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申請から介護サービスを利用するまで

介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。

1.申請

申請するのは

本人または代理人(家族等)が申請します。(居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。)

申請ができるかたは

65歳以上のかた(第1号被保険者)

原因にかかわらず介護や支援が必要となったかた。

40歳から64歳のかた(第2号被保険者)
加齢によって生じる病気(16種類の特定疾病)により、介護や支援が必要となったかた。

16種類の特定疾病(PDF:281KB)

申請時に必要なもの

65歳以上のかた(第1号被保険者)

本人が手続きを行う場合

  1. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  2. 介護保険被保険者証(65歳の誕生日前までにお手元に郵送しています。)
  3. 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
  4. 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
  5. 身元確認ができるもの(詳細はマイナンバー記入時の身元確認書類(PDF:385KB)をご確認ください。)

代理人が手続きを行う場合

  1. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  2. 介護保険被保険者証(65歳の誕生日前までにお手元に郵送しています。)
  3. 主治医の指名・医療機関名・所在地・電話番号
  4. 本人の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの又はその写し
  5. 代理権の確認ができるもの(介護保険被保険者証、委任状等)
  6. 代理人の身元確認ができるもの(詳細はマイナンバー記入時の身元確認書類(PDF:385KB)をご確認ください。)

40歳から64歳のかた(第2号被保険者)

本人が手続きを行う場合

  1. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  2. 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
  3. 医療保険加入の確認ができる書類(PDF:67KB)
  4. 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
  5. 身元確認ができるもの(詳細はマイナンバー記入時の身元確認書類(PDF:385KB)をご確認ください。)

代理人が手続きを行う場合

  1. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  2. 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
  3. 医療保険加入の確認ができる書類(PDF:67KB)
  4. 本人の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの又はその写し
  5. 代理権の確認ができるもの(介護保険被保険者証、委任状等)
  6. 代理人の身元確認ができるもの(詳細はマイナンバー記入時の身元確認書類(PDF:385KB)をご確認ください。)

申請時のお願い

  1. 要介護認定の申請をする場合は、主治医にもご相談ください。
  2. 本人の心身の状態を一番ご存知の医師を主治医にしてください。
  3. 入院・入所している場合には、原則として入院・入所先の担当医師を主治医にしてください。
  4. 第2号被保険者のかたは、主治医に特定疾病名をご確認ください。

申請場所

要介護認定は下記の担当地区の高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)、または豊島区役所介護保険課で受け付けています。

<高齢者総合相談センター一覧>

施設

所在地

電話番号

担当地域

東部

高齢者総合相談センター

豊島区南大塚2-36-2

03-5319-8703

駒込1~7丁目,巣鴨1・2丁目,南大塚1~3丁目

※こまごめ相談室の担当地域は駒込1~7丁目

東部

高齢者総合相談センター

こまごめ相談室

豊島区駒込2-2-4

「区民ひろば駒込」内

03-6903-5137

菊かおる園

高齢者総合相談センター

豊島区西巣鴨2-30-19

特別養護老人ホーム「菊かおる園」内

03-3576-2245

巣鴨3~5丁目,西巣鴨1~4丁目,北大塚1・2丁目

中央

高齢者総合相談センター

豊島区東池袋1-39-2
東池袋分庁舎4階

03-5985-2850

北大塚3丁目,上池袋1~4丁目,東池袋1~5丁目

ふくろうの杜

高齢者総合相談センター

豊島区南池袋3-7-8

オリナスふくろうの杜1階

03-5958-1208

南池袋1~4丁目,雑司ヶ谷1~3丁目,高田1~3丁目,

目白1・2丁目

豊島区医師会

高齢者総合相談センター

豊島区西池袋3-22-16

豊島区医師会館2階

03-3986-3993

西池袋1~5丁目,池袋3丁目,目白3~5丁目

いけよんの郷

高齢者総合相談センター

豊島区池袋本町1-29-12

特別養護老人ホーム「池袋ほんちょうの郷」内

03-3986-0917

池袋1・2・4丁目,池袋本町1~4丁目

アトリエ村

高齢者総合相談センター

豊島区長崎4-23-1

特別養護老人ホーム「アトリエ村」内

03-5965-3415

南長崎1~6丁目,長崎2~6丁目

西部

高齢者総合相談センター

豊島区千早2-39-16

西部区民事務所等複合施設2階

03-3974-0065

長崎1丁目,千早1~4丁目,要町1~3丁目,高松1~3丁目,

千川1・2丁目

 

