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国民年金は、歳をとったときや、事故や病気で障害の状態になったとき、働き手が亡くなったときに備える、国が運営する保険です。
Japanese National Pension System(国民年金制度の仕組み)(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
次の1から3の全てにあてはまる場合、外国人のかたも国民年金に入る義務があります。
豊島区役所高齢者医療年金課国民年金グループの窓口(豊島区役所3階10番窓口)または池袋年金事務所で、国民年金に入る手続きをしてください。
池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
既に持っていたらお持ちください。
国民年金に入ると、保険料を支払う義務があります。
2024年度(令和6年度)の国民年金保険料は、毎月16,980円です。
保険料は日本年金機構から送られる納付書、口座引き落とし、クレジットカード等で支払うことができます。
国民年金保険料の支払いがむずかしいときは、申込みにより保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
学生のかたにも納付が猶予される制度があります。
国民年金に入ったかたは、一定の条件を満たせば、次のようなときに年金または一時金を受け取ることができます。
国民年金の給付(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
国民年金保険料を納めていた期間が6ヶ月以上ある外国人のかたが、日本から出国した日から2年以内に請求を行うと、脱退一時金が支給されます。
脱退一時金(だったいいちじきん)/日本からはなれるときにもらうことができるお金/Lump-sum Withdrawal Payments(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
日本と母国の二国間で年金制度の二重加入を防止するとともに、相手国によっては両国の年金加入期間を通算して年金が受けられるように協定を締結している国があります。
社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)/International Social Security Agreement(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
日本年金機構池袋年金事務所:03-3988-6011