ここから本文です。

【加算届出書】居宅介護支援

新たに加算を算定する場合、又は算定している加算区分を変更する場合は、適用月の前月15日までに届出が必要です。

加算を取り下げる状況においては、速やかに届け出てください。

令和6年度介護報酬改定に伴う加算届について

令和6年度介護報酬改定に伴い、次の事項については令和6年4月以降の算定に係る加算届の提出が必要になります。

  • 新たな加算項目の算定
  • 加算項目の区分を変更しての算定
  • 加算項目はあるが要件の変更で算定不可となったための取下げ
  • その他届出が必要な場合

なお、届出項目が廃止(例:情報通信機器等の活用等の体制)となった場合や、届出項目・区分は変わらず算定要件の追加・変更(例:特定事業所加算)によっても引き続き同じ項目・区分での算定可の場合等は、加算届の提出は不要とします。

高齢者虐待防止措置未実施減算の届出は不要

居宅介護支援においては、他の介護サービスとは異なり、高齢者虐待防止措置実施の有無に係る「減算型」・「基準型」の区への届出は必要なく、届け出なくても減算とはなりません(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に届出項目はありません)。ただし、届出は不要でも、運営基準に規定する措置を講じる必要はあり、講じていない場合には減算の対象となりますのでご注意ください。

提出期限に係る特例的取扱い

令和6年4月1日からの算定分については、通常の提出期限とは別に、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限とします。

 

様式

加算算定時に添付が必要な書類一覧

一部の加算については、加算算定時に添付書類が必要になります。

以下の一覧を確認してください。

届出書

【問い合わせ・提出先】

 〒171-8422 
 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階 
 介護保険課 事業者指定グループ 
 03-4566-2468(直通) Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468

更新日:2024年4月3日