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1 公害医療手帳の使い方

  • 認定された病気で受診するときは、必ず「公害医療手帳」を健康保険証などと一緒に医療機関の窓口に提示してください。
  • 認定疾病に係る医療費は原則無料になります。ただし、公害医療手帳の提出を忘れて医療費を支払った場合や、公害医療を取り扱わない医療機関にかかった場合には療養費の請求をすることができます。診療の明細(レセプト)、診療にかかった金額の領収書を添付の上、療養費請求書にて請求してください。
  • 災害時等、緊急事態やその他やむを得ない理由で、手帳を提示できなかった時の医療費は、後日豊島区へ請求できます。
  • 「公害医療手帳の取り扱いがわからない」という医療機関がありましたら、豊島区へ直接ご連絡いただきますよう、お話しください。
  • 次の場合には公害医療手帳が適用されません。ご注意ください。
    • ア.認定された疾病以外の疾病に対する診療等
      (ただし、認定疾病に対する診療でも、審査により公害診療として適当と認められなかったものについては、公害医療手帳が適用されません。)
    • イ.健康保険の適応のないもの
    • ウ.医師の処方せんによらない、薬剤の購入

複数の医療機関にかかる場合

必要があって複数の医療機関へ通院される場合には、処方されている薬剤や治療状況などを、それぞれの医師・薬局(薬剤師)に必ずお知らせください。

(薬の飲みあわせによる副作用が出る場合があり、大変危険です)

お問い合わせ

地域保健課公害保健グループ

電話番号:03-3987-4220

更新日:2023年12月8日