ホーム > 健康・福祉 > 介護 > 介護保険 > 介護サービス事業者向け情報 > 届出・指定 > 居宅介護支援 > 【新規指定・指定更新申請書】居宅介護支援

ここから本文です。

【新規指定・指定更新申請書】居宅介護支援

新規指定申請については、少なくともサービス開始の3か月前には事前相談及び書類提出をお願いします。

指定更新申請については、更新日の3か月程度前に個別に更新のご案内をさせていただきます。

申請書様式の変更

介護保険法施行規則の一部改正等に伴い、令和6年4月から申請書の様式を変更し、添付書類も簡素化しました。申請にあたってはこのページに掲載している新様式をご使用ください。

新規指定申請 様式

指定更新申請 様式

居宅介護支援事業者の管理者要件について

令和3年4月1日以降は下記の要件を満たした管理者を配置することとなりました。

  • 管理者は、主任介護支援専門員である必要があります。
  • 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、令和9年3月31日までの間、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができます。
  • 令和3年4月1日以降、急な退職等の事態により、管理者を主任介護支援専門員とできなくなってしまった事業所については、「管理者確保のための計画書」を提出することによって、管理者要件の適用を猶予することができます。
  • 管理者確保のための計画書(エクセル:13KB)

【お問い合わせ・提出先】

 〒171-8422 
 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階 
 介護保険課 事業者指定グループ 
 03-4566-2468(直通) Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp

 

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468

更新日:2024年4月1日