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認知症カフェ登録事業及び運営補助事業

認知症カフェとは、認知症の人やご家族、地域住民、専門職が気軽に集い、交流、情報交換する場のことを言います。

豊島区では、平成28年4月から認知症カフェを開設中または新規開設予定の事業所のかたを対象に認知症カフェ登録事業及び運営補助事業を実施しています。

認知症カフェ登録事業

認知症カフェ登録事業について

1.事業目的

認知症の方が、住み慣れた地域で、自立した生活ができるよう仲間づくりや生きがい支援、介護する家族の負担軽減、地域住民への普及啓発のため開設される。豊島区内における認知症カフェについて、豊島区への登録を通じて広く周知することを目的とする。

2.登録根拠

豊島区認知症カフェ登録事業実施要領

3.登録の対象について

(1)対象となる活動の定義

開設中または、新規開設予定の事業所で、以下の全部または一部を主たる目的として運営し、認知症の本人および家族、地域住民、専門職等地域の誰もが気軽に集える活動を対象とする。

  • 認知症の本人やその家族同士の相互交流・情報交換
  • 家族の介護負担の軽減
  • 認知症状の悪化予防

  • 地域での認知症啓発

(2)実施主体

NPO法人、介護事業所、福祉施設、医療機関などの団体(営利、宗教、政治活動を目的としない団体)

(3)専門職の配置

開設時間帯は、認知症に関する相談に応じ適切な機関を紹介できる認知症ケアに関する専門職が常駐していることを要件とする。

(4)実施会場

開設場所は、介護保険施設利用等の目的で登録されていない場所であり、かつ、コミュニティスペースとして提供が可能な10人程度が適切に過ごすことができる場所であること。

(5)実施内容

月に1回から2回程度、認知症カフェを同一曜日、同一時間、同一会場で開催できること。

(6)その他

認知症カフェの運営に暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団体等(暴力団体並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条例第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当するものが携わらないこと。

4.登録手続き

  • 認知症カフェ実施主体の代表者は、豊島区認知症カフェ登録申請書(第1号様式)及び、豊島区認知症カフェ実施内容(第2号様式)を高齢者福祉課長に提出する。
  • 高齢者福祉課長は、申請を受理し登録を適当と認めたときは、豊島区認知症カフェ登録通知書(第3号様式)及び認定ステッカーを認知症カフェ実施主体の代表者に交付する。
  • 高齢者福祉課長は、申請を受理し登録を不適当と認めたときは、豊島区認知症カフェ登録不承認通知書(第4号様式)に登録が不適当とした理由等を記載し、認知症カフェ実施主体の代表者に交付する。
  • 登録事業の受付時期は、随時とする。

5.登録後の内容

  • 登録された認知症カフェは、区ホームページなどで開催日時や開催場所を公開する。
  • 登録された認知症カフェは、開催時に認定ステッカーを掲示することができる。

6.登録の取消し

高齢者福祉課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録の承認を取り消すことができる。

  • 豊島区認知症カフェ登録事業実施要領第2条の豊島区認知症カフェ登録要件に反する内容があり、認知症カフェとしての活動ができていないとみなされるとき。
  • 運営団体が安定した認知症カフェを運営することができないと認められるとき。
  • 認知症カフェの参加者に不利益が生じるおそれがあるとき。
  • 認知症カフェを開催することで公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
  • 前各号に掲げる他、高齢者福祉課長が特に必要と認めるとき。

7.登録廃止について

認知症カフェ実施主体の代表者は、カフェの廃止等に伴い、登録を廃止する場合は、豊島区認知症カフェ登録廃止届(第5号様式)に認定ステッカーを添えて高齢者福祉課長へ提出する。

登録申請書

認知症カフェ登録申請書(PDF:52KB)

認知症カフェ登録申請書(入力用)(ワード:21KB)

登録廃止届

認知症カフェ登録廃止届(PDF:23KB)

認知症カフェ登録廃止届(入力届)(ワード:21KB)

認知症カフェ運営補助事業

認知症カフェ運営補助事業について

1.事業目的

認知症カフェの運営にかかる経費を補助することによって、認知症のご本人およびご家族の孤立を防ぎ、また、医療・介護の専門職や地域住民との交流を通して、認知症に関する理解や地域の共助意識を高めることを目的とする。

2.助成根拠

豊島区認知症カフェ運営補助金交付要綱

3.補助要件

専門的な認知症ケアを行う、区内に事務所がある法人及び医療機関

4.補助事業の対象となる団体

1.上記要件を満たし、認知症ケアに関する専門職が常駐する認知症カフェを月1回以上定期的に運営する団体。

2.団体若しくは、認知症カフェの運営にかかわる者が次に揚げる場合は、補助金交付の対象としない。

  • 暴力団(東京都暴力団排除条例にもとづく)
  • 認知症カフェの運営に関わるものに暴力団体等に該当するものがあるもの
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
  • 申請日現在、法人住民税を滞納しているもの

