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更新日:2024年9月25日
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公害健康被害補償制度は「公害健康被害の補償等に関する法律」(昭和48年10月5日法律第111号)に基づき、大気汚染または水質汚濁の影響による健康被害者に対し、汚染原因物質の排出者から徴収した資金をもとに、損害の補償、被害者の福祉に必要な事業および健康被害の予防事業を行うことにより、健康被害者等の公正な保護および健康の確保を図る制度です。
法改正により昭和63年3月から健康被害者の新たな認定はしておりませんが、すでに指定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ、並びにこれらの続発症)に認定されている患者のかたについて、医療費等の補償給付を続けています。
詳細は、健康部地域保健課公害保健グループへお問い合わせください。
電話番号:03-3987-4220