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介護予防支援に関する加算や変更等の届出様式、新規指定・指定更新の申請様式を掲載しています。
新規指定申請については、各年度ごとに設定する期限までに事前相談及び書類提出をお願いします。
指定更新申請については、更新日の3か月程度前に個別に更新のご案内をさせていただきます。
変更届出書は原則、変更日から10日以内に届け出てください。
廃止、休止は1か月前までに届け出てください。
なお、廃止・休止時は現利用者の引継ぎ先を記載した一覧表を提出してください。
新たに加算を算定する場合、又は算定している加算区分を変更する場合は、適用月の前月15日までに届出が必要です。
加算を取り下げる状況においては、速やかに届け出てください。
介護保険法の一部が改正され、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も区の指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになりました。
なお、介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり指定居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。
介護予防支援事業所の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされています。
豊島区では、介護予防支援事業所の指定を行う場合は、あらかじめ「介護保険事業計画推進会議」で意見を聞いてから指定を行います。
令和7年度の指定日は次のとおり予定しています。
令和7年度 | 申請書提出期限 | 指定日 |
第1回 | 令和7年8月8日まで | 令和7年10月1日 |
第2回 | 未定 | 未定 |
指定日及び申請期限は、各年度ごとに設定する予定です。
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、介護予防・日常生活支援総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」があります。今回新たに指定介護予防支援事業所として行うことができるのは「介護予防支援のみ」で、「介護予防ケアマネジメント」は実施できません。
このため、指定介護予防支援事業所として要支援者のプラン作成を担当していても、介護予防サービスの予定がない月が生じた場合は、当該月は地域包括支援センターが担当となります。プランが「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の間で変更になる場合は、その都度、地域包括支援センターからの委託契約、利用者との契約、「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」や「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出等が必要になります。
問合せ先:高齢者福祉課基幹型センターグループ(電話03-4566-2431)
介護予防支援においても居宅介護支援と同様に、提供拒否の禁止が規定されています。このため、指定介護予防支援事業者として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することは禁じられている点にご留意ください。
各種申請書・届出書への押印は不要です。
Eメールでの提出の際は、必要事項を入力した所定の様式(エクセルファイル)と、添付書類がある場合はその書類をPDF化等して提出してください。
なお、原本が必要な書類については、Eメールでの提出はできませんので、当該書類を別途郵送または持参にてご提出ください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
介護保険課 事業者指定グループ
電話:03-4566-2468
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2468