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ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > 恩給・年金など(旧軍人・軍属等及びその遺族のかたへ)

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恩給・年金など(旧軍人・軍属等及びその遺族のかたへ)

旧軍人・軍属等及びその遺族のかたに対し、実在職年・傷病の程度・身分などに応じ、各種恩給・年金などが支給されています。

根拠法令

対象区分傷病の有無

本人

戦没者の遺族

各種変更手続きの問合せ先

恩給法による支給
(軍人・文官)の場合

傷病が無い場合

普通恩給
一時恩給
一時金

普通扶助料
一時扶助料
遺族一時金

総務省
人事恩給局
電話:03-5273-1400

傷病が有る場合

増加恩給
傷病年金
傷病賜金
特例傷病恩給

公務扶助料
特例扶助料
増加非公死扶助料
傷病者遺族特別年金

総務省
人事恩給局
電話:03-5273-1400

援護法による支給
(軍人・軍属・準軍属)の場合

傷病が有る場合

障害年金
障害一時金

遺族年金
遺族給与金
弔慰金

厚生労働省
社会援護局援護課
電話:03-3595-2457

特別給付金

  1. 戦没者の妻
    公務扶助料・遺族年金などを受けている戦没者の妻に、10年償還の国債で支給されます。
  2. 戦傷病者の妻
    傷病恩給・障害年金などを受けている戦傷病者の妻に、5年又は10年償還の国債で支給されます。
    また、当該戦傷病者がその傷病が原因で死亡した場合には、上記1の戦没者の妻に移行します。
  3. 戦没者の父母
    公務扶助料、遺族年金などを受けている戦没者の父母、または祖父母で、戦没者の死亡した当時に同じ氏を名乗る子や孫もなく、現在も氏を同じくする実の子も孫も持たなかったかたに5年償還の国債で支給されます。

特別弔慰金

  • 終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年といった機会に国として改めて弔慰の意を表すため戦没者の遺族に対して国債で支給されます。
    基準日において年金給付の受給権者がいない場合に、残された遺族に支給されるものです。

特別給付金・特別弔慰金国債の担保貸付け・買い上げ償還

上記の国債を交付された人が、生業資金を必要とするときは国債を担保として資金を貸し付ける制度があり、また、生活に困って生計資金を必要とするときは、国債を買い上げ償還する制度があります。詳細はお問い合わせください。

令和6年度国主催慰霊巡拝参加者の募集

戦没者を慰霊するため実施される国主催の慰霊巡拝の参加者を募集します。
ご遺族の肉親が亡くなった現地で、旧主要戦域となった陸上及び遺骨収集の望めない海上等における戦没者、又は旧ソ連・モンゴル地域において抑留中に死亡した方を対象として、慰霊巡拝を行います。

実施予定地域

NO 実施予定地域 申込書類提出締切日(※東京都郵送必着日
1 カザフスタン共和国 4月15日(月曜日)
2 ウズベキスタン共和国 6月10日(月曜日)
3 モンゴル国 4月24日(水曜日)
4 東部ニューギニア(ニューギニア島東部) 4月19日(金曜日)
5 インドネシア(ニューギニア島西部を含む) 5月1日(水曜日)
6 北ボルネオ 5月17日(金曜日)
7 ソロモン諸島 5月28日(火曜日)
8 マリアナ諸島 7月26日(金曜日)
9 フィリピン(第1次) 6月28日(金曜日)
10 フィリピン(第2次) 10月2日(水曜日)
11 ミャンマー (現地の情勢等を踏まえ、募集の目処が立ち次第お知らせします。)
12 硫黄島(第1次) (4月上旬頃の国からの通知後にお知らせいたします。)
13 硫黄島(第2次) (4月上旬頃の国からの通知後にお知らせいたします。)

申込資格

  • 実施地域の戦没者のご遺族
    (配偶者(※再婚した者を除く)、父母、子、兄弟姉妹、孫、参加する子・兄弟姉妹の配偶者、甥姪。)
    (知人や戦友の方は対象となりません)
  • 健康状態が良好で団体行動を支障なく行える方
    必要があれば介助者の同行が認められます。(「高齢」や「不安」等の理由では認められません。)

申込方法

都内在住の方は、東京都で仮受付を行います。まずは、下記連絡先までお電話にてお問合せください。
ご連絡を頂いた方に対し、東京都よりご案内書類(内申書様式、日程案、申込要領等)を郵送します。
ご検討の上、提出書類を各地域の申込締切日までに援護恩給担当に届くようにご提出ください。

【連絡先】
東京都福祉局生活福祉部企画課援護恩給担当
電話:03-5320-4078(直通)

 

お問い合わせ

福祉総務課総務グループ

電話番号:03-4566-2421

更新日:2024年3月1日