石綿(アスベスト)健康被害救済制度
制度の概要
石綿による健康被害の救済制度は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けられたかた及びそのご遺族のかたで労災補償等の給付を受けることができないかたに対し、「石綿健康被害救済法」に基づき創設されました。
本制度では、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)にかかり、現在療養中のかた、これらの疾病に起因してお亡くなりになった方のご遺族で、申請・請求等を行い認定された方に対し「医療費等の救済給付」が支給されます。ただしそれぞれの状況によって請求可能期間が設定されておりますので、詳細はお問い合わせください。
救済の対象となる石綿による健康被害(指定疾病)
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
給付の内容
- 石綿(アスベスト)による指定疾病と認定されたかたへの給付
- 医療費
被認定者が認定疾病の医療に要した費用(健康保険等による給付額を控除した自己負担分)を支給するものです。
- 療養手当
医療費以外の入通院に伴う諸経費などを勘案したもので、月を単位として定額支給されるものです。
- 葬祭料
被認定者が認定疾病に起因し死亡した場合に、その方の葬祭を行うことに伴う費用負担に対して支給されるものです。
- お亡くなりになられた方のご遺族への給付
特別遺族弔慰金、特別葬祭料
法施行日前に指定疾病に起因し死亡した方のご遺族及び法施行日以降に認定の申請をせずに指定疾病に起因し死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給されるものです。
- その他の給付
救済給付調整金
支給された医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、その差額をご遺族に対し支給されるものです。
(注釈)中皮腫・肺がんの法施行日は平成18年3月27日、石綿肺・びまん性胸膜肥厚の法施行日は平成22年7月1日です。
問い合わせ・申請先
- 独立行政法人環境再生保全機構
所在地 〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9階
電話 フリーダイヤル0120-389-931
独立行政法人環境再生保全機構(新しいウィンドウで開きます)
- 豊島区健康部地域保健課公害保健グループ
所在地 〒170-0013 豊島区東池袋4丁目42番16号 池袋保健所
電話 03-3987-4220(直通)