ここから本文です。
旧軍人・軍属等及びその遺族のかたに対し、実在職年・傷病の程度・身分などに応じ、各種恩給・年金などが支給されています。
根拠法令 |
対象区分傷病の有無 |
本人 |
戦没者の遺族 |
各種変更手続きの問合せ先 |
---|---|---|---|---|
恩給法による支給 |
傷病が無い場合 |
普通恩給 |
普通扶助料 |
総務省 |
傷病が有る場合 |
増加恩給 |
公務扶助料 |
総務省 |
|
援護法による支給 |
傷病が有る場合 |
障害年金 |
遺族年金 |
厚生労働省 |
上記の国債を交付された人が、生業資金を必要とするときは国債を担保として資金を貸し付ける制度があり、また、生活に困って生計資金を必要とするときは、国債を買い上げ償還する制度があります。詳細はお問い合わせください。
戦没者を慰霊するため実施される国主催の慰霊巡拝の参加者を募集します。
ご遺族の肉親が亡くなった現地で、旧主要戦域となった陸上及び遺骨収集の望めない海上等における戦没者、又は旧ソ連・モンゴル地域において抑留中に死亡した方を対象として、慰霊巡拝を行います。
NO | 実施予定地域 | 申込書類提出締切日(※東京都郵送必着日) |
---|---|---|
1 | カザフスタン共和国 | 4月15日(月曜日) |
2 | ウズベキスタン共和国 | 6月10日(月曜日) |
3 | モンゴル国 | 4月24日(水曜日) |
4 | 東部ニューギニア(ニューギニア島東部) | 4月19日(金曜日) |
5 | インドネシア(ニューギニア島西部を含む) | 5月1日(水曜日) |
6 | 北ボルネオ | 5月17日(金曜日) |
7 | ソロモン諸島 | 5月28日(火曜日) |
8 | マリアナ諸島 | 7月26日(金曜日) |
9 | フィリピン(第1次) | 6月28日(金曜日) |
10 | フィリピン(第2次) | 10月2日(水曜日) |
11 | ミャンマー | (現地の情勢等を踏まえ、募集の目処が立ち次第お知らせします。) |
12 | 硫黄島(第1次) | (4月上旬頃の国からの通知後にお知らせいたします。) |
13 | 硫黄島(第2次) | (4月上旬頃の国からの通知後にお知らせいたします。) |
都内在住の方は、東京都で仮受付を行います。まずは、下記連絡先までお電話にてお問合せください。
ご連絡を頂いた方に対し、東京都よりご案内書類(内申書様式、日程案、申込要領等)を郵送します。
ご検討の上、提出書類を各地域の申込締切日までに援護恩給担当に届くようにご提出ください。
【連絡先】
東京都福祉局生活福祉部企画課援護恩給担当
電話:03-5320-4078(直通)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2421