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更新日:2026年3月18日
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大量に化学物質を使用する工場等においては、適正管理などの対策が必要な場合があります。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」)では、工場等の事業者が自ら化学物質の排出を削減することを促す手法として、工場等において「適正管理化学物質」を年間100kg以上使用した場合に、区への届出が義務付けられています。
事業者が化学物質の使用量や環境への排出量を把握することで「自分のところではこんなに環境に負荷を与えているのか」と認識してもらい、事業者が自ら排出削減に向けた自主的な取組を進めてもらうことが目的です。

届出の手引きや届出様式のダウンロード、制度の詳細については環境局のホームページをご参照ください。
※ガソリンスタンド用の計算シートもあります。
東京都は近年増加する大型台風等に伴う水害等による工場等からの化学物質の流出を防止し、周辺環境を保全するため、化学物質取扱事業者が水害等に対応できるよう、環境確保条例に基づき策定している東京都化学物質適正管理指針を令和2年11月4日に改正しました。
適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質に関する「化学物質管理方法書」を作成してください。
「化学物質管理方法書」には、災害対策を盛り込み、従業員に周知し、災害時に対応できるようにしておく必要があります。
事業所の従業員(正社員)数が21名以上の場合は、作成した化学物質管理方法書を区へ提出してください。
東京都環境局のホームページにある「届出の手引き」、「震災対策マニュアル」、「水害対策マニュアル」などを参考にしてください。
東京都環境局のホームページには参考になるリーフレットなどが記載されています。ご参照ください。
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)については、東京都のホームページをご参照ください。
電話番号:03-3981-2405