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豊島区に所在する指定居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護)について、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。
算定の結果、当該サービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を豊島区に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について豊島区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
上半期:3月1日から8月末日まで
下半期:9月1日から2月末日まで
上半期:9月13日まで
下半期:3月14日まで
上半期:10月1日から3月末日まで
下半期:4月1日から9月末日まで
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル:66KB)
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
加算の異動年月日は上半期分は10月1日。下半期分は4月1日。
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護および地域密着型通所介護(以下「通所介護等」)のそれぞれについて計算するのではなく、いずれか、または双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。
新規開設・再開後、各判定期間に満たない期間であっても、「特定事業所集中減算に係る届出書」の作成および保管が必要です。また、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類の豊島区への届出が必要です。
休止・廃止をする場合も、「特定事業所集中減算に係る届出書」の作成および保管が必要です。紹介率最高法人の割合が80%を超えていれば、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類の豊島区への届出が必要です。
原則 Eメールまたは郵送での提出をお願いします。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
介護保険課 事業者指定グループ
03-4566-2468(直通) Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp
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電話番号:03-4566-2468