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更新日:2025年12月16日
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目次
所得税の確定申告や住民税の申告、年末調整の際、1月から12月までの間にお納めいただいた介護保険料を社会保険料控除として申告できます。
なお、介護保険課が送付している通知書に記載されている額は当該年度(4月から翌年3月)の分であるため、申告の際はご注意ください。
※40歳から64歳の方は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
以下の書類等でご確認ください。
特別徴収(年金からの差し引き)の方
翌年1月下旬に年金保険者(日本年金機構)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」(はがき)
※年末調整をされる方で申告額が不明の方は介護保険課までお問い合わせください。
※特別徴収分を申告できるのはご本人のみです。
※遺族年金または障害年金から特別徴収されている方は、申告額を介護保険課までお問い合わせください(非課税年金のため年金保険者からの源泉徴収票の送付はありません)。
普通徴収の方
納付書納付の場合・・・納付時に交付される「領収書」(1月から12月の間に納付した領収印のあるもの)
口座振替の場合・・・指定口座の「通帳の記載」(1月から12月の間にに引き落としがあったもの)
※確定申告の際、証明書等を添付する必要はありません。
※モバイルレジ・モバイルレジクレジット・電子マネーでお支払いの場合、領収書は発行されません。
※当年中に介護保険料の還付を受けた方は、還付額を差し引いてください。
電話番号:03-3981-4715