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戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料等」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹。ただし、戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日
平日の午前8時30分から午後4時まで
(土日祝日、年末年始を除く)
窓口または郵送にて請求手続きが可能です。必要書類等がありますので、請求希望の方は、まずは福祉総務課総務グループへお電話ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2421