5.要件

高齢者が利用しやすく10人以上の参加者が同時に過ごすことができるスペースで、同一曜日、同一時間に、同一会場で開催できる体制が確保できること。

6.補助対象となる経費

認知症カフェの運営に要する次の経費から、利用者負担金その他収入額を控除した額とする。

  • 報酬
  • 共済費

  • 賃金
  • 報償費
  • 旅費
  • 需用費
  • 役務費
  • 使用料及び賃借料
  • 備品購入費

7.補助金額

補助金交付額は、予算の範囲内において、上記経費に該当するものについて全額交付する。

経費については、1団体あたり下記金額を限度とする。

上半期に新規に認知症カフェを開設し月1回運営している場合は20万円

上半期に新規に認知症カフェを開設し月2回以上運営している場合は26万円

下半期に新規に認知症カフェを開設し月1回運営している場合は14万円

下半期に新規に認知症カフェを開設し月2回以上運営している場合は17万円

昨年度より継続して認知症カフェを月1回運営している場合は12万円

昨年度より継続して認知症カフェを月2回以上運営している場合は18万円

8.補助金交付申請手続き

団体の代表者は、この補助金の交付を受けようとするときは、以下の書類を高齢者福祉課へ提出する。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 対象経費科目別内訳(支出)(様式第3号)
  • 対象経費科目別内訳書(収入)(様式第4号)
  • 対象経費額調書(様式第5号)
  • 団体規約又は約款
  • 法人住民税の領収書の写し又は納税証明書

ただし、上記に定める様式の内容を含むものであれば、団体固有の様式を使用することができる。

9.審査について

当該申請に関わる補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をすることとする。上記の場合において補助金の適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に関わる事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

10.補助金の交付決定

受理した提出書類の内容を審査し、適切と認められる場合に補助の交付決定を行う。

交付が決定したら、補助金交付決定通知書によって通知する。

11.補助金交付の請求

団体は、当該年度が終了したとき、又は補助金交付決定の取り消しを受けたときは、下記の書類を高齢者福祉課に提出する。(該当年度終了時は、終了から20日以内に下記の書類を提出してください。)

  • 事業実績報告書(様式第13号)
  • 事業報告書(様式第14号)
  • 対象経費科目別決算内訳(支出)(様式第15号)
  • 対象経費科目別決算内訳(収入)(様式第16号)
  • 対象経費決算額調書(様式第17号)
  • 領収書※A4サイズの台紙に貼付してください。

12.補助金の変更交付申請

この補助金交付決定後、事業の変更等により申請内容を変更する場合は、団体の責任者が下記の書類を高齢者福祉課に提出する。

  • 補助金変更交付申請書(様式第7号)
  • 変更事業計画書(様式第8号)
  • 対象経費科目別変更内訳(支出)(様式第9号)
  • 対象経費科目別変更内訳(収入)(様式第10号)
  • 対象経費変更額調書(様式第11号)

ただし、上記に定める様式の内容を含むものであれば、団体固有の様式を使用することができる。

13.補助金変更交付決定の通知

補助金の変更申請を受理したら、補助金変更交付申請書(様式第7号)及び添付書類の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助金変更交付決定通知書(様式第12号)により通知する。

14.補助金交付決定の取り消し

下記のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部または一部を取り消すこととする。

  • 偽りその他不正手段により補助金交付を受けたとき
  • 補助金を他の用途に使用したとき
  • 交付対象の事業を実施しなかったとき
  • 補助事業の目的に反する行為があったとき
  • その他補助金交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき

15.補助金の返還

補助金の交付の決定を取り消した場合に、すでに補助金が交付されているときは、その金額を返還する。

16.報告

認知症カフェの運営が困難になったときは、書面により具体的理由を記載したものを高齢者福祉課に提出する。

17.留意事項

  • 個人情報保護法の規定を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護について万全を期するとともに、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  • 茶菓等を提供する際には、衛生管理に留意し、食品を提供する場合は食品の取扱責任者を明らかにすること。
  • 地域に開かれた場になるよう努めること。
  • 認知症カフェの運営にかかる費用と他の事業にかかる経費と明確に区別すること。

令和6年度認知症カフェ運営補助事業の受付について

受付締切:令和6年4月10日までに高齢者福祉課へ連絡※令和6年度中に開設予定の団体は随時受付します。

受付方法:所定の申込書を平日午前8時30分~午後5時の間に高齢者福祉課介護予防・認知症対策グループへ郵送か持参

補助金交付申請書

認知症カフェ補助金交付申請書(PDF:102KB)

認知症カフェ補助金交付申請書(入力用)(ワード:23KB)
(ワード:28KB)

お問い合わせ・申請窓口

高齢者福祉課介護予防・認知症対策グループ(電話03-4566-2433)

お問い合わせ

高齢者福祉課介護予防・認知症対策グループ

電話番号:認知症対策に関すること 03-4566-2433、介護予防に関すること 03-4566-2434

更新日:2024年2月2日