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ページID:1852
更新日:2026年1月23日
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介護サービスの提供中等に事故が発生した事業者は、以下のとおり豊島区へ「事故報告書」等を提出してください。
令和8年1月5日より要領の改訂をしております。 下記に記載の内容をご確認ください。
介護サービス等(介護サービスや指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス及び送迎・通院を含む)の提供により事故が発生した場合に、速やかにサービス提供事業者から本区介護保険課へ報告を行うことで、賠償を含めた事故の速やかな解決を図るとともに、事業者自らが提供するサービスを見直し、再発防止のための体制を構築することを促す契機とし、事業者のサービスの質の向上に資することを目的とする。
事故報告に係る様式
電子申請フォーム
・介護保険事故報告書(介護サービス事業者→豊島区)(新しいウィンドウで開きます)
電子申請フォーム操作方法
事故報告書は郵送、持参又は電子申請で提出してください。(個人情報が含まれるため、ファックス・Eメールでの報告は不可)
※豊島区又は厚生労働省が定める様式を使用している場合のみ、スキャンした報告書を電子申請フォーム内にある添付ファイル欄にまとめて添付し、提出することも可能です。ただし、まとめて提出する場合においても、事故発生から遅くとも5日以内に、本区介護保険課にご報告ください。
※電子申請フォームでは、個々の報告の処理状況の照会はできません。申請が正常に完了すると、自動配信メールにてその旨が通知されます。
※電子申請フォームでは、申請者情報の登録はできません。お手数ですが、報告の都度必要事項を入力してください。
(1)第一報
・事故の発生を確認した場合、速やかに家族に連絡するとともに、事故報告書または電子申請により、事故発生から遅くとも5日以内に、本区介護保険課にご報告ください。また、居宅介護支援事業所にも同様の報告を行ってください。
・緊急を要するものについては、事故報告書を提出する前に、電話等、より迅速な手段により仮報告を行ってください。
(2)途中経過及び最終報告
・事業者は、第一報の後、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理が終了した時点で、最終報告を1か月以内に事故報告書又は電子申請により行う。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報を最終報とすることができます。
事故当事者である介護サービス等利用者が、区の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が区内の場合は報告してください。
1 報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス等の提供に伴い発生した事故とし、次に掲げるとおりとする。
| 事故の範囲 | |
|---|---|
| 1 |
利用者が死亡(病気、老衰等を除く)、けが等により、身体的又は精神的被害を受けた場合 |
| 2 |
感染症又は食中毒の発生 |
| 3 | 誤薬・与薬漏れ等及び離設があった場合 |
| 4 | 地震等の自然災害、火災又はそれに類する災害の発生により介護サービス等の提供に支障が生じた場合 |
| 5 | 利用者又は家族等に関する個人情報の漏洩、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生した恐れがある場合 |
| 6 | 犯罪行為及び暴力行為、それに類する行為が行われた場合 |
| 7 | その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合 |
2 前項にかかわらず、「利用者又はその家族からの苦情に発展する可能性」がある場合及び本区より報告を求められた場合は報告を要するものとする。
※「事故の範囲」の詳細については、下記の「事故報告要領」をご確認ください。
※報告の要否については、以下「【豊島区】介護サービス事故報告書に関するQ&A」を参照の上、事業者が適切に判断してください。
【豊島区】介護サービス事故報告書に関するQ&A(PDF:584KB)
介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(PDF:2,373KB)
電話番号:03-3981-1474