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「禁煙外来治療費助成事業」を実施しています

大切なお知らせ

現在、禁煙治療に使用する代表的な禁煙補助薬「チャンピックス錠」が全世界で出荷停止となっております。そのため、禁煙外来治療を一時的に休止している医療機関が増えています。禁煙治療をご希望のかたは、事前に医療機関に治療を実施しているかご確認ください。

チャンピックス錠 出荷停止継続のお詫びとご案内(PDF:194KB)

事業概要

禁煙しようと思っても、「病気」である「ニコチン依存症」になると、自分の力だけで禁煙に成功するのは難しいかもしれません。医師や薬のサポートを受けながら、お子さんやご家族、ご自身の健康のために禁煙しませんか?豊島区では、要件を満たすかたを対象に、禁煙外来治療費を助成します。

対象

以下のリンクに掲載されているすべての要件を満たすかた

対象者要件(PDF:74KB)

本事業は、健康保険で禁煙治療を受けることができるかたを対象としています。

健康保険で受けられる禁煙治療

禁煙治療を健康保険で受けるには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。

  1. ニコチン依存症を判定するテスト(TDS)(PDF:78KB)で5点以上
  2. (1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上※35歳未満は要件から除外
  3. 直ちに禁煙したいと思っている
  4. 医師から受けた禁煙治療の説明に、文書により同意している

※禁煙治療で通院歴がある場合
初診通院日から1年未満だと、保険適用での治療の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

禁煙外来を受ける医療機関

禁煙外来治療は、豊島区の指定医療機関で行っていただく必要があります。

指定医療機関以外で禁煙治療を行った場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。現在、禁煙補助薬の出荷停止の影響で、一時的に休止している可能性もありますので、通院する医療機関を選ぶ際、禁煙外来治療が可能かどうか事前にご確認いただきたくお願いいたします。

助成額

5,000円(妊婦や18歳未満の者を含む世帯の場合は、20,000円)※一人一回のみ

費用助成の流れ

※登録審査結果通知書が届く前に治療開始した場合は、本事業の対象外となります。

1.登録申請

要件をすべて満たしていることが確認できたかたは、以下のいずれかの方法で、禁煙外来治療を開始する前に、事業への登録申請を行ってください。

紙の申請書を提出して登録を申し込む

郵送または持参で、以下の書類をご提出ください。

送付・受付先

〒170-0013

豊島区東池袋4-42-16

池袋保健所 地域保健課 がん対策・健康計画グループ宛て

電子申請を利用して登録を申し込む

 「禁煙外来治療費助成金交付事業」登録申込みフォーム(新しいウィンドウで開きます)  

2.登録決定

審査結果を郵送でお知らせします。

送付書類

  • 禁煙外来治療費助成金交付事業登録審査結果通知書

 登録となったかたには、以下の書類も送付します。

  • 禁煙治療終了証明書(禁煙治療を受ける医療機関が記入するもの)
  • 禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書

3.禁煙治療

指定医療機関で禁煙治療を行ってください。※指定医療機関以外で禁煙治療を行った場合は本事業の対象外となります。

禁煙治療初回

以下の書類を医療機関に持参してください。

  • 禁煙外来治療費助成金交付事業登録審査結果通知書
  • 禁煙治療終了証明書

4.助成金交付申請

禁煙治療が終了したら、以下の書類を郵送または持参で提出し助成金交付申請をしてください。

提出資料

  • 禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書
  • 医療費、薬剤費の領収書の写しのすべて
  • 禁煙治療終了証明書(禁煙外来実施医療機関(医師)の記入があるもの)

5.助成金交付(不交付)決定

申請書類を審査し、助成金交付または不交付決定を郵送でお知らせします。助成金交付となったかたには指定口座に助成金を振り込みます。

送付書類

  • 禁煙外来治療費助成金交付(不交付)決定通知書

6.アンケート調査

継続して禁煙できているか等状況を確認するため、助成金交付決定後にアンケート調査にご協力いただくことがあります。

 

お問い合わせ

更新日:2025年4月1日