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※豊島区の福祉事務所とは、生活福祉課・西部生活福祉課です。
リーフレット_生活で心配していたこと相談してよかった(豊島区)(PDF:349KB)
生活保護とは、生活に困っている人に対して、最低限度の生活を保障するとともに、生活の自立を助長することを目的とした制度です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、生活に困ったらためらわず福祉事務所へご相談ください。
※個人情報は固く守られますので安心してお話しください。
【日本国憲法第25条】 【生活保護法第1条】 |
生活扶助 | 衣食やその他日常の生活費(家族の年齢・人数などによって基準が定められています) |
住宅扶助 | 必要な家賃や地代(一定の限度額があります) |
教育扶助 | 義務教育を受けている児童・生徒に必要な学用品代など |
医療扶助 | 医療機関にかかるのに必要な費用(健康保険で見てもらえる範囲と同じです。原則として本人負担はありません) |
介護扶助 | 介護保険の範囲内で介護サービスを受けるために必要な費用 |
生業扶助 | 技能の習得等、就労または高校等就学のために必要な費用 |
その他 | 必要に応じて出産扶助・葬祭扶助があります。 |
相談員が家庭の事情や困っている状況をお聴きして、生活保護制度や他に利用できる制度についてご案内します。
現在住んでいる地域を担当する課へご連絡ください。
生活保護を申請される場合には、申請書類を記入していただきます。
合わせて、生活状況確認のため世帯全員分の収入状況や資産がわかる資料等を提供していただきます。
福祉事務所が生活保護の申請を受理をした後は、相談員が地区担当員を紹介します。
地区担当員が、家庭訪問を行い、生活歴、生活にお困りになっている原因、収入や資産、扶養義務者などを調査します。
地区担当員が調査した結果を踏まえ、最低生活費と世帯の収入状況等を比較し、生活保護の受給の可否を福祉事務所が審査します。
審査の結果、「2.生活保護の申請」を受理した翌日から起算して、原則、14日以内に生活保護受給の可否の結果を文書で通知します。
なお、特別な事情で調査に時間を要する場合は、最大30日以内に文書で通知します。
ご不明な点がございましたら、お住まいの地域を担当する課へお問い合わせください。
※担当地域はページ下部「担当地域」をご参照ください。
原則、毎月月末に翌月分の生活保護費を指定いただいた金融機関口座へ振り込みます。
※年末や年度末など月末ではない月もありますので、詳細は地区担当員へご確認ください。
※生活保護費は、計画的に必要な額だけ引き出すなど十分気を付けて管理していただきます。
生活保護が開始したら、国民健康保険証、後期高齢者医療証等は使えなくなります。
代わりに福祉事務所で発券する「医療券」を持参し病院を受診することができます。
そのため、病院を受診したいときは福祉事務所に申請してください。
地区担当員が生活保護を受給している方の自立のための助言や指導・指示を行います。
また、生活状況を正しく把握し、適正な保護をするために地区担当員が家庭訪問します。
「就労意欲はあるけれど仕事がみつからない」、「探し方がわからない」という方に対し、地区担当員と専門の支援員が連携し、ハローワークへの同行、就労意欲の喚起、求職活動、就労定着などを支援します。
様々な法的解決が必要な方に対し、法テラスへの相談及び債務整理の助言などを地区担当員と専門の支援員が連携し支援します。
地区担当員と専門の支援員が連携し、見守り活動や外来通院への同行、就労が難しい方への日中活動の場の紹介(見学同行)などを支援します。
上記以外にも支援できることはありますので、詳細については地区担当員へご確認ください。
以下のときには、速やかに福祉事務所へ届出(申告)をしてください。
最低生活の保障や自立のために必要と判断した場合は、指導・指示を行うことがあります。
この指導・指示に従わなかった場合、所定の手続きを経たうえで保護の変更や停止・廃止となる場合があります。
原則、生活保護の申請時には、申請書類等を記入していただきます。
また、生活保護を決定するうえで、世帯全員分の収入や資産、住まいなど世帯の状況がわかる書類を提供していただきます。
しかし、「申請書類等の記入ができない」「書類がそろっていない」のような場合でも生活保護の申請は可能です。
詳細については、来所する前にお問い合わせください。
生活保護を申請すると、福祉事務所は扶養義務のある親族に対して、申請した人を援助できるかどうかを確認するため照会を行いますが、親族との交流関係が不良または疎遠である、DVや虐待の経緯があるなど、申請した人の状況を親族に知られたくない事情がある場合には、照会を行わないこともありますので、まずはご相談ください。
働いて得た収入がある方でも、その収入及び資産が最低生活費に満たない場合には、生活保護を受給することができます。
この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
保護の必要性の判断は世帯単位で行なうことになっています。原則、一部の世帯員だけが保護を受けることはできません。
※生活保護の「世帯」は住民登録や血縁関係の有無に関わらず、同じ住居で生計を同一にしている場合は同一世帯と判断します。
住民登録の有無に関わらず、現在住んでいる地域を担当する課に相談・申請してください。
例)住民票はA区にあるが、実際に住んでいるのがB区であれば、相談・申請先はB区になります。
※事前にご連絡いただき、ご相談の日時を調整させていただければ、お待たせせずにご相談できます。
所在地 | 豊島区東池袋1丁目39番2号豊島区役所東池袋分庁舎 |
電話番号 | 相談グループ:03-3981-1842 |
担当地域
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駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、 南池袋、西池袋1丁目、西池袋3丁目、池袋1丁目、 池袋2丁目、池袋4丁目、池袋本町、雑司が谷、高田、 目白1丁目、目白2丁目にお住まいの方 住所(住まい)のない方 |
所在地 | 豊島区要町1丁目5番1号 |
電話番号 | 相談グループ:03-5917-5762 |
担当地域 | 西池袋2丁目、西池袋4丁目、西池袋5丁目、池袋3丁目、 目白3丁目、目白4丁目、目白5丁目、 南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川にお住まいの方 |
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1842
電話番号:03-5917-5762