ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 区立障害者施設 > 豊島区立障害者福祉施設(生活実習所・福祉作業所)での実習について

ここから本文です。

豊島区立障害者福祉施設(生活実習所・福祉作業所)での実習について

区立障害者福祉施設での実習について

特別支援学校向けに、豊島区の区立障害者福祉施設での実習申込ルールなどについてご案内します。

Ⅰ 区立生活実習所

以下の区立障害者施設で実習を受入します。

  • 区立駒込生活実習所
  • 区立目白生活実習所

豊島区の実習のルール※事情により調整可能

  1. 2年生の『体験実習』はオリエンテーションも含め1.5日とします。
  2. 3年生の『職場体験実習』は、原則3日(生活実習所)とします。
    *施設見学は随時可能ですが、施設と相談してください。
    *実習は家族による送迎が基本です。事情があってヘルパー利用する際は区に相談してください。
  3.  
実習の流れ

1.「学校」から実習希望者及び実習先を「施設・就労支援グループ(電話:03-3981-1786)」に連絡。

2.「施設・就労支援グループ」より、受入可否について「学校」に連絡(受入可能な場合は「項番3」)。

3.「学校」と「区立障害者福祉施設」で実習の日程調整。

4.「施設・就労支援グループ」に実習依頼書提出。

5.「児童・障害児支援グループ(電話:03-4566-2451)」に日時を電話連絡。

6.【施設で実習】

7.「障害福祉課ケースワーカー」参加の上、実習反省会を実施。※高校3年生のみ

8.「区立障害者福祉施設」から実習評価表を「学校」へ送付。

●ご注意

各施設の地区割は以下のとおりです。原則として入所先は地区割の通りです。

・駒込生活実習所…高田、目白1~2丁目、南池袋、雑司が谷、東池袋、大塚、巣鴨、西巣鴨、駒込、上池袋、南大塚、北大塚

・目白生活実習所…南長崎、長崎、千川、高松、千早、西池袋、池袋、池袋本町、要町、目白3~5丁

Ⅱ 区立福祉作業所

以下の区立障害者施設で実習を受入します。

  • 区立駒込福祉作業所
  • 区立目白福祉作業所

豊島区の実習のルール※事情により調整可能

  1. 2年生の『体験実習』はオリエンテーションも含め1.5日とします。
  2. 3年生の『職場体験実習』は、原則5日(福祉作業所)とします。
  3. *施設見学は随時可能ですが、施設と相談してください。
    *実習は家族による送迎が基本です。事情があってヘルパー利用する際は区に相談してください。
  4. 就労移行・就労継続Bを希望する場合は、アセスメントが必要になります(先に行った企業実習の就労アセスメントで替えることができます)
  5. 保険対応について、豊島区は暫定支給ではなく実習扱いです。学校で保険に加入してください。
実習の流れ

1.「学校」から実習希望者及び実習先を「施設・就労支援グループ(電話:03-3981-1786)」に連絡。

2.「施設・就労支援グループ」より、受入可否について「学校」に連絡(受入可能な場合は「項番3」)。

3.「学校」と「区立障害者福祉施設」で実習の日程調整。

4.「施設・就労支援グループ」に実習依頼書提出。

5.「児童・障害児支援グループ(電話:03-4566-2451)」に日時を電話連絡。

6.【施設で実習】

7.「障害福祉課ケースワーカー」参加の上、実習反省会を実施。※高校3年生のみ

8.「区立障害者福祉施設」から実習評価表を「学校」へ送付。

●ご注意

各施設の地区割は以下のとおりです。原則として入所先は地区割の通りです。

・駒込生活実習所…高田、目白1~2丁目、南池袋、雑司が谷、東池袋、大塚、巣鴨、西巣鴨、駒込、上池袋、南大塚、北大塚

・目白生活実習所…南長崎、長崎、千川、高松、千早、西池袋、池袋、池袋本町、要町、目白3~5丁

※各作業所の作業特性によって、ご相談も承ります。ただし、将来的に生活実習所の利用となった場合には、送迎バスルートの関係上、地区割の通りとなります。

 


 

お問い合わせ

障害福祉課施設・就労支援グループ

電話番号:施設支援に関すること 03-3981-1786、就労支援に関すること 03-3985-8330

更新日:2023年4月25日