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まつげパーマによる事故にご注意ください

まつげに持続するウェーブをつける「まつげパーマ」の際に、使用する液によって目の炎症や瞼のただれが起こる等の被害が増えています。

頭髪用のパーマネント・ウェーブ液をまつげに使うことは認められておらず、視力障害などの被害のおそれがあります。

また、現在使用されているまつげパーマ液に成分などは頭髪用のパーマ液と殆ど同じであることが報告されており、「まつげパーマ液」として薬事法上で承認を受けているものはありません。

まつげパーマを受ける際には以上の点に注意しましょう。

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生グループ

電話番号:03-3987-4176

更新日:2018年1月4日