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成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方の権利や財産を守り、法律的に支援するための制度です。援助者である成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスに関する契約を結んだり財産管理を行ったりすることで、本人の生活を支援します。成年後見制度には、「任意後見制度」「法定後見制度」の2つの制度があります。
将来の判断能力の低下に備え、あらかじめ誰に何を頼みたいか決めておき、公正証書で任意後見契約を締結します。本人の判断能力が低下したときに、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のいずれかの方が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
すでに判断能力が不十分で支援が必要な方のために、家庭裁判所が後見人等を選ぶ制度です。ご本人の判断能力によって、「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、どの類型に該当するかにより、後見人等に与えられる権限が異なります。
家庭裁判所への申立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、後見人等、後見監督人等、任意後見人、任意後見監督人、区市町村長、検察官です。
区分 | 対象者 | 援助者 | ||
法定後見 | 補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 | 監督人を選任することがあります。 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 | ||
後見 | 判断能力が常に欠けている方 | 後見人 | ||
任意後見 | 将来判断能力が低下したときに備え、任意後見人となる人と公証役場で任意後見契約を結びます。 |
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、与えられた権限の範囲内で、本人に代わって福祉サービスに関する契約を結んだり、財産管理を行ったりすることで、本人を保護、支援します。
制度に関する詳細は厚生労働省「成年後見はやわかり」をごらんください。(下記リンクよりアクセスください。)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2422