ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 公害健康被害補償制度 > 公害診療報酬の請求手続きについて
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公害医療手帳に記載されている認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)の治療にかかる医療費は、公害医療手帳を発行している豊島区が全額(10割)を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。従って、患者の自己負担金はありません。
なお、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払できませんので、公害分とわけて一般の健康保険などにご請求ください。
明細書に内容を記載し、請求書を添付のうえ、診療月の翌月10日(必着)までにご請求ください(郵送可能)。診療報酬・調剤報酬の支払は、診療報酬審査会の審査を経て、請求があった月の翌月10日までに指定口座に振込手続きを行います。
請求に必要な書類は以下からダウンロードすることができます。レセコン等から同じ内容が出力できる場合、そちらのご利用もできます。
注1:令和3年7月から各請求書の押印を廃止しましたが、「印」欄が残っている様式もお使いいただけます。
注2:医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算は、公害診療(調剤)報酬として算定できません。当該項目は除いてご請求ください。
初回の請求、及び届出内容(医療機関コード・名称・所在地・振込先口座等)に変更があった場合は「支払金口座振替依頼書」をご提出ください。
【医療機関】公害診療報酬請求書(平成31年4月診療分まで)(PDF:21KB)
【医療機関】公害診療報酬明細書(入院外)(平成31年4月診療分まで)(PDF:53KB)
【医療機関】公害診療報酬明細書(入院外)(PDF:53KB)
【医療機関】公害診療報酬明細書(入院)(平成31年4月診療分まで)(PDF:51KB)
【薬局】公害調剤報酬請求書(平成31年4月調剤分まで)(PDF:20KB)
【薬局】公害調剤報酬明細書(平成31年4月調剤分まで)(PDF:44KB)
【訪問看護】公害訪問看護報酬請求書(平成31年4月看護分まで)(PDF:24KB)
令和元年5月以降の看護分につきましては、元号を訂正の上、ご使用ください。
〒170-0013 豊島区東池袋4-42-16 池袋保健所 豊島区 健康部 地域保健課 公害保健グループ
電話 03-3987-4220(直通)
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