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新たに加算を算定する場合、又は算定している加算区分を変更する場合は、適用月の前月15日までに届出が必要です。
加算を取り下げる状況においては、速やかに届け出てください。
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が始まります。
ただし、居宅介護支援においては、他の介護サービスとは異なり、業務継続計画(BCP)策定の有無に係る「減算型」・「基準型」の区への届出は必要なく、届け出なくても減算とはなりません(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に届出項目はありません)。
届出は不要でも、運営基準に規定する措置を講じる必要はあり、講じていない場合には減算の対象となりますのでご注意ください。
一部の加算については、加算算定時に添付書類が必要になります。
以下の一覧を確認してください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
介護保険課 事業者指定グループ
03-4566-2468(直通) Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp
電子申請・届出システム:ログイン画面(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2468