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3 障害程度の見直し

障害の程度が、「特級、1級、2級、3級」に該当するかたは、年に一度障害の程度を見直すことが定められています。
対象となっているかたには、区から「見直し調査票」と「医学的検査のご案内」および主治医あての「主治医診断報告書」を送付いたします。
この手続きが遅れると、障害補償費の支給が一時的に止まることがありますので、ご注意ください。

障害の程度

認定された病気による日常生活の困難度や労働能力の喪失度をもとに、認定審査会の意見を聴いたうえで、障害の程度が決定されます。

障害の程度は、「特級、1級、2級、3級」の4段階にわかれていますが、病気の程度が軽い場合は、この障害程度に該当しない「等級外」となり、障害補償費は支給されません。

現在、障害等級のないかたでも病状が悪化した場合には、障害程度の見直しを随時申請することができます。(再請求)同様に、すでに障害等級のある方も病状が悪化した場合には、障害程度の見直しを随時申請することができます。(改定請求)

申請については、事前にご相談ください。

お問い合わせ

地域保健課公害保健グループ

電話番号:03-3987-4220

更新日:2021年6月11日