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更新日:2026年10月1日
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2026(令和8)年10月1日より、カスタマーハラスメント(カスハラ)および求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)の防止措置がすべての事業主に義務化されます。
介護事業所では、利用者やご家族、求職者、実習生など、多様な方々と関わる機会が多くあります。職員が安心して働き続けられる職場環境を整備するためにも、ハラスメントの防止に向けた適切な対応が求められます。各事業所におかれましては、制度の内容をご確認いただき、必要な体制整備や職員への周知等の取組を進めていただきますようお願いいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
電話番号:03-3981-1474