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ページID:1852
更新日:2026年6月22日
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介護サービスの提供中等に事故が発生した事業者は、以下のとおり豊島区へ「事故報告書」等を提出してください。
令和7年度事故報告の統計結果を掲載しております。各事業所における事故防止対策や再発防止に向けた取り組みの参考としてご活用ください。
介護サービス等(介護サービスや指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス及び送迎・通院を含む)の提供により事故が発生した場合に、速やかにサービス提供事業者から本区介護保険課へ報告を行うことで、賠償を含めた事故の速やかな解決を図るとともに、事業者自らが提供するサービスを見直し、再発防止のための体制を構築することを促す契機とし、事業者のサービスの質の向上に資することを目的とする。
(1)事故報告に係る様式
(2)電子申請フォーム
介護保険事故報告書(介護サービス事業者→豊島区)(新しいウィンドウで開きます)
(3)電子申請フォーム操作方法
(4)提出方法
事故報告書は郵送、持参又は電子申請で提出してください。(個人情報が含まれるため、ファックス・Eメールでの報告は不可)
(1)第一報
(2)途中経過及び最終報告
事故当事者である介護サービス等利用者が、区の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が区内の場合は報告してください。
(1)報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス等の提供に伴い発生した事故とし、次に掲げるとおりとする。
| 事故の範囲 | |
|---|---|
| 1 |
利用者が死亡(病気、老衰等を除く)、けが等により、身体的又は精神的被害を受けた場合 |
| 2 |
感染症又は食中毒の発生 |
| 3 | 誤薬・与薬漏れ等及び離設があった場合 |
| 4 | 地震等の自然災害、火災又はそれに類する災害の発生により介護サービス等の提供に支障が生じた場合 |
| 5 | 利用者又は家族等に関する個人情報の漏洩、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生した恐れがある場合 |
| 6 | 犯罪行為及び暴力行為、それに類する行為が行われた場合 |
| 7 | その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合 |
(2)前項にかかわらず、「利用者又はその家族からの苦情に発展する可能性」がある場合及び本区より報告を求められた場合は報告を要するものとする。
【豊島区】介護サービス事故報告書に関するQ&A(PDF:584KB)
介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(PDF:2,373KB)
令和7年度介護サービス事業所における事故報告について(PDF:1,820KB)
電話番号:03-3981-1474