料計算には影響がありません。

市区が採用・開発したシステムの所得設定誤りによる後期高齢者医療保険料の過誤納及び給付金過少給付に関する対応について(新しいウィンドウ

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ【TEL】03-3981-1937