ここから本文です。

介護予防支援

介護予防支援に関する加算や変更等の届出様式、新規指定・指定更新の申請様式を掲載しています。

新規指定・指定更新申請書

新規指定申請については、少なくともサービス開始の3か月前には事前相談及び書類提出をお願いします。

指定更新申請については、更新日の3か月程度前に個別に更新のご案内をさせていただきます。

変更届出書

変更届出書は原則、変更日から10日以内に届け出てください。

廃止・休止・再開届出書

廃止、休止は1か月前までに届け出てください。

なお、廃止・休止時は現利用者の引継ぎ先を記載した一覧表を提出してください。

加算届出書

新たに加算を算定する場合、又は算定している加算区分を変更する場合は、適用月の前月15日までに届出が必要です。

加算を取り下げる状況においては、速やかに届け出てください。

介護予防支援事業所の指定について

介護保険法の一部が改正され、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も区の指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになりました。

なお、介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり指定居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。

指定申請に当たって

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  • 法人の登記事項証明書における目的欄に、「介護保険法に基づく介護予防支援事業」などの記載があること。
  • 1以上の員数の必要な介護支援専門員がいること。
  • 管理者が主任介護支援専門員であること。(主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者としている指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援の指定を受けることはできません)

注意事項

介護予防支援と介護予防ケアマネジメント

要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、介護予防・日常生活支援総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」があります。今回新たに指定介護予防支援事業所として行うことができるのは「介護予防支援のみ」で、「介護予防ケアマネジメント」は実施できません。

このため、指定介護予防支援事業所として要支援者のプラン作成を担当していても、介護予防サービスの予定がない月が生じた場合は、当該月は地域包括支援センターが担当となります。プランが「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の間で変更になる場合は、その都度、地域包括支援センターからの委託契約、利用者との契約、「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」や「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出等が必要になります。

問合せ先:高齢者福祉課基幹型センターグループ(電話03-4566-2431)

提供拒否の禁止

介護予防支援においても居宅介護支援と同様に、提供拒否の禁止が規定されています。このため、指定介護予防支援事業者として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することは禁じられている点にご留意ください。

書類提出にあたっての留意点

  • 各種申請書・届出書への押印は不要です。
  • 各種申請書・届出書については、Eメール、郵送または持参で提出してください。
  • Eメールでの提出の際は、必要事項を入力した所定の様式(エクセルファイル)と、添付書類がある場合はその書類をPDF化等して提出してください。なお、原本が必要な書類については、Eメールでの提出はできませんので、当該書類を別途郵送または持参にてご提出ください。

お問い合わせ・提出先

 〒171-8422

   豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階 

 介護保険課 事業者指定グループ

 電話:03-4566-2468

 Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468

更新日:2024年4月3日