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令和2年4月1日に、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました。これに伴い、受動喫煙に関する区民や事業者の方々などのお問合せに対応するため、東京都では電話相談窓口を設置しています。
月曜日から金曜日:午前9時から午後5時45分(祝日・年末年始を除く)
☎0570-069690(相談は無料ですが、別途通話料金がかかります。)
従業員がいない等一定の要件を満たした既存飲食店では、令和2年4月1日(改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例全面施行日)以降も屋内の全部または一部の場所を喫煙可能室(その中で飲食等も可)とすることが経過措置として認められています。喫煙可能室を設置した場合、届出が必要です。なお、喫煙可能部分に、20歳未満の方は立ち入れません。
以下の1~4すべてを満たした飲食店は、店内の一部または全部を喫煙可能室とすることが認められます。
労働基準法第9条に規定する労働者…(例)正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど(同居の親族のみを使用する事業または事業所に使用される者及び家事使用人を除きます。)
届出様式・詳細は、以下のリンク先ををご参照ください。
東京都福祉保健局とうきょう健康ステーション「喫煙可能室を設置したら、保健所等窓口に届出をお願いします」(新しいウィンドウで開きます)
下記「届出先」に持参又は、郵便にてお送りください。
郵送の場合は、記入済みの届出書(2種類)、チェックリスト、返信用封筒(110円切手をお貼り下さい)をお送りください。
記載内容の不備、貼付された切手の額面不足等の場合は、後日窓口にご来庁いただく場合があります。
170-0013豊島区東池袋4-42-16池袋保健所2階
バーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」(新しいウィンドウで開きます)
東京都福祉保健局とうきょう健康ステーション「東京都受動喫煙防止条例」(新しいウィンドウで開きます)
受動喫煙による健康への悪影響を防ぐため、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が、令和2年4月1日に全面施行されました。
「望まない受動喫煙」をなくすため、関係機関の皆様はご準備をお願い致します。
厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」(新しいウィンドウで開きます)
東京都福祉保健局とうきょう健康ステーション「東京都受動喫煙防止条例」(新しいウィンドウで開きます)
屋内全面禁煙の飲食店を登録する制度を実施しています。登録店は、店頭にステッカーを掲示していますので、お店選びの参考にしてください。
妊婦本人や妊婦や18歳未満の子どもと同居する区民の方に禁煙治療にかかった費用を助成する事業です。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4243