ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活福祉 > 恩給・年金など(旧軍人・軍属等及びその遺族のかたへ) > 恩給・年金など(旧軍人・軍属等及びその遺族のかたへ)
ページID:1893
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
旧軍人・軍属等及びその遺族のかたに対し、実在職年・傷病の程度・身分などに応じ、各種恩給・年金などが支給されています。
|
根拠法令 |
対象区分傷病の有無 |
本人 |
戦没者の遺族 |
各種変更手続きの問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
|
恩給法による支給 |
傷病が無い場合 |
普通恩給 |
普通扶助料 |
総務省 |
|
傷病が有る場合 |
増加恩給 |
公務扶助料 |
総務省 |
|
|
援護法による支給 |
傷病が有る場合 |
障害年金 |
遺族年金 |
厚生労働省 |
上記の国債を交付された人が、生業資金を必要とするときは国債を担保として資金を貸し付ける制度があり、また、生活に困って生計資金を必要とするときは、国債を買い上げ償還する制度があります。詳細はお問い合わせください。
戦没者を慰霊するため実施される国主催の慰霊巡拝の参加者を募集します。
慰霊巡拝は、ご遺族の肉親が亡くなった現地で、旧主要戦域となった陸上及び遺骨収集の望めない海上等における戦没者、又は旧ソ連・モンゴル地域において抑留中に死亡した方を対象として行われます。
| NO | 実施予定地域 | 申込書類提出締切日(※東京都郵送必着日) |
|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 6月8日(月曜日) |
| 2 | 中国東北地方(旧満州地区全域) | 11月9日(月曜日) |
| 3 | 東部ニューギニア(ニューギニア島東部) | 4月28日(火曜日) |
| 4 | 北ボルネオ | 5月8日(金曜日) |
| 5 | インド | 5月29日(金曜日) |
| 6 | ギルバート諸島 | 6月2日(火曜日) |
| 7 | ビスマーク諸島 | 7月15日(水曜日) |
| 8 | フィリピン(第1次) | 6月12日(金曜日) |
| 9 | フィリピン(第2次) | 9月11日(金曜日) |
| 10 | 硫黄島(第1次) | 調整中。決まり次第記載します。 |
| 11 | 硫黄島(第2次) | 調整中。決まり次第記載します。 |
旅程や参加費用などの詳細につきましては、下記の東京都連絡先にお問い合わせください。
都内在住の方は、東京都で仮受付を行います。まずは、下記連絡先までお電話にてお問合せください。
ご連絡を頂いた方に対し、東京都よりご案内書類(内申書様式、日程案、申込要領等)を郵送します。
ご検討の上、提出書類を各地域の申込締切日までに援護恩給担当に届くようにご提出ください。
【連絡先】
東京都福祉局生活福祉部企画課援護恩給担当
電話:03-5320-4078(直通)
電話番号:03-4566-2421