<豊島区役所介護保険課>

担当部署

郵便番号

所在地

電話番号

豊島区役所

介護保険課認定審査グループ

171-8422

豊島区南池袋2-45-1

豊島区役所4階

03-3981-1368

郵送でのお手続きも可能です。当グループへ申請書等必要な書類をご郵送ください。

なお、申請年月日は区が受領した日となります。

2.認定調査・主治医意見書

訪問調査

訪問調査は心身の状態を把握するため区の職員等が家庭や病院等を訪問し、本人の心身の状態を調査します。
(※)調査時は、ご家族等のかたができるだけ立会ってください。

主治医意見書

本人の心身の状態について区が直接主治医に医学的意見を求めます。

申請書に書かれた主治医へ区が直接意見書の作成依頼をします。
(※)最近、受診されていない場合は、早急に診療をお受けください。

3.審査・判定

保健・医療・福祉に関する専門家で構成される認定審査会にて、訪問調査の結果(一次判定と特記事項)と主治医の意見書をもとに、介護や支援が必要かどうか、またどの程度必要なのか判定します。

4.認定・通知

介護の必要度(介護や支援が必要かどうか、またどの程度必要か)について認定(要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5または非該当(自立))し、区から通知します。

非該当(自立)と認定されたかたは、介護保険のサービスは受けられませんが、豊島区が行う介護予防事業等を利用することや高齢者保健福祉サービスを受けるられる場合があります。

まずはお近くの高齢者総合相談センターへご相談ください。

5.サービス計画(ケアプラン)の作成

要支援1・要支援2と認定されたかたは、管轄の高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)またはセンターから委託を受けた居宅介護支援事業者に、介護予防サービス計画の作成を依頼します。

要介護1から要介護5と認定されたかたは、ご自分が選択した居宅介護支援事業者に居宅サービス計画作成の依頼をします。(要介護認定通知書を送付する際に、居宅介護支援事業者の一覧を一緒にお送りしています。)

どちらも、サービス計画作成費用の利用者負担はありません。

(※)施設サービスを希望する時は、それぞれの施設に申し込みます。施設でのケアプランは、入所する施設で作成します。

6.サービスの利用

サービス計画(ケアプラン)に基づいて、サービス事業者と契約します。サービスの具体的な内容や利用者負担額などを確認のうえ契約してください。

(※)利用者はサービス事業者を自由に選ぶことができます。

サービスの利用が開始されます。

7.更新の申請

要介護認定には有効期間があります。

引き続きサービスを利用されたいかたは要介護認定有効期間満了前に更新申請が必要になります。

(※)有効期間満了日の60日前から申請できます。

8.転出、転入時の手続きについて

他の区市町村へ転出する場合

原則として、介護保険被保険者証は住民票が置いてある区市町村で発行されます。豊島区から転出される際には、豊島区の介護保険被保険者証は返却していただき、新たにお住まいになる区市町村で改めて介護保険被保険者証を交付されることになります。既に認定を受けているかたについては、豊島区での要介護(要支援)状態をそのまま引き継いだ、新しい介護保険被保険者証が交付されることになっています。転出先の市町村に住み始めた日から14日以内に、転出先の介護保険担当課で手続きをしてください。

他の区市町村から転入した場合

転入届を提出する際、以前お住まいだった区市町村で認定を受けられていたかたは、転入手続き終了後に介護保険課の窓口へお越しください。以前の要介護(要支援)状態を引き継いだ新しい介護保険被保険者証を交付いたします。転入日(異動日)から14日以内に必ず手続きを行ってください。以前お住まいだった市区町村が「受給資格証明書」を発行している場合があります。これは転出時の要介護(要支援)認定の内容等を豊島区に引き継ぐための書類です。お持ちのかたは、転入手続きの際に介護保険課窓口へお持ちください。なお、郵送でのお手続きも可能です。転入日から14日以内に、当グループへ申請書等必要な書類が届くようにお手続きをお願いします。

9.その他

要介護(要支援)認定を受けたときと、心身の状態が大きく変わった場合

要介護(要支援)認定の「変更申請」を行うことができます。認定はあくまでも調査時点での状態ですので、その後の経過によっては心身の状態が変わることもあります。このような場合、現在有効な認定期間中でも、認定内容の「変更申請」が可能です。変更申請をすると、改めて審査(調査)・判定を行います。

おむつ代にかかる医療費控除について

おむつ代に係る医療費控除申告用として「主治医意見書の内容確認書」を発行する取扱いをしています。詳しくはお問合せください。

サービスの内容に不満や苦情がある場合

介護保険制度に関するご相談・苦情は

介護保険課相談グループ
郵便番号:171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
電話番号:03-3981-1318

要介護認定等に関する審査請求など

東京都介護保険審査会(事務局)
郵便番号:163-8001新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎26階北側
電話番号:03-5320-4293

事業者に関する不満の申し立て等

東京都国民健康保険団体連合会
郵便番号:102-0072千代田区飯田橋3-5-1東京都区政会館11階
電話番号:03-6238-0177

 

お問い合わせ

介護保険課認定審査グループ

電話番号:03-3981-1368

更新日:2025年5月2日