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更新日:2026年5月5日
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東京都では、都独自の制度として大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかったかたに対し、一定の条件を満たす場合に、医療費の助成をしています。
詳細は、大気汚染医療費助成制度のご案内(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
以下のいずれにも該当するかた
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療券のうち健康保険等を適用した自己負担額について助成します。
認定された場合、原則として窓口にて申請書を受理した日から1、2のいずれか短い方となります。
以下のいずれにも該当するかた
更新申請に必要な書類は、有効期間満了の約2カ月前に対象となるかたへお送りします。
有効期間満了後も引き続き助成を受けようとするかたは、有効期間満了までに(手続に時間がかかりますので、なるべく1か月前までに)、更新の手続きをお願いいたします。
有効期間の満了までに更新手続きを行わない場合
医療券の内容の変更、医療保険の変更及び保険証の内容に変更が生じたときは、届出が必要となります
保険証の変更以外は新しい医療券の発行が必要となります。
窓口でのお手続きの際に医療券をお預かりして後日医療券を発行し郵送いたします。
病院の受診など医療券がすぐに必要な場合は池袋保健所2階総合窓口のみ即日発行可能です。
受付の際にお申し付けください。
なお、変更届(PDF:409KB)を印刷し記入の上、必要書類を揃えて郵送していただいても構いません。
医療券を紛失、汚破損したときは、本人確認ができるものを持参の上、再交付の届出をお願いいたします。
なお、再交付申請書(PDF:14KB)を印刷して記入の上、本人確認ができるもの(運転免許証や、マイナンバーカード等の写し)を添えて(汚破損した医療券がある場合は医療券も)、郵送していただいても構いません。
本人確認書類としてマイナンバーカードの写しを提出する場合は、表面(氏名・住所が記載されている面)のみコピーを取ってください。
豊島区保健所総合窓口(令和8年5月7日より)
長崎健康相談所
〒171-0022
豊島区南池袋2-1-1豊島区保健所
豊島区地域保健課公害保健グループ
※令和8年5月7日より上記住所へ移転しました
医療券をお持ちのかたは、区立体育施設の使用料が免除されます。詳しくは、高齢者等の体育施設利用促進事業のページをご覧ください。
医療助成のほか、豊島区では気管支ぜん息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の患者さんを対象に、健康の回復・保持・増進に関する知識の普及と意識の向上を図ることを目的とした各種の予防事業を行っています。
電話番号:03-3987-4220