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受動喫煙防止対策

受動喫煙防止対策電話相談窓口

令和2年4月1日に、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました。これに伴い、受動喫煙に関する区民や事業者の方々などのお問合せに対応するため、東京都では電話相談窓口を設置しています。

東京都受動喫煙防止対策相談窓口

月曜日から金曜日:午前9時から午後5時45分(祝日・年末年始を除く)

☎0570-069690(相談は無料ですが、別途通話料金がかかります。)

喫煙可能室設置施設の届出

喫煙可能室設置施設の要件

従業員がいない等一定の要件を満たした既存飲食店では、令和2年4月1日(改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例全面施行日)以降も屋内の全部または一部の場所を喫煙可能室(その中で飲食等も可)とすることが経過措置として認められています。喫煙可能室を設置した場合、届出が必要です。なお、喫煙可能部分に、20歳未満の方は立ち入れません。

以下の1~4すべてを満たした飲食店は、店内の一部または全部を喫煙可能室とすることが認められます。

  1. 令和2年4月1日時点で既に営業している
  2. 施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下
  3. 中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
  4. 従業員(下記をご確認ください)がいない

従業員の定義

労働基準法第9条に規定する労働者…(例)正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど(同居の親族のみを使用する事業または事業所に使用される者及び家事使用人を除きます。)

届出様式・詳細

届出様式・詳細は、以下のリンク先ををご参照ください。

東京都福祉保健局とうきょう健康ステーション「喫煙可能室を設置したら、保健所等窓口に届出をお願いします」(新しいウィンドウで開きます)

届出方法

下記「届出先」に持参又は、郵便にてお送りください。

郵送の場合は、記入済みの届出書(2種類)、チェックリスト、返信用封筒(84円切手をお貼り下さい)をお送りください。

記載内容の不備、貼付された切手の額面不足等の場合は、後日窓口にご来庁いただく場合があります。

届出先

170-0013豊島区東池袋4-42-16池袋保健所2階

喫煙目的店について

バーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。

詳細は以下のリンクをご参照ください。

厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」(新しいウィンドウで開きます)

東京都福祉保健局とうきょう健康ステーション「東京都受動喫煙防止条例」(新しいウィンドウで開きます)

健康増進法の一部改正・東京都受動喫煙防止条例

受動喫煙による健康への悪影響を防ぐため、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が、令和2年4月1日に全面施行されました。

「望まない受動喫煙」をなくすため、関係機関の皆様はご準備をお願い致します。

2019年1月(改正法・都条例の一部施行)

  • 喫煙をする際の配慮義務等
    • 喫煙者は、喫煙をする際は、屋内(家庭を含む)・屋外に関わらず、「望まない受動喫煙」が生じないよう、周りの状況に配慮する義務があります。また、施設の管理権原者等(オーナーや管理者)は、施設内に喫煙場所を置く際は、「望まない受動喫煙」が生じないよう配慮しなければなりません。

2019年7月1日(改正法の一部施行)

  • 学校・病院・児童福祉施設等・行政機関などは、原則敷地内全面禁煙(一定の要件を満たした場合は、屋外喫煙所の設置可)にする義務が生じます。

2019年9月1日(都条例の一部施行)

  • 都内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校などは、敷地内も全面禁煙(屋外喫煙所の設置不可)にする義務が生じます。
  • 飲食店の店頭に喫煙の可否を表示する義務(2020年4月1日の全面施行までは努力義務)が生じます。
    • 禁煙の飲食店も、禁煙の旨を表示しなければなりませんので、お気をつけ下さい。

2020年4月1日(改正法・都条例の全面施行)

  • 全面施行後は、多数の者が利用する施設にも、新たな義務が生じ、以下の1~4に該当する者には罰則が適用されます。
    1. 喫煙場所を設置する際に、適切な標識掲示をしない管理権原者等
    2. 喫煙禁止場所にある(喫煙の用に供する状態の)喫煙器具・設備の撤去をしない管理権原者等
    3. 保健所職員の立入検査の拒否、妨げや虚偽の答弁を行った管理権原者等
    4. 喫煙禁止場所において喫煙をし、喫煙の中止・退出の指示に従わない者 

関連情報・補助金情報掲載リンク先

関連情報掲載リンク先

改正健康増進法について

 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」(新しいウィンドウで開きます)

東京都受動喫煙防止条例について

東京都福祉保健局とうきょう健康ステーション「東京都受動喫煙防止条例」(新しいウィンドウで開きます)

 

 豊島区の取組み

 

禁煙レストランとしま(豊島区受動喫煙防止対策推進店登録制度)

屋内全面禁煙の飲食店を登録する制度を実施しています。登録店は、店頭にステッカーを掲示していますので、お店選びの参考にしてください。

「禁煙レストランとしま」

子どものための禁煙外来治療費助成事業

妊婦本人や妊婦や18歳未満の子どもと同居する区民の方に禁煙治療にかかった費用を助成する事業です。

子どものための禁煙外来治療費助成事業

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更新日:2023年2月